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ヘッドライトの法律 | ||||||||||
以下は、Jul.29,04現在、SUZUMEの個人的解釈である。 SUZUME自身は法律家ではない。この記事に関することで現実に法律に触れないという保証はない。SUZUME自身、この記事に対してなにも責任を負わない。 |
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ヘッドライトをHID化したい。 左右ともHi/Low切替を入れれば問題ないんだが......。 道路運送車両法から「前照灯」の項目を見てみる。 |
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(前照灯等)第三十二条 | ||||||||||
1-三 | 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。 | |||||||||
1-四 | ....取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。 | |||||||||
2-一 | 走行用前照灯の数は、....二輪自動車....にあつては、一個又は二個....であること。 | |||||||||
2-三 | ....二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあつては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。 | |||||||||
3 | ....二輪自動車....には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。 | |||||||||
3-一 | すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方四十メートル....の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 | |||||||||
3-二 | すれ違い用前照灯は、前号に規定するほか、第1項第三号及び第四号の基準に準じたものであること。 | |||||||||
4-一 | すれ違い用前照灯の数は、....二輪自動車....にあつては、一個又は二個であること。 | |||||||||
4-三 | 二輪自動車....に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上一・二メートル以下となるように取り付けられていること。 | |||||||||
4-五 | すれ違い用前照灯は、前各号に規定するほか、第二項第三号の基準に準じたものであること。 | |||||||||
7 |
二輪自動車....に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。 |
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注 |
二輪自動車は「二輪自動車及び側車付二輪自動車」の省略 「走行用前照灯」はハイビーム、「すれ違い用前照灯」はロービームの小難しい言い方 |
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つまり..... | ||||||||||
・バイクのヘッドライトは1個か2個、中心に対象に同一のものがついていなければならない (2-一,1-三,4-一) ・ハイビーム1個なら隣にロービーム1個を対象におくことができる(2-三) |
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第32条の1~3はハイビームについて、4~6は1~3と同じことをロービームについて書いてある。 7は常時点灯のことだが、年式によって除外になる。 最近のバイク(TDM900, TL1000R/S, VTR1000とか)は左目がロービームで右目がハイビームである。 ハイビーム点灯時、ロービームは消えない。 とやかく考えなくても、逆車?の現状にあわせられれば車検は通るはず。 逆車の現状「デュアルの片側ずつをロー/ハイに振り分けて、ローは常に点灯」で、上記、道路運送車両法の既述にも抵触しない。 問題は、ということを車検場のおじさんが理解しているかどうかというわけである。 後、決まりではないが、ロービームは左側(前から見て右側)のようだ。これは、走行用前照灯(ハイビーム)は対向車があるときに使用しない、対向車がいるときに使用するすれ違い用前照灯は対向車から遠い方において眩惑の危険性を減らすというのが正解と考えればそうなるんじゃないのかな。 |
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