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道路運送車両の保安基準 −旧版− | ||||
道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三章 の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。 | ||||
昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号 最終改正最終改正:平成一三年八月三一日 |
第一章 総則(第一条・第一条の二) 第二章 自動車の保安基準(第二条―第五十八条の二) 第三章 原動機付自転車の保安基準(第五十九条―第六十七条の三) 第四章 軽車両の保安基準(第六十八条―第七十三条) 附則 第一章 総則 (用語の定義) 第一条 この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第二条 に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 一 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。 二 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。 二の二 「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。 三 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。 四 「積車状態」とは、空車状態の道路運送車両に乗車定員の人員が乗車し、最大積載量の物品が積載された状態をいう。この場合において乗車定員一人の重量は五十五キログラムとし、座席定員の人員は定位置に、立席定員の人員は立席に均等に乗車し、物品は物品積載装置に均等に積載したものとする。 五 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 の高圧ガスをいう。 六 「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。 七 「ガス運送容器」とは、第五号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器をいう。 八 「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・二メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動装置用容器以外の容器で、内径二百ミリメートル未満、長さ千ミリメートル未満のもの又は容積四十リットル未満のものを除く。)をいう。 九 「火薬類」とは、火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条 の火薬類をいう。 十 「危険物」とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 十一 「可燃物」とは、別表第一品名の欄に掲げるものをいう。 十二 「爆発性液体」とは、消防法 別表第四類及び第六類の項の品名欄に掲げる物品で、それぞれの項の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 十三 「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛庁用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容車の警備のため使用する自動車、保存血液を販売する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。 十三の二 「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第四十一条第四項 の道路維持作業用自動車をいう。 十三の三 「締約国登録自動車」とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第二条第二項 の締約国登録自動車をいう。 十三の四 「締約国登録原動機付自転車」とは、特例法第二条第二項 の締約国若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。 イ 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (昭和三十九年法律第百一号)第十条 又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条 (第七号に係る部分に限る。)若しくは第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。 ロ 当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。 ハ 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条 の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。 十三の五 「型式指定自動車」とは、法第七十五条第一項 の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。 十四 「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。 十五 「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。 十六 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。 十七 「輪荷重」とは、自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。 十八 「放射性物質等」とは、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項 の放射性同位元素及びそれによつて汚染された物であつてその放射能濃度が七十四ベクレル毎グラム以上のもの並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項 の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう。 2 法第四十条第五号の運行に必要な装備をした状態とは、前項第三号に規定する状態をいう。 (燃料の規格) 第一条の二 この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、別表第一の二に掲げる規格の燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。 (破壊試験) 第一条の三 この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第十五条第一号の二並びに第十八条第二項及び第三項に規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。 第二章 自動車の保安基準 (長さ、幅及び高さ) 第二条 自動車は、次に掲げる状態において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。 一 空車状態 二 はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては、これらの装置を格納した状態 三 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては、走行中使用されるすべての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置については、これらの装置を閉鎖した状態 四 車体外に取り付けられた後写鏡、第四十四条第五項の装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態 2 外開き式の窓及び換気装置、後写鏡並びに第四十四条第五項の装置は、それぞれ次に掲げる状態において、その自動車の最外側から二百五十ミリメートル以上、その自動車の高さから三百ミリメートル以上突出していてはならない。ただし、その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車の後写鏡に限り、被牽引自動車の最外側から二百五十ミリメートルまで突出することができる。 一 外開き式の窓及び換気装置にあつては、開放した状態 二 後写鏡及び第四十四条第五項の装置にあつては、取り付けられた状態 (最低地上高) 第三条 自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有しなければならない。 (車両総重量) 第四条 自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。
(軸重等) 第四条の二 自動車の軸重は、十トンをこえてはならない。 2 隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(その軸距が一・三メートル以上であり、かつ、一の車軸にかかる荷重が九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トンを超えてはならない。 3 自動車の輪荷重は、五トンを超えてはならない。ただし、専ら路面の締め固め作業の用に供することを目的とする自動車の車輪のうち、当該目的に適合した構造を有し、かつ、接地部が平滑なもの(当該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。)の輪荷重にあつては、この限りでない。 (安定性) 第五条 自動車は、その安定性について、左の基準に適合しなければならない。 一 空車状態及び積車状態におけるかじ取車輪の接地部にかかる荷重の総和が、それぞれ車両重量及び車両総重量の二十パーセント(三輪自動車にあつては十八パーセント)以上であること。 二 けん引自動車にあつては、被けん引自動車を連結した状態においても、前号の基準に適合すること。 三 側車付二輪自動車にあつては、空車状態及び積車状態における側車の車輪の接地部にかかる荷重が、それぞれ車両重量及び車両総重量の三十五パーセント以下であること。 四 空車状態において、自動車(二輪自動車及び被けん引自動車を除く。)を左側及び右側に、それぞれ三十五度(側車付二輪自動車にあつては二十五度、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車又は車両総重量が車両重量の一・二倍以下の自動車にあつては三十度)まで傾けた場合に転覆しないこと。 五 被けん引自動車(ポール・トレーラを除く。)にあつては、空車状態のけん引自動車と連結した状態において、前号の基準に適合すること。 六 ポール・トレーラにあつては、空車状態において左右最外側の車輪の接地面の中心の間隔が荷台床面の地面からの高さの一・三倍以上であること。 (最小回転半径) 第六条 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。 2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。 (接地部及び接地圧) 第七条 自動車は、その走行装置の接地部及び接地圧について、次の基準に適合しなければならない。 一 接地部は、道路を破損するおそれのないものであること。 二 空気入ゴムタイヤ又は接地部の厚さ二十五ミリメートル以上の固形ゴムタイヤについては、その接地圧は、タイヤの接地部の幅一センチメートル当り二百キログラムをこえないこと。 三 カタピラについては、その接地圧は、カタピラの接地面積一平方センチメートル当たり三キログラムを超えないこと。 四 前二号の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅一センチメートル当たり百キログラムを超えないこと。 五 けん引自動車にあつては、被けん引自動車を連結した状態においても、前三号の基準に適合すること。 (原動機及び動力伝達装置) 第八条 自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有しなければならない。 2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなければならない。 3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一小型特殊自動車の項第二号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する二個以上のばねその他の装置を備えなければならない。 (走行装置等) 第九条 自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。 2 前項の走行装置のうち空気入ゴムタイヤは、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、第二号の規定は、最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車には、適用しない。 一 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。 二 接地部は、滑り止めを施したものであること。この場合において、滑り止めの溝(大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車に備えるものを除く。)の深さは、当該溝のいずれの部分においても一・六ミリメートル(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあつては、〇・八ミリメートル)以上とする。 3 タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、且つ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。 (操縦装置) 第十条 自動車の運転に際して操作を必要とする左の装置は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ五百ミリメートル以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。 一 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラツチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置 二 制動装置の操作装置 三 前照灯、警音器、方向指示器、窓拭器、洗浄液噴射装置及びデフロスタの操作装置 2 前項第一号に掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の操作装置を除く。)及び同項第三号に掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又はその附近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。 3 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。 4 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。 第十一条 自動車のかじ取装置は、左の基準に適合しなければならない。 一 かじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものであること。 二 かじ取装置は、運転者が定位置において容易に、且つ、確実に操作できるものであること。 三 かじ取装置は、かじ取時に車わく、フエンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。 四 かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係は、左右について著しい相異がないこと。 五 かじ取りハンドルの操だ力は、左右について著しい相異がないこと。 2 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度五十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない。ただし、かじ取ハンドル軸の中心線と当該中心線を通り車両中心線に平行な直線とのなす角度が三十五度をこえる構造のかじ取装置にあつては、この限りでない。 (施錠装置) 第十一条の二 もつぱら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上のものを除く。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はかじ取装置には、施錠装置を備えなければならない。 2 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はかじ取装置に備える施錠装置は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、第四号の規定は、ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。 一 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。 二 運転者が運転者席において容易に操作することができるものであること。 三 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。 四 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。 五 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。 (制動装置) 第十二条 自動車(次項から第五項までの自動車を除く。)には、次の基準に適合する独立に作用する二系統以上の制動装置を備えなければならない。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていること。 二 制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。 三 主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、すべての車輪を制動すること。 四 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、最高速度が七十五キロメートル毎時を超える専ら乗用の用に供する自動車、最高速度が百キロメートル毎時を超える車両総重量三・五トン以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。)及び最高速度が七十五キロメートル毎時を超える車両総重量が三・五トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。)にあつてはイ及びロ、それ以外の自動車にあつてはイの計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、七百ニュートン以下とする。 イ S1≦0.15V1+0.0077V1V2 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、S1は、停止距離(単位 メートル)、V1は、制動初速度(その自動車の最高速度とする。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車にあつては、同表の下欄に掲げる速度とする。)(単位 キロメートル毎時)
ロ S2≦0.15V2+0.0097V2V2 この場合において、 S2は、停止距離(単位 メートル) V2は、制動初速度(その自動車の最高速度の八十パーセントの速度とする。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車にあつては、同表の下欄に掲げる速度とする。)(単位 キロメートル毎時)
五 主制動装置は、繰り返して制動を行つた後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。 六 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。 七 主制動装置は、回転部分及びしゆう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。ただし、次に掲げる主制動装置にあつては、この限りでない。 イ 車両総重量三・五トン以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。)の後車輪に備える主制動装置 ロ 次に掲げる車両総重量が三・五トンを超える十二トン以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。)に備える主制動装置 (1) 全ての車輪に動力を伝達できる構造(一軸への動力伝達を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車 (2) 前軸及び後軸のそれぞれ一軸以上に動力を伝達できる構造(一軸への動力伝達を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置及び一個以上の動力伝達装置の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、四分の一こう配の坂路を登坂する能力を有する自動車 ハ 次に掲げる車両総重量が十二トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。)に備える主制動装置 (1) 全ての車輪に動力を伝達できる構造(一軸への動力伝達を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車 (2) 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び一個以上の動力伝達装置の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、四分の一こう配の坂路を登坂する能力を有する自動車 八 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによつて気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 九 主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を二系統以上備える場合にはうち一系統)は、乾燥した平たんな舗装路面で、次の計算式に適合する制動能力を有し、かつ、乾燥した五十分の九こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあつては七百ニュートン以下、手動式のものにあつては六百ニュートン以下とする。 S≦0.15V+0.0257V2 この場合において、Sは、停止距離(単位 メートル)、Vは、制動初速度(その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が三十キロメートル毎時を超える自動車にあつては、三十とする。)(単位 キロメートル毎時) 十 けん引自動車の制動装置のうち主制動装置を除くもの(主制動装置を除く制動装置を二系統以上備える場合にはうち一系統)は、被けん引自動車を連結した状態において、乾燥した二十五分の三こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあつては七百ニュートン以下、手動式のものにあつては六百ニュートン以下とする。 十一 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量が容易に確認できる構造であり、かつ、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 十二 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に著しい支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 十三 専ら乗用の用に供する自動車であつて車両総重量が十二トンを超えるもの(高速自動車国道等(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する道路及び道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四第一項 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)を除く。)及び車両総重量が七トンを超えるけん引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。 十四 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止できる装置を備えた自動車にあつては、その装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 十五 専ら乗用の用に供する自動車であつて車両総重量が十トンを超えるもの(高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の補助制動装置は、連続して制動を行つた後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。2 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人未満のもの(次項から第五項までの自動車を除く。)には、次の基準に適合する独立に作用する二系統以上の制動装置を備えなければならない。 2 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの(次項から第五項までの自動車を除く。)には、次の基準に適合する独立に作用する二系統以上の制動装置を備えなければならない。 一 制動装置は前項第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号、第十一号及び第十二号の基準に適合すること。 二 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、最高速度が百二十五キロメートル毎時を超える自動車にあつてはイ及びロ、それ以外の自動車にあつてはイの計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、五百ニュートン以下とする。 イ S1≦0.1V1+0.006V1V2 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、S1は、停止距離(単位 メートル)、V1は、制動初速度(その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が百キロメートル毎時を超える自動車にあつては、百とする。)(単位 キロメートル毎時) ロ S2≦0.1V2+0.0067V2V2 この場合において、S2は、停止距離(単位 メートル)、V2は、制動初速度(その自動車の最高速度の八十パーセントの速度とする。ただし、最高速度の八十パーセントの速度が百六十キロメートル毎時を超える自動車にあつては、百六十とする。)(単位 キロメートル毎時) 三 主制動装置は、回転部分及びしゆう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。 四 主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を二系統以上備える場合にはうち一系統)は、乾燥した平たんな舗装路面で、次の計算式に適合する制動能力を有し、かつ、乾燥した五分の一こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあつては五百ニュートン以下、手動式のものにあつては四百ニュートン以下とする。S≦0.1V+0.0257V2 この場合において、Sは、停止距離(単位 メートル)、Vは、制動初速度(その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が三十キロメートル毎時を超える自動車にあつては、三十とする。)(単位 キロメートル毎時) 五 けん引自動車の制動装置のうち主制動装置を除くもの(主制動装置を除く制動装置を二系統以上備える場合にはうち一系統)は、被けん引自動車を連結した状態において、乾燥した二十五分の三こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあつては五百ニュートン以下、手動式のものにあつては四百ニュートン以下とする。 六 前二号の制動装置は、作動しているときに、その旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 七 主制動装置は、しゆう動部分の摩耗が容易に確認できる構造であること。 八 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力のみにより作動する主制動装置は、独立に作用する二系統以上の圧力を蓄積する装置を有するものであること。 九 制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、制動に十分な電気を蓄積する能力を有するものであり、かつ、その装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 3 二輪自動車及び側車付二輪自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び第五項の自動車を除く。)には、次の基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。 一 制動装置は第一項第一号、第二号、第五号、第八号及び第十四号の基準に適合すること。 二 主制動装置は、二個の独立した操作装置を有し、一個により前車輪を含む車輪を制動し、他の一個により後車輪を含む車輪を制動すること。 三 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、イ及びロの計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあつては三百五十ニュートン以下、手動式のものにあつては二百ニュートン以下とする。 イ S1≦0.1V1+αV1V2 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、S1は、停止距離(単位 メートル)、V1は、制動初速度(その自動車の最高速度の九十パーセントの速度とする。ただし、最高速度の九十パーセントの速度が六十キロメートル毎時を超える自動車にあつては、六十とする。)(単位 キロメートル毎時)αは、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の中欄に掲げる制動装置の作動状態において、同表の下欄に掲げる値とする。
ロ S2≦0.1V2+0.0067V2V2 S2は、停止距離(単位 メートル)、V2は、制動初速度(その自動車の最高速度の八十パーセントの速度とする。ただし、最高速度の八十パーセントの速度が百六十キロメートル毎時を超える自動車にあつては、百六十とする。)(単位 キロメートル毎時) 四 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないものであること。 五 主制動装置を除く制動装置を備える自動車にあつては、当該制動装置(主制動装置を除く制動装置を二系統以上備える場合にはうち一系統)は、乾燥した五十分の九こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあつては五百ニュートン以下、手動式のものにあつては四百ニュートン以下とする。 六 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量が容易に確認できる構造であること。 4 大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車(次項の自動車を除く。)には、次の基準に適合する独立に作用する二系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車にあつてはこれを一系統とすることができ、かつ、第二号、第四号、第七号及び第九号の基準に適合することを要しない。 一 制動装置は、第一項第一号、第二号及び第八号の基準に適合すること。 二 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。 三 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあつては九百ニュートン以下、手動式のものにあつては三百ニュートン以下とする。
四 主制動装置は、その配管(二以上の車輪への共用部分を除く。)の一部が損傷した場合においても二以上の車輪を制動することができる構造であること。ただし、非常用制動装置(主制動装置が故障したときに走行中の自動車の二以上の車輪を制動することができる制動装置をいう。)を備えた自動車にあつては、この限りでない。 五 制動装置(制動装置を二系統以上備える場合にはうち一系統)は、運転者が運転者席にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した五分の一こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあつては九百ニュートン以下、手動式のものにあつては五百ニュートン以下とする。 六 けん引自動車にあつては、空車状態の被けん引自動車を連結した状態において前号の基準に適合すること。 七 液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管(二以上の車輪への共用部分を除く。)から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、第四号ただし書の自動車にあつては、この限りでない。 八 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その圧力が零となつた場合においても第三号の基準に適合する構造を有する主制動装置については、この限りでない。 九 車両総重量が七トンを超えるけん引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置及び当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。 5 被けん引自動車には、次の基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。 一 制動装置は、第一項第一号、第三号、第五号及び第八号の基準に適合すること。 二 主制動装置は、けん引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。 三 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被けん引自動車のみの主制動装置を作動させることにより、セミトレーラにあつてはイ、それ以外の被けん引自動車にあつてはロの計算式に適合する制動能力を有すること。 イ S≦0.15V+0.0086V2 ロ S≦0.15V+0.0077V2 この場合において被けん引自動車をけん引するけん引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととし、Sは、被けん引自動車単体の停止距離(単位 メートル)、Vは、制動初速度(被けん引自動車をけん引するけん引自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が六十キロメートル毎時を超えるけん引自動車にけん引される被けん引自動車にあつては、六十とする。)(単位 キロメートル毎時) 四 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。ただし、車両総重量三・五トン以下の被けん引自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時以下のけん引自動車によりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 五 被けん引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を二系統以上備える場合にはうち一系統)は、乾燥した五十分の九こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、六百ニュートン以下とする。 6 次に掲げる被けん引自動車の主制動装置は、前項第二号の基準にかかわらず、被けん引自動車とこれをけん引するけん引自動車とが接近することにより作用する構造とすることができる。この場合においては、同項第一号(第一項第五号の基準に係る部分に限る。)及び第三号の基準に適合することを要しない。 一 車両総重量三・五トン以下の被けん引自動車(セミトレーラを除く。) 二 最高速度二十五キロメートル毎時以下のけん引自動車によりけん引される被けん引自動車 三 最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車によりけん引される被けん引自動車で車両総重量二トン未満のもの(前二号に掲げるものを除く。) 7 車両総重量七百五十キログラム以下の被けん引自動車にあつては、当該被けん引自動車をけん引するけん引自動車(第二項の自動車を除く。)の車両重量の二分の一を当該被けん引自動車の車両総重量が超えない場合には、前二項の規定にかかわらず、主制動装置を省略することができる。 第十三条 けん引自動車及び被けん引自動車の制動装置は、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前条第一項第二号及び第八号の基準並びに次の基準に適合しなければならない。 一 前条第一項又は第二項の自動車にけん引される場合にあつては、同条第一項第十二号の基準 二 前条第四項の自動車にけん引される場合にあつては、同項第八号の基準 2 前条第六項第二号及び第三号に掲げる被牽引自動車にあつては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで同条第一項第二号及び第四項第三号の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。 3 けん引自動車及び被けん引自動車の制動装置(被けん引自動車の制動装置であつて当該被けん引自動車をけん引するけん引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中けん引自動車と被けん引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、車両総重量が一・五トン以下の一軸を有する被けん引自動車(セミトレーラを除く。)で連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、けん引自動車と被けん引自動車との連結状態を保つことができるものにあつては、この限りでない。 4 けん引自動車(最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車を除く。)及び被けん引自動車(慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。 一 前条第一項又は第二項の自動車にけん引される場合にあつては、同条第一項第十一号の基準 二 前条第三項の自動車にけん引される場合にあつては、同項第六号の基準 三 前条第四項の自動車にけん引される場合にあつては、同項第四号及び第七号の基準 5 けん引自動車及び被けん引自動車の主制動装置(慣性制動装置を除く。)は、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、けん引自動車の主制動装置を操作したときに、直ちに被けん引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。 6 車両総重量が七トンを超えるけん引自動車及び被けん引自動車(車両総重量十トン以下の被けん引自動車及び最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車又は最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車によりけん引される被けん引自動車を除く。)の主制動装置は、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。 一 前条第一項の自動車にけん引される場合にあつては、同項第十三号及び第十四号の基準 二 前条第四項の自動車にけん引される場合にあつては、同項第九号の基準 7 前条第二項の自動車にけん引される車両総重量七百五十キログラム以下の被けん引自動車にあつては、連結した状態において、けん引するけん引自動車の主制動装置のみで同条第一項第二号の基準及び第二項第二号イの基準(この場合において、同号中「0.0060V12」とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。 (緩衝装置) 第十四条 自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量二トン未満の被けん引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車で、第五十二条第三項の自動車以外のものにあつては、これを省略することができる。 (燃料装置) 第十五条 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、次の基準に適合しなければならない。 一 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。 一の二 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車(乗車定員十一人以上の自動車、車両総重量が二・八トンを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ない構造であること。 二 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、自動車の動揺により燃料が漏れない構造であること。 三 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から三百ミリメートル以上離れていること。 四 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、露出した電気端子及び電気開閉器から二百ミリメートル以上離れていること。 五 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。 第十六条 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、左の基準に適合しなければならない。 一 ガス発生炉及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。 二 ガス発生炉の燃焼室に面する車体の部分には、適当な防熱壁を備えること。 三 ガス発生炉と防熱壁との間隔は、五十ミリメートル以上であること。 四 配管のうち高熱の部分は、車体の可燃性の部分と接触していないこと。 五 積載した物品がガス発生炉と接触するおそれのある場合にあつては、ガス発生炉と物品積載装置との間に適当な隔壁を備えること。 第十七条 高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、次の基準に適合しなければならない。 一 ガス容器は、容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第七条 及び第十七条 に規定する構造及び機能を有するものであること。 一の二 液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)のガス容器及び導管は、取り外してガスの充填を行なうものでないこと。 一の三 ガス容器は、車体外に取り付けるものを除き、座席又は立席のある車室と気密な隔壁で仕切られ、車体外と通気が十分な場所に取り付けられていること。 二 ガス容器及び導管は、移動及び損傷を生じないように確実に取り付けられ、かつ、損傷を受けるおそれのある部分は、適当な覆いで保護されていること。この場合において溶解アセチレン・ガス容器にあつては、ガス開閉装置を上方とし、容器内の多孔物質の原状を変化させないように取り付けられていること。 三 排気管、消音器等によつて著しく熱の影響を受けるおそれのあるガス容器及び導管には、適当な防熱装置が施されていること。 四 導管は、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管若しくは銅管(アセチレン・ガスを含有する高圧ガスに係るものにあつては、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管)であること。ただし、低圧部に用いるもの及び液化石油ガスに係るものにあつては、耐油性ゴム管を使用することができる。 五 両端が固定された導管(耐油性ゴム管を除く。)は、中間の適当な部分が湾曲しているものであり、かつ、一メートル以内の長さごとに支持されていること。 六 アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを使用するものにあつては、燃料装置中のガスと接触する部分に銅製品を使用していないこと。 七 高圧部の配管は、ガス容器のガス充填圧力の一・五倍の圧力に耐えること。 八 主止弁を運転者の操作しやすい箇所に、ガス充填弁をガス充填口の近くに備えること。 九 液化石油ガス以外の高圧ガスを燃料とする燃料装置には、最初の減圧弁の入口圧力を指示する圧力計を備えること。 十 メタン・ガスを主成分とする高圧ガスを燃料とする燃料装置には、低圧側の圧力の著しい上昇を有効に防止することができる安全装置を備えること。ただし、最終の減圧弁の低圧側が大気に開放されているものにあつては、この限りでない。 十一 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。 十二 アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを燃料とする燃料装置には、逆火防止装置を最終の減圧弁と原動機の吸入管との間に備えること。 2 液化石油ガスを燃料とする自動車の燃料装置については、前項の規定によるほか、第十五条第三号から第五号までの規定を準用する。この場合において、「燃料タンクの注入口及びガス抜口」とあるのは「ガス容器の充填口」と読み替えるものとする。 (電気装置) 第十七条の二 自動車の電気装置は、左の基準に適合しなければならない。 一 車室内及び液化石油ガスのガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内部(以下「車室内等」という。)の電気配線は、被覆され、且つ、車体に定着されていること。 二 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、適当におおわれていること。 三 蓄電池は、自動車の振動、衝げき等により移動し、又は損傷することがないようになつていること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれていること。 四 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものであること。 (車枠及び車体) 第十八条 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合しなければならない。 一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになつていること。 三 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。 四 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、最遠軸距の二分の一(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあつては三分の二、その他の自動車のうち小型自動車にあつては二十分の十一)以下であること。ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。 2 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・八トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・八トンを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車並びに被けん引自動車を除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。 3 座席の地上面からの高さが七百ミリメートル以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。 4 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあつては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。 5 専ら中学校、小学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園又は保育所に通う生徒、児童又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、別記様式第一の例により、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。 (巻込防止装置等) 第十八条の二 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が八トン以上の普通自動車(乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、次の基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造の自動車にあつては、この限りでない。 一 巻込防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状であること。 二 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上四百五十ミリメートル以下、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとなるように取り付けられていること。 三 巻込防止装置は、その平面部前端と前車輪との間隔及びその平面部後端と後車輪との間隔が四百ミリメートル以下となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあつては、その平面部前端が補助脚より前方となるように取り付けられていなければならない。 四 巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点を結ぶ直線より外側になるように取り付けられていること。 五 巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。 2 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が七トン以上の自動車及びけん引自動車を除く。)の後面には、次の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入するおそれの少ない構造の自動車にあつては、この限りでない。 一 突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができる形状であつて、その長さは、これを備える自動車の幅の六十パーセント以上であること。 二 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上七百ミリメートル以下となるように取り付けられていること。 三 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。 四 突入防止装置は、その平面部と空車状態において地上千五百ミリメートル以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が六百ミリメートル以下となるように取り付けられていること。 五 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。 3 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が七トン以上のもの(けん引自動車を除く。)の後面には、次の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、本項に規定する突入防止装置と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造の自動車にあつては、この限りでない。 一 突入防止装置は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが百ミリメートル以上であつて、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側二百ミリメートルまでの間にあること。 二 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上五百五十ミリメートル以下となるように取り付けられていること。 三 突入防止装置は、前項第三号及び第五号の基準に準じたものであること。 四 前三号に掲げるもののほか、突入防止装置は、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が著しく突入することを防止することができる構造であること。 (連結装置) 第十九条 けん引自動車及び被けん引自動車の連結装置は、左の基準に適合しなければならない。 一 連結装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 けん引自動車及び被けん引自動車の連結装置は、相互に確実に結合する構造であること。 三 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置には、走行中振動、衝撃等により分離しないように適当な安全装置を備えること。 (乗車装置) 第二十条 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造でなければならない。 2 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。 3 自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。 4 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、第二十二条の四に規定する頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装には、難燃性の材料を使用しなければならない。 5 専ら乗用の用に供する自動車のインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものでなければならない。ただし、乗車定員十一人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車にあつては、この限りでない。 (運転者席) 第二十一条 自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、且つ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられない構造でなければならない。 2 自動車の運転者席の幅は、第十条第一項各号に掲げる装置(乗車人員、積載物品等により操作を妨げられない装置を除く。)のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合においてその最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ二百ミリメートルまでとする。 (座席) 第二十二条 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席及び専ら幼児の運送を目的とする自動車(以下「幼児専用車」という。)の幼児用座席を除く。)は、一人につき、大きさが幅三百八十ミリメートル以上、奥行四百ミリメートル以上(非常口付近に設けられる座席にあつては幅三百八十ミリメートル以上、奥行二百五十ミリメートル以上、次に掲げる座席にあつては幅三百ミリメートル以上、奥行二百五十ミリメートル以上)であり、かつ、幅四百ミリメートル以上の着席するに必要な空間を有するものでなければならない。 一 補助座席(容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他もつぱら座席の用に供する床面以外の床面に設けられる一人用のものをいう。以下同じ。) 二 乗車定員十一人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及び運転者助手の用に供する座席で、一人用のもの 三 かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の七倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる一人用の座席 2 幼児専用車の幼児用座席は、一人につき大きさが幅二百七十ミリメートル以上、奥行二百三十ミリメートル以上二百七十ミリメートル以下であり、床面からの高さが二百五十ミリメートル以下であり、且つ、前向きに設けられたものでなければならない。 3 座席には、その前方の座席、隔壁等と左に掲げる長さ以上の間げきがなければならない。但し、前方の座席が当該座席と向かい合つているものにあつては、その二倍以上の長さの間げきがなければならない。 一 乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)の座席(幼児専用車の幼児用座席を除く。) 二百ミリメートル 二 幼児専用車の幼児用座席 百五十ミリメートル 4 乗車定員十一人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅五百ミリメートル以上、有効高さ三百ミリメートル以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。 5 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。 6 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(次に掲げる座席を除く。)及び当該座席の取付装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものでなければならない。 一 またがり式の座席 二 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの 三 第一項第三号の座席 四 横向きに備えられた座席 五 非常口付近に備えられた座席 六 法第四十七条の二の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席 7 前項の自動車の座席(第二十二条の四に規定する頭部後傾抑止装置を含む。以下この項において同じ。)の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない。ただし、前項各号に掲げる座席の後面部分にあつては、この限りでない。 第二十二条の二 前条第一項各号に掲げる座席以外の座席の定員は、座席定員の二分の一以上であり、かつ、車いすの用に供する床面には立席を設けないとして計算した場合の乗車定員の三分の一以上でなければならない。 (座席ベルト等) 第二十二条の三 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第二十二条第六項第一号から第五号までに掲げる座席(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。)及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。
2 前項の座席ベルトの取付装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 当該自動車の衝突等によつて座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものであること。 二 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになつていること。 三 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。 四 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えられたものであること。 五 座席ベルトを容易に取り付けることのできる構造であること。 3 第一項の座席ベルトは、次の基準に適合するものでなければならない。 一 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 二 第二種座席ベルトにあつては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、かつ、上半身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。 三 第一種座席ベルトにあつては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができるものであること。 四 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調節することができるものであること。 五 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあつては、通常の運行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造のものであること。 4 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であつて、乗車定員十人以下の自動車には、第一項の規定により備える運転者席の座席ベルトが装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えなければならない。 (頭部後傾抑止装置等) 第二十二条の四 自動車(普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)、乗車定員十一人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(第二十二条第六項第一号から第四号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、運転者席及び旅客三人の用に供する座席)には、次の基準に適合する装置(以下「頭部後傾抑止装置」という。)を備えなければならない。ただし、当該座席が第一号及び第二号の基準に適合するものであるときは、この限りでない。 一 他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、当該自動車の乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止することのできるものであること。 二 乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのない構造のものであること。 三 振動、衝撃等により脱落することのないように備えられたものであること。 (年少者用補助乗車装置) 第二十二条の五 年少者用補助乗車装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 年少者用補助乗車装置を備える座席及び座席ベルトを損傷しないものであること。 二 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 三 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者及び当該年少者用補助乗車装置が第二十二条の三第三項の基準に適合する座席ベルト又は次の基準に適合する取付装置により座席の前方に移動しないようにすることができるものであること。 イ 当該自動車の衝突等によつて年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十分耐えるものであること。 ロ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになつていること。 四 容易に着脱することができるものであること。 (通路) 第二十三条 通路は、安全且つ容易に通行できるものでなければならない。 2 乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)、旅客自動車運送事業用自動車で乗車定員十人以下のもの及び幼児専用車には、乗降口から座席へ至ることのできる有効幅(通路に補助座席が設けられている場合は、当該補助座席を折り畳んだときの有効幅)三百ミリメートル以上、有効高さ千六百ミリメートル(当該通路に係るすべての座席の前縁と最も近い乗降口との車両中心線方向の最短距離が二メートル未満である場合は、千二百ミリメートル)以上の通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。 3 前項の規定の適用については、座席の前縁から二百五十ミリメートルの床面は、もつぱら座席の用に供する床面とする。 (立席) 第二十四条 自動車の立席は、客室内の有効幅三百ミリメートル以上、有効高さ千八百ミリメートル以上のもつぱら座席の用に供する床面以外の床面に限り設けることができる。但し、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。 2 前項の規定の適用については、座席の前縁から二百五十ミリメートルの床面は、もつぱら座席の用に供する床面とする。 3 第一項の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。 4 立席人員一人の占める広さは、〇・一四平方メートルとする。 (乗降口) 第二十五条 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口のうち一個は、右側面以外の面に設けなければならない。 2 乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に一個以上設けなければならない。 3 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。但し、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでない。 4 自動車(乗車定員十一人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがない構造でなければならない。 5 旅客自動車運送事業用自動車及び乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車及び幼児専用車を除く。)の乗降口は、左の基準に適合するものでなければならない。但し、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。 一 乗降口の有効幅は、六百ミリメートル以上であること。 二 乗降口の有効高さは、千六百ミリメートル(第二十三条第二項の規定により通路の有効高さを千二百ミリメートルとすることができる自動車にあつては、千二百ミリメートル)以上であること。 三 空車状態において床面の高さが地上四百五十ミリメートルをこえる自動車の乗降口には、一段の高さが四百ミリメートル(最下段の階段にあつては、四百五十ミリメートル)以下の踏段を備えること。 四 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。 五 第三号の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。 6 幼児専用車の乗降口は、左の基準に適合するものでなければならない。但し、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。 一 空車状態において床面の高さが地上三百ミリメートルをこえる自動車の乗降口には、一段の高さが二百ミリメートル(最下段の踏段にあつては、三百ミリメートル)以下であり、有効奥行(当該踏段の前縁からその直上の踏段の前縁までの水平距離をいう。以下同じ。)が二百ミリメートル以上である踏段を備えること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえないものにあつては、乗降口の有効幅のうち、三百五十ミリメートル以上の部分についてその有効奥行が二百ミリメートルあればよい。 二 乗降口及び踏段は、前項(第三号を除く。)の基準に準じたものであること。 (非常口) 第二十六条 幼児専用車及び乗車定員三十人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、左の基準に適合する非常口を設けなければならない。但し、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあつては、この限りでない。 一 非常口は、客室の右側面の後部又は後面に設けられていること。 二 乗車定員三十人以上の自動車の非常口は、次号及び第四号に掲げる場合を除き、有効幅四百ミリメートル以上、有効高さ千二百ミリメートル以上であること。 三 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出しがあるためやむを得ない場合は、床面からの高さ四百五十ミリメートルまでの部分の有効幅が二百五十ミリメートル以上でその他の部分の有効幅が四百ミリメートル以上であり、且つ、有効高さが千二百ミリメートル以上であること。 四 客室の右側面の後部に設ける非常口は、前号に掲げる場合を除き、これに接して前向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ六百五十ミリメートルまでの部分の有効幅が三百ミリメートル以上でその他の部分の有効幅が四百ミリメートル以上であり、且つ、有効高さが千三百ミリメートル以上であること。 五 乗車定員三十人未満の幼児専用車の非常口は、有効幅三百ミリメートル以上、有効高さ千ミリメートル以上であること。 六 非常口には、常時確実に閉鎖することができ、火災、衝突その他の非常の際に客室の内外からかぎその他の特別な器具を用いないで開放できる外開きのとびらを備えること。この場合において、とびらは、自重により再び閉鎖することがないものでなければならない。 七 非常口の附近には、バンパ、けん引こう、その他の脱出の妨げとなるものが突出しておらず、非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと。 八 非常口附近にある座席は、脱出の妨げとならないように、容易に取りはずし又は折り畳むことができる構造であること。 2 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯光の色は、緑色でなければならない。 3 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。 (物品積載装置) 第二十七条 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、且つ、安全、確実に物品を積載できる構造でなければならない。 2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (昭和四十二年法律第百三十一号)第四条 に規定する土砂等運搬大型自動車には、当該自動車の最大積載量をこえて同法第二条第一項 に規定する土砂等を積載できるような物品積載装置を備えてはならない。 (高圧ガス運送装置) 第二十八条 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、左の基準に適合しなければならない。 一 ガス運送容器については、第十七条第一項第一号及び第三号の基準を準用する。 二 ガス運送装置の配管については、第十七条第一項第三号から第五号まで及び第七号の基準を準用する。 三 ガス運送装置のガスと接触する部分については、第十七条第一項第六号の基準を準用する。 四 ガス運送容器及び配管の取付については、第十七条第一項第二号の基準を準用する。 五 ガス充てん弁をガス充てん口の近くに、ガス供給弁をガス供給口の近くに備えること。 六 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第二号 の毒性ガス(液化ガスを除く。)に係るガス運送容器には、容器内の圧力を指示する圧力計をガス止弁で仕切られたガス運送容器又はガス運送容器の一群ごとに運転者の見やすい場所に設けること。 七 前号の圧力計は、零からガス充てん圧力の一・五倍以上二倍以下までの目盛をしたものであること。 八 第六号の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗つたものであること。 (窓ガラス) 第二十九条 自動車の窓ガラス(最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。)にあつては、前面ガラス)は、安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられたものにあつては、この限りでない。 2 自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被けん引自動車を除く。)の前面ガラスは、次の基準に適合するものでなければならない。 一 損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。 二 容易に貫通されないものであること。 3 自動車(被けん引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。 二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が七十パーセント以上のものであること。 4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものがはり付けられ、又は塗装されていてはならない。 一 臨時検査合格標章 二 検査標章 三 自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十四号)第九条の二第一項 (同法第九条の四において準用する場合を含む。)又は第十条の二第一項 の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章 四 道路交通法第五十一条第三項又は第六十三条第四項 の標章 五 車室内に備えるはり付け式の後写鏡 六 前各号に掲げるもののほか、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が七十パーセント以上であることが確保できるもの 七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの (騒音防止装置) 第三十条 自動車(被牽引自動車を除く。)は、次に掲げる数値を超える騒音を発しない構造でなければならない。 一 別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音の大きさが八十五デシベル 二 次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、別表第二に定める方法により測定した近接排気騒音の大きさがそれぞれ次の表の下欄に掲げる数値
3 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができる消音器を備えなければならない。 4 自動車には、当該自動車を第一項及び第二項の基準に適合させる騒音防止装置を備えなければならない。 (ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置) 第三十一条 自動車は、走行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。 2 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であつてガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの(法第十六条の規定により抹消登録を受けた自動車、法第六十九条第四項 の規定により自動車検査証が返納された自動車、型式指定自動車及び法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)を除く。)は、新規検査又は予備検査(以下「新規検査等」という。)の際、五十八キロメートル毎時以上六十二キロメートル毎時以下の範囲内の速度で十五分間以上運転を行つた当該自動車を空車状態とし、これに二人の人員(人員一人の重量は、五十五キログラムとする。)が乗車し、又は百十キログラムの物品が積載された状態で、別表第三に掲げる運転条件で運行する場合(以下単に「十・十五モード法により運行する場合」という。)に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
3 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であつてガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの(法第十六条の規定により抹消登録を受けた自動車、法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された自動車、型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、新規検査等の際、摂氏二十度以上摂氏三十度以下の大気中において原動機が六時間以上継続して停止状態にあつた当該自動車を空車状態とし、これに二人の人員(人員一人の重量は、五十五キログラムとする。)が乗車し、又は百十キログラムの物品が積載された状態で、原動機を二十五秒間無負荷運転し、別表第四に掲げる運転条件で運行する場合(以下単に「十一モード法により運行する場合」という。)に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
4 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であつてガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの(型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(法第十六条 の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第六十九条第四項 の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。)に限る。)は、型式指定自動車にあつては法第七十五条第四項 の検査、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車にあつては道路運送車両法施行規則第六十三条 の検査(以下「完成検査等」という。)の際、十・十五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であつて既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、それぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
5 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であつてガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの(型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(法第十六条 の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第六十九条第四項 の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。)に限る。)は、完成検査等の際、十一モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であつて既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、それぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
6 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。)であつて第二項及び第四項の自動車以外のもの(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに法第十六条の規定により抹消登録を受けた自動車を除く。)に限る。)は、新規検査等の際、別表第五の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の一時間当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た値が、一酸化炭素にあつては六十八・〇、炭化水素にあつては二・二九、窒素酸化物にあつては五・九〇を超えないものでなければならない。 7 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。)であつて第二項及び第四項の自動車以外のもの(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(法第十六条 の規定により抹消登録を受けた自動車を除く。)に限る。)は、完成検査等の際、別表第五の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の一時間当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た値の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であつて既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素にあつては五十一・〇、炭化水素にあつては一・八〇、窒素酸化物にあつては四・五〇を超えないものでなければならない。 8 次の表の二輪自動車の種別の欄に掲げる二輪自動車であつてガソリンを燃料とするもの(型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車及び法第六十九条第四項 の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。)は、新規検査等の際、当該自動車を空車状態とし、これに一人の人員(人員一人の重量は、五十五キログラムとする。)が乗車し、又は五十五キログラムの物品が積載された状態で、原動機を四十秒間無負荷運転し、別表第六に掲げる運転条件での運行を繰り返し二回行うことにより原動機を暖機した後、引き続き同表に掲げる運転条件で運行を繰り返し四回行う場合(以下単に「二輪車モード法により運行する場合」という。)に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
9 次の表の二輪自動車の種別の欄に掲げる二輪自動車であつてガソリンを燃料とするものは、小型自動車であるもの(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)にあつては完成検査等の際、軽自動車であるものにあつては道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項 の検査の際、二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であつて既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、それぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
10 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であつて軽油を燃料とするもの(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに法第十六条の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第六十九条の四の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。)は、新規検査等の際、十・十五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄、窒素酸化物の欄又は粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
11 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であつて軽油を燃料とするもの(型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(法第十六条の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。)に限る。)は、完成検査等の際、十・十五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であつて既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、それぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄、窒素酸化物の欄又は粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
12 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であつて第十項の自動車以外のもの(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに法第十六条 の規定により抹消登録を受けた自動車を除く。)に限る。)は、新規検査等の際、別表第七の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の一時間当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た値が、一酸化炭素にあつては三・四六、炭化水素にあつては一・四七、窒素酸化物にあつては四・二二、粒子状物質にあつては〇・三五を超えないものでなければならない。 13 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であつて第十一項の自動車以外のもの(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(法第十六条 の規定により抹消登録を受けた自動車を除く。)に限る。)は、完成検査等の際、別表第七の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の一時間当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た値の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であつて既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素にあつては二・二二、炭化水素にあつては〇・八七、窒素酸化物にあつては三・三八、粒子状物質にあつては〇・一八を超えないものでなければならない。 14 軽油を燃料とする大型特殊自動車(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに法第十六条 の規定により抹消登録を受けた自動車を除く。)に限る。)であつて告示で定めるものは、新規検査等の際、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量について告示で定める方法により算出した値が、それぞれ告示で定める値を超えないものでなければならない。 15 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)及び小型特殊自動車であつて告示で定めるものは、大型特殊自動車にあつては完成検査等の際、小型特殊自動車にあつては道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項 の検査の際、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量について告示で定める方法により算出した値が、それぞれ告示で定める値を超えないものでなければならない。 16 第二項から前項までの基準に適合させるために自動車に備える一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物又は粒子状物質を減少させる装置は、次の基準に適合したものでなければならない。ただし、第二号から第四号までの規定は、二輪自動車には、適用しない。 17 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)並びにガソリンを燃料とする二輪自動車は、原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
18 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)並びにガソリンを燃料とする二輪自動車は、原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
19 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)のうち次の各号に掲げるもの以外のものには、点火時期制御方式、触媒反応方式又は国土交通大臣が指定する方式の排出ガス減少装置(排気管から大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素又は窒素酸化物を有効に減少させる装置をいう。)であつて国土交通大臣の定めるものを備えなければならない。 20 前項第七号及び第八号の自動車は、国土交通大臣が指示するところにより、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素又は窒素酸化物を減少させるように点火装置を調整しなければならない。 21 ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)並びにガソリンを燃料とする二輪自動車には、ブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)を備えなければならない。 22 普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)であつてガソリンを燃料とするものは、摂氏二十度以上摂氏三十度以下の大気中において原動機が十二時間以上三十六時間以下の間継続して停止状態にあつた当該自動車を空車状態とし、これに二人の人員(人員一人の重量は、五十五キログラムとする。)が乗車し、又は百十キログラムの物品が積載された状態で、原動機を二十五秒間無負荷運転し、別表第四に掲げる運転条件による運行を行い、引き続き別表第三に掲げる運転条件による運行を繰り返し三回行つた後に、室内において原動機を停止させた状態で、別表第八に掲げる測定条件により測定した燃料から蒸発する炭化水素の排出量をグラムで表した値(炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)が二・〇グラムを超えないものでなければならない。 23 第十項から第十五項までの自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙について告示で定める方法により測定した値が、告示で定める値以下でなければならない。 24 第十一項、第十三項及び第十五項の自動車は、完成検査等(小型特殊自動車にあつては道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項 の検査)の際、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙について告示で定める方法により測定した値が、告示で定める値以下でなければならない。 25 自動車の客室内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 導管(損傷を受けないようにおおいで保護されている部分を除く。)は、客室内に配管されていないこと。 二 安全装置の取付けは、第十七条第一項第十一号の基準に準じたものであること。 (特定自動車の特例) 第三十一条の二 次の表の上欄に掲げる自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号。以下「窒素酸化物総量削減法」という。)第十条第一項に規定する特定自動車(以下「特定自動車」という。)(前条第二項、第四項、第十項若しくは第十一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)又は第五十八条第六十項、第七十四項、第八十七項、第百一項若しくは第百五項が適用される自動車並びに第五項の特定自動車を除く。)であつてガソリン若しくは液化石油ガス又は軽油を燃料とするものは、前条第一項及び第十四項の規定並びに同条第十項及び第十一項(同項の表の第一号ロに係る部分に限る。)並びに第五十八条第十六項、第三十項、第三十三項、第三十四項、第五十一項、第五十三項、第六十一項、第六十五項、第七十七項及び第八十一項の規定(窒素酸化物に係る部分を除く。)によるほか、新規検査若しくは予備検査(型式指定自動車にあつては法第七十五条第四項の検査、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車にあつては道路運送車両法施行規則第六十三条 の検査を含む。以下本条中同じ。)、継続検査、臨時検査又は構造等変更検査(本条の規定が当該自動車に適用される日の前日までに交付された有効な限定自動車検査証の提出がある場合にあつては、本条の規定に適合するかどうかを検査する必要がある部分を整備した場合に限る。)であつて本条の規定が当該自動車に適用される日以降に初めて受けるものの際、十・十五モード法により運行する場合又は第五十八条第十六項の十モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる窒素酸化物の走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値がそれぞれ次の表の下欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
2 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする車両総重量が二・五トンを超え五トン以下の特定自動車(前条第六項若しくは第七項又は第五十八条第八十八項若しくは第百六項が適用される自動車及び次項の特定自動車を除く。)は、前条第一項及び第十四項の規定並びに第五十八条第七十五項の規定(窒素酸化物に係る部分を除く。)によるほか、新規検査、予備検査、継続検査、臨時検査又は構造等変更検査(初めて運行の用に供しようとするときに法第七十五条第四項 の検査(一酸化炭素等発散防止装置指定自動車にあつては道路運送車両法施行規則第六十三条 の検査、国土交通大臣が指定する自動車にあつては新規検査又は予備検査)を受けない自動車に係るものを除く。)(本条の規定が当該自動車に適用される日の前日までに交付された有効な限定自動車検査証の提出がある場合にあつては、本条の規定に適合するかどうかを検査する必要がある部分を整備した場合に限る。)であつて本条の規定が当該自動車に適用される日以降に初めて受けるもの(以下「特定検査」という。)の際、別表第五の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる窒素酸化物の一時間当たりの排出量をグラムで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た値が六・八〇を超えないものでなければならない。 3 次の表の上欄に掲げる特定自動車であつてガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの(第五十八条第六十四項が適用されるものであつて車両総重量が五トンを超えるものを除く。)は、前条第一項及び第十四項の規定並びに第五十八条第二十六項、第三十一項、第三十七項、第五十四項及び第六十四項の規定(窒素酸化物に係る部分を除く。)によるほか、特定検査の際、第五十八条第二十六項の第二表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる窒素酸化物の容量比で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値がそれぞれ次の表の下欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
4 軽油を燃料とする車両総重量が二・五トンを超え五トン以下の直接噴射式の原動機を有する特定自動車(前条第六項が適用される自動車及び次項の特定自動車を除く。)は、前条第一項及び第十四項の規定並びに第五十八条第七十八項及び第八十二項の規定(窒素酸化物に係る部分を除く。)によるほか、特定検査の際、別表第七の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる窒素酸化物の一時間当たりの排出量をグラムで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た値が六・八〇を超えないものでなければならない。 5 次の表の上欄に掲げる特定自動車であつて軽油を燃料とするもの(第五十八条第三十二項、第三十八項、第四十項、第五十五項又は第五十八項が適用される自動車(副室式の原動機を有し、かつ、車両総重量が五トンを超えるものに限る。)及び同条第七十一項が適用される自動車(副室式の原動機を有するもの及び車両総重量が五トンを超えるものに限る。)を除く。)は、前条第一項及び第十四項の規定並びに第五十八条第二十七項、第三十二項、第三十八項、第四十項、第五十二項、第五十五項、第五十八項、第六十六項及び第七十一項の規定(窒素酸化物に係る部分を除く。)によるほか、特定検査の際、同条第二十七項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる窒素酸化物の容量比で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値がそれぞれ次の表の下欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
6 前五項の基準に適合しない自動車であつて、当該基準に適合させるため原動機等の変更を行つたものに対する前五項の規定の適用については、これらの規定中「の際」とあるのは、「又は原動機等の変更を行つた後に受ける法第十六条 の規定により抹消登録を受けた自動車に係る新規検査若しくは予備検査及び継続検査、臨時検査又は構造等変更検査の際」とする。 7 第一項から第五項までの規定が適用される自動車に対する前条第十四項の規定の適用については、「前項」とあるのは、「前項までの基準(窒素酸化物に係る部分を除く。)及び第三十一条の二第一項から第五項」とする。 (前照灯等) 第三十二条 自動車(被けん引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。 一 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方百メートル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は二十二万五千カンデラを超えないこと。 二 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。 三 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。 四 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。 2 走行用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 走行用前照灯の数は、二個又は四個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、一個、二個又は四個であること。 二 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあつては、この限りでない。 三 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を一個備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあつては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあつては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。 3 自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。 一 すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方四十メートル(第一項第一号括弧書の自動車に備えるものにあつては、十五メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 二 すれ違い用前照灯は、前号に規定するほか、第一項第三号及び第四号の基準に準じたものであること。 4 すれ違い用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 すれ違い用前照灯の数は、二個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、一個又は二個であること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上一・二メートル以下(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上一・二メートル以下に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上〇・五メートル以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上〇・五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上一・二メートル以下となるように取り付けられていること。 四 すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外側から四百ミリメートル以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあつては、この限りでない。 五 すれ違い用前照灯は、前各号に規定するほか、第二項第三号の基準に準じたものであること。 5 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。この場合において、その光度が一万カンデラ以上のものにあつては、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を一個又は二個その前面に備えなければならない。 6 前項後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯にあつては、前項の規定によるほか、第一項(第二号及び第四号に限る。)及び第二項第三号の規定を、すれ違い用前照灯にあつては、第三項(第一号を除く。)及び第四項(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第二号中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動車」と、同項第四号中「二輪自動車」とあるのは「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車、二輪自動車」と読み替えるものとする。 7 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。 8 自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。 一 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであること。 二 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。 三 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。 9 自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。 10 前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するのに十分な洗浄性能を有するものであること。 二 第一項及び第三項に掲げる前照灯の性能を損なわないものであること。 三 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 四 歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのないこと。 11 前照灯洗浄器は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。 二 本章に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取り付けられていること。 (前部霧灯) 第三十三条 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。 2 前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 前部霧灯は、前号に規定するほか、前条第一項第三号及び第四号の基準に準じたものであること。 3 前部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 前部霧灯は、同時に三個以上点灯しないように取り付けられていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上〇・八メートル以下であつて、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び前条第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備える前部霧灯でその自動車の構造上地上〇・八メートル以下に取り付けることができないものにあつては、その照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となる取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。 四 前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び前条第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備える前部霧灯でその自動車の構造上四百ミリメートル以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、前条第二項第一号ただし書の自動車及び前条第五項の自動車に備える前部霧灯にあつては、この限りでない。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向十度の平面及び前部霧灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 六 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 七 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第二項第三号の基準に準じたものであること。 (側方照射灯) 第三十三条の二 自動車の両側面の前部には、側方照射灯を一個ずつ備えることができる。 2 側方照射灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 側方照射灯の光度は、五千カンデラ以下であること。 二 側方照射灯は、方向指示器が作動している場合に限り、当該方向指示器が方向を指示している側のもののみが点灯する構造であること。 三 側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取付部より四十メートルから先の地面を照射しないものであり、かつ、取付部より後方の地面、左側に備えるものにあつては取付部より右方の地面、右側に備えるものにあつては取付部より左方の地面を照射しないものであること。 四 側方照射灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。 五 側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けられていること。 六 側方照射灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から二・五メートルまでの間にあること。 七 側方照射灯の取付部の構造は、前各号に規定するほか、第三十二条第一項第四号の基準に準じたものであること。 (車幅灯) 第三十四条 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第四十四条第二項第四号において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。 2 車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 車幅灯は、夜間にその前方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。 三 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向四十五度の平面及び車幅灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 3 車幅灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部分を除く。)に掲げる性能(車幅灯の照明部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては同項第三号の基準中「下方十五度」とあるのは「下方五度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有する場合にあつては同号の基準中「外側方向八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上〇・三五メートル以上となるように取り付けられていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上二メートル以下となるように取り付けられていること。 三 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内(被けん引自動車にあつては、百五十ミリメートル以内)となるように取り付けられていること。 四 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える駐車灯にあつては、この限りでない。 五 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあつては、この限りでない。 六 第三十二条第四項第四号括弧書の自動車及び第三十三条第三項第四号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。 4 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前項第六号の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。 (前部上側端灯) 第三十四条の二 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。 2 前部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 前部上側端灯は、夜間にその前方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。 三 前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに前部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部上側端灯の内側方向四十五度の平面及び前部上側端灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 3 前部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 被けん引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、その照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていること。 二 被けん引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。 三 前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 四 前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(前面が左右対称でない自動車の前部上側端灯を除く。)。 五 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに二百ミリメートル以上離れるような位置に取り付けられていること。 六 前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 (前部反射器) 第三十五条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。 2 前部反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 前部反射器は、夜間にその前方百五十メートルの距離から走行用前照灯(第三十二条第一項第一号括弧書の自動車に備える前照灯及び同条第五項の前照灯を除く。次条、第三十八条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第五十八条第二十一項において同じ。)で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 二 前部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。 三 前部反射器による反射光の色は、白色であること。 3 前部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。 二 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面(前部反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の内側方向三十度の平面(被牽引自動車に備える前部反射器にあつては、内側方向十度の平面)及び外側方向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 四 前部反射器の取付位置は、前三号に規定するほか、第三十四条第三項第四号の基準に準じたものであること。 (側方灯及び側方反射器) 第三十五条の二 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)の両側面には、当該各号に掲げる部分に側方灯又は側方反射器を備えなければならない。 一 長さ九メートル以上の普通自動車 前部、中央部及び後部 二 長さ六メートル以上九メートル未満の普通自動車 前部及び後部 三 長さ六メートル未満の普通自動車である牽引自動車 前部 四 長さ六メートル未満の普通自動車である被牽引自動車 後部 五 ポール・トレーラ 後部 2 側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 側方灯は、夜間側方百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であつて尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となつているもの又は兼用のものにあつては、赤色であつてもよい。 三 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面並びに側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂直な鉛直面より前方三十度の平面及び後方三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 3 側方灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部分を除く。)に掲げる性能(側方灯の照明部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項第三号の基準中「下方十度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える側方灯は、その照明部の中心が地上二メートル以下となるように取り付けられていること。 三 前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの三分の一以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の構造上自動車の前端から当該自動車の長さの三分の一以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる自動車の前端に近い位置)となるように取り付けられていること。 四 後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端から一メートル以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の後端から一メートル以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。 五 側方灯は、次条第二項の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又は補助方向指示器(以下この条において「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯は、方向指示器等を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。 4 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 5 側方反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 側方反射器は、夜間にその側方百五十メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 二 側方反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。 三 側方反射器による反射光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方反射器であつて、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部に備える側方灯と構造上一体となつているものにあつては、赤色であつてもよい。 6 側方反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 側方反射器による反射光の色は、前部又は中央部に備えるものにあつては橙色、後部に備えるものにあつては橙色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。 三 長さ六メートル未満の自動車の後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動車の後端から当該自動車の長さの三分の一以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方反射器でその自動車の構造上自動車の後端から当該自動車の三分の一以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面(側方反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より側方反射器の前方向四十五度の平面及び後方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 五 側方反射器の取付位置は、前三号に規定するほか、第三項第二号から第四号まで(長さ六メートル未満の自動車にあつては、同項第二号及び第三号)の基準に準じたものであること。 (番号灯) 第三十六条 自動車の後面には、夜間後方二十メートルの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が白色の番号灯を備えなければならない。但し、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。 2 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第五十二条第一項 の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。 (尾灯) 第三十七条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。 2 尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 尾灯は、夜間にその後方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向四十五度の平面及び尾灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 3 尾灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部分を除く。)に掲げる性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項第三号の基準中「下方十五度」とあるのは「下方五度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有する場合にあつては同号の基準中「外側方向八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 尾灯は、前条第二項の基準に準じたものであること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上〇・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上〇・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上二メートル以下となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える尾灯にあつては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 五 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。 六 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあつては、この限りでない。 (後部霧灯) 第三十七条の二 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 2 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。 3 後部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 後部霧灯の数は、二個以下であること。 二 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。 三 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。 イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。 ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあつても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上一メートル以下、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。 五 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照明部の中心が地上一メートル以下となるように取り付けられていること。 六 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から百ミリメートル以上離れていること。 七 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向二十五度の平面及び後部霧灯の外側方向二十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 八 後部霧灯を一個備える場合にあつては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。 九 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 十 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、第四号から第七号までに規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたものであること。 (駐車灯) 第三十七条の三 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。 2 駐車灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 駐車灯は、前面に備える駐車灯にあつては夜間前方百五十メートルの距離から、後面に備える駐車灯にあつては夜間後方百五十メートルの距離から、両側面に備える駐車灯にあつては夜間前方百五十メートルの距離及び後方百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 駐車灯の灯光の色は、前面に備えるものにあつては白色、後面に備えるものにあつては赤色、両側面に備えるものにあつては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自動車の後退方向が赤色であること。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向指示器と構造上一体となつている駐車灯にあつては、橙色であつてもよい。 三 前面又は後面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 四 両側面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側方向前方四十五度の鉛直面により囲まれる範囲並びに駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側方向後方四十五度の鉛直面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 3 駐車灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号及び第四号に係る部分を除く。)に掲げる性能(駐車灯の照明部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項第三号及び第四号の基準中「下方十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内(被牽引自動車にあつては、百五十ミリメートル以内)となるように取り付けられていること。 二 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面又は後面が左右対称でない自動車に備える駐車灯にあつては、この限りでない。 三 後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するものであること。ただし、長さ六メートル以上又は幅二メートル以上の自動車以外の自動車にあつては、左側又は右側の駐車灯のみ点灯する構造とすることができる。 四 前面に備える駐車灯は、後面(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、被牽引自動車の後面)に備える駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。 五 原動機の回転が停止している状態において点灯することができるものであること。 (後部上側端灯) 第三十七条の四 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。 2 後部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 後部上側端灯は、夜間にその後方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。 三 後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに後部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部上側端灯の内側方向四十五度の平面及び後部上側端灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 3 後部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。 二 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 三 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(左右対称でない自動車の後部上側端灯を除く。)。 四 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに二百ミリメートル以上離れるような位置に取り付けられていること。 五 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 (後部反射器) 第三十八条 自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。 一 後部反射器(被けん引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。 二 被けん引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の五分の一以上の中空の正立正三角形であつて、一辺が百五十ミリメートル以上二百ミリメートル以下のものであること。 三 後部反射器は、夜間にその後方百五十メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 2 後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部反射器は、その反射部の中心が地上一・五メートル以下となるように取り付けられていること。 三 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあつてはその中心が車両中心面上、側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあつてはその中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り付けられていればよい。 四 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面(後部反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向三十度の平面及び後部反射器の外側方向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車以外の被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面(後部反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向三十度の平面及び後部反射器の外側方向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 六 後面の両側に備える後部反射器の取付位置は、前各号に規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたものであること。 (大型後部反射器) 第三十八条の二 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が七トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、次の基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。 一 大型後部反射器は、反射部及び蛍光部から成る一辺が百三十ミリメートル以上の長方形であること。 二 大型後部反射器の反射部の面積(二以上の大型後部反射器を備える場合は、その和)は、八百平方センチメートル以上であること。 三 大型後部反射器の蛍光部の面積(二以上の大型後部反射器を備える場合は、その和)は、四百平方センチメートル以上であること。 四 大型後部反射器は、前条第一項第三号の基準に準じたものであること。 五 大型後部反射器は、昼間にその後方百五十メートルの距離からその蛍光を確認できるものであること。 六 大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。 七 大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。 2 大型後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 大型後部反射器の数は、四個以下であること。 二 大型後部反射器は、その上縁の高さが地上一・五メートル以下となるように取り付けられていること。 三 大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること(後面が左右対称でない自動車の大型後部反射器を除く。)。 (制動灯) 第三十九条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。 2 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 制動灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の五倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向四十五度の平面及び制動灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 3 制動灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第四号に係る部分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項に掲げた性能のうち同項第四号の基準中「下方十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 制動灯は、主制動装置(けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、当該けん引自動車又は被けん引自動車の主制動装置。以下本条中同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。以下本条中同じ。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、減速能力が小さい補助制動装置で国土交通大臣の定めるものにあつては、その操作中に制動灯が点灯しない構造とすることができる。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上〇・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上〇・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上二メートル以下となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、前二号に規定するほか、第三十七条第三項第四号及び第五号の基準に準じたものであること。 (補助制動灯) 第三十九条の二 自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。 2 補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第二項第三号及び第四号の基準に準じたものであること。この場合において、同項第四号の基準中「上方十五度の平面及び下方十五度の平面」とあるのは「上方十度の平面及び下方五度の平面」と、「四十五度の平面」とあるのは「十度の平面」とする。 3 補助制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 補助制動灯の数は、一個であること(第三号ただし書の規定により車両中心面の両側に一個ずつ取り付ける場合を除く。)。 二 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上〇・八五メートル以上又は後面ガラスの最下端の下方〇・一五メートルより上方であつて、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。 三 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあつては、照明部の中心を車両中心面から百五十ミリメートルまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に一個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。 四 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。 五 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。 (後退灯) 第四十条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 2 自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 後退灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 後退灯の灯光の色は、白色であること。 3 後退灯は、前項に掲げた性能(法第七十五条の二第一項 の規定によりその型式について指定を受けた白色の前部霧灯(以下この条において「型式指定前部霧灯」という。)が後退灯として取り付けられている場合にあつては当該型式指定前部霧灯の性能)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 後退灯の数は、二個以下であること。 二 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあつては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作している場合にのみ点灯する構造であること。 三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面(後面の両側に後退灯が取り付けられている場合は、後退灯の内側方向三十度の平面)及び後退灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている自動車にあつては、後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面(後面の両側に型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている場合は、後退灯の内側方向十度の平面)及び後退灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていればよい。 四 後退灯は、前各号に規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたものであること。 (方向指示器) 第四十一条 自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。 一 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右一個ずつ備えること。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。 二 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、幅〇・八メートル以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあつては、この限りでない。 三 自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車等」という。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅〇・八メートル以下の自動車並びに第一号ただし書の自動車を除く。)の両側面には、方向指示器を備えること。 四 大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽引自動車に係るものを除く。)及び中央部に方向指示器を備えること。 五 牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等である場合を除く。)においては、その状態において第一号本文、第二号本文及び第三号の規定に適合するように方向指示器を備えること。 六 大型貨物自動車等である牽引自動車及び被牽引自動車には、第四号本文の規定に適合するように両側面の中央部に方向指示器を備えるほか、牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等である場合に限る。)においては、その状態において牽引自動車又は被牽引自動車に第一号本文及び第二号本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示器を備えること。 七 第一号ただし書の自動車(被牽引自動車を除く。)で長さ六メートル以上のもの及び牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが六メートル以上となる場合における牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に限る。)又は被牽引自動車には、第一号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。 2 方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向百メートル(前項第三号、第四号(両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第五号又は第六号(第四号の規定により両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側面に備える方向指示器にあつては、三十メートル)の距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 方向指示器の灯光の色は、橙色であること。 三 方向指示器の指示部は、次の表の上欄に掲げる方向指示器の種別に応じ、同表の下欄に掲げる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 方向指示器は、前項(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあつては同項第三号の表イに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては同表イ及びロに係る部分を除く。)に掲げる性能(方向指示器の指示部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同表イ、ロ及びニの基準中「下方十五度」とあるのは「下方五度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものの前部又は後部に取り付けられる側方灯(灯光の色が橙色であるものに限る。)が同表イに規定する前面又は後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有する場合にあつては同表イの基準中「外側方向八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 方向指示器は、毎分六十回以上百二十回以下の一定の周期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(車体の形状が左右対称でない自動車を除く。)。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の指示部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、六百ミリメートル(幅が千三百ミリメートル未満の自動車にあつては、四百ミリメートル)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミトレーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器を除く。)の指示部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器は、その指示部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては三百ミリメートル(光源が八ワット以上のものにあつては二百五十ミリメートル)以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては百五十ミリメートル以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が二個以上備えられている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては最外側の尾灯より外側にあること。 五 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える方向指示器は、その指示部の上縁の高さが地上二・一メートル(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び自動車の両側面に備えるものにあつては、二・三メートル)以下、下縁の高さが地上〇・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上〇・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 六 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の指示部の中心は、地上二・三メートル以下となるように取り付けられていること。 七 第一項第三号及び第五号の自動車の両側面に備える方向指示器の指示部の最前縁は、自動車の前端から二・五メートル以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては二・五メートル以内又は自動車の長さ(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合にあつては、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さ。以下この項において同じ。)の六十パーセント以内、長さ六メートル以上の自動車にあつては自動車の長さの六十パーセント以内)となるように取り付けられていること。 八 第一項第四号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。 九 第一項第四号及び第六号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の指示部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端から二・五メートル以内(被牽引自動車にあつては、自動車の前端から四・五メートル以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方一メートルの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方一メートルから自動車の後端までに相当する点における地上一メートルから一・六メートルまでのすべての位置から指示部を見通すことができるように取り付けられていること。 十 第一項第六号の自動車の両側面に備える方向指示器(前号に規定する方向指示器を除く。)の指示部の最前縁は、牽引自動車の前端からの長さの六十パーセント以内となるように取り付けられていること。 十一 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。 4 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 (補助方向指示器) 第四十一条の二 自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を一個ずつ備えることができる。 2 補助方向指示器は、前条第二項第二号並びに第三項第二号、第五号及び第六号の基準に準じたものでなければならない。 3 前条第四項の規定は、補助方向指示器について準用する。 (非常点滅表示灯) 第四十一条の三 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅〇・八メートル以下の自動車並びに最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 2 非常点滅表示灯については、第四十一条第一項第一号、第二号及び第五号から第七号まで、第二項(第三号の表のロ、ハ及びニを除く。)並びに第三項(第七号から第十号までを除く。)の規定(自動車の両側面に備える方向指示器に係るものを除く。)を準用する。ただし、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(以下「非常灯」という。)として作動する場合には同条第三項第一号に掲げる基準に適合しない構造とすることができる。 3 非常点滅表示灯は、前項に規定するほか次の基準に適合するものでなければならない。 一 すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。 二 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造であること。 (灯光の色等の制限) 第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 一 側方灯 一の二 尾灯 一の三 後部霧灯 一の四 駐車灯 一の五 後部上測端灯 二 制動灯 二の二 補助制動灯 三 方向指示器 四 補助方向指示器 四の二 非常点滅表示灯 五 緊急自動車の警光灯 六 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火 七 旅客自動車運送事業用自動車の地上二・五メートルを超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火(第一号の五に掲げる灯火を除く。) 八 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の終車灯 九 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の空車灯及び料金灯 十 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯 十一 走行中に使用しない灯火 2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。 一 番号灯 二 後退灯 三 室内照明灯 四 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の方向幕灯 五 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の社名表示灯 六 走行中に使用しない灯火 3 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 4 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。 5 自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。 6 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であつて前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であつて後方に表示するものを備えてはならない。 7 自動車に備える灯火の直射光(前照灯にあつては、すれ違い用前照灯の直射光)又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであつてはならない。 8 第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる灯火(同項第一号に掲げる灯火にあつては自動車の両側面の後部に備える赤色のものに限り、同項第一号の四に掲げる灯火にあつては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示するものであつてはならない。 9 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。 10 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火及び補助制動灯は、他の灯火と兼用のものであつてはならない。 (警音器) 第四十三条 自動車(被けん引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報音発生装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 警音器の警報音発生装置の音の大きさ(二以上の警音器の警報音発生装置が連動して音を発する場合は、その和)は、その前方二メートルの位置において百十八デシベル以下であること。 二 警音器の警報音発生装置の音のうち周波数が千八百ヘルツから三千五百五十ヘルツまでの音の大きさは、周波数が三千五百五十ヘルツを超える音の大きさを超えるものであり、かつ、その前方二メートルの位置において百五デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、九十五デシベル以上)であること。 三 警音器の警報音発生装置の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであること。 3 警音器は、左の基準に適合するものでなければならない。 一 警音器の音の大きさ(二以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方七メートルの位置において百十二デシベル以下九十三デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、百十二デシベル以下八十三デシベル以上)であること。 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。 4 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。 (非常信号用具) 第四十三条の二 自動車には、次の基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。 一 夜間二百メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。 二 自発光式のものであること。 三 使用に便利な場所に備えられたものであること。 四 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 (警告反射板) 第四十三条の三 自動車に備える警告反射板は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 警告反射板の反射部は、一辺が四百ミリメートル以上の中空の正立正三角形で帯状部の幅が五十ミリメートル以上のものであること。 二 警告反射板は、夜間百五十メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 三 警告反射板による反射光の色は、赤色であること。 四 警告反射板は、路面上に垂直に設置できるものであること。 (停止表示器材) 第四十三条の四 自動車に備える停止表示器材は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 停止表示器材は、別記様式第二に定める様式の中空の正立正三角形の反射部及びけい光部を有するものであること。 二 停止表示器材は、夜間二百メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 三 停止表示器材は、昼間二百メートルの距離からそのけい光を確認できるものであること。 四 停止表示器材による反射光及びけい光の色は、赤色であること。 五 停止表示器材は、路面上に垂直に設置できるものであること。 六 停止表示器材は、容易に組み立てられる構造であること。 2 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものであること。 (後写鏡等) 第四十四条 自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。 2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の左外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項、第五十八条第百十一項、第六十四条の二及び第六十七条の二第三十四項において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車に備えるものについては第二号及び第三号、普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車に備えるものについては第三号の規定は、適用しない。 一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。 二 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上一・八メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。 三 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。 四 運転者が運転者席において、自動車(被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車)の左右の外側線上後方五十メートルまでの間にある車両の交通状況及び自動車(牽引自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車)の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあつては自動車の左右の外側線上後方五十メートル、小型特殊自動車にあつては自動車の右外側線上後方五十メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。 二 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 三 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。 4 前項の後写鏡は、同項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 後写鏡の反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面からの二百八十ミリメートル以上外側となるように取り付けられていること。 二 運転者が運転者席において、容易に方向の調節をすることができるように取り付けられていること。 三 自動車の左右両側(最高速度五十キロメートル毎時以下の自動車にあつては、自動車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。 5 次の表の上欄に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席においてそれぞれ次の表の下欄に掲げる障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接確認できる構造の自動車にあつては、この限りでない。
6 前項の装置の構造は、第二項第二号の基準に準じたものでなければならない。 (窓ふき器等) 第四十五条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被けん引自動車を除く。)の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できる自動式の窓拭器(左右に窓拭器を備える場合は、同時に作動するものであること。)を備えなければならない。 2 前項の規定により窓ふき器を備えなければならない自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、次の基準に適合する洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、車室と車体外とを屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切ることのできない自動車にあつては、デフロスタは備えることを要しない。 一 洗浄液噴射装置にあつては、前面ガラスの外側が汚染された場合において、前面ガラスの直前の視野を確保するのに十分な洗浄液を噴射するものであること。 二 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であつて乗車定員十人以下の自動車に備えるデフロスタにあつては、前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合において、前面ガラスの直前の視野を速やかに確保する性能を有するものであること。 三 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 3 自動車(乗車定員十一人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の車室内に備える太陽光線の直射による運転者席の運転者のげん惑を防止するための装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造のものでなければならない。 (速度計等) 第四十六条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、次の基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。 一 運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。 二 速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、自動車の速度を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。 2 自動車(軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。 (消火器) 第四十七条 次の自動車には、消火器を備えなければならない。 一 火薬類(第五十一条第二項各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被けん引自動車を除く。) 二 危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)別表第三に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(被けん引自動車を除く。) 三 別表第一に掲げる数量以上の可燃物を運送する自動車(被けん引自動車を除く。) 四 百五十キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被けん引自動車を除く。) 五 前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車をけん引するけん引自動車 六 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項 に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除く。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則 (昭和五十二年運輸省令第三十三号)第十八条 の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 (昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条 に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第八条 に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十九条 の規定により運送する場合に使用する自動車 七 乗車定員十一人以上の自動車 八 乗車定員十一人以上の自動車をけん引するけん引自動車 九 幼児専用車 2 前項第一号から第五号までに掲げる自動車に備える消火器は、次の表において対象運送物品の消火に適応するものとされるものでなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、軽自動車又は小型特殊自動車にあつては、当該適応消火器の充てん量を次項各号に掲げる量とすることができる。
備考 一 ○印は、当該消火器が当該対象運送物品の消火に適応するものであることを示す。 二 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。 3 第一項の自動車(前項に規定する自動車を除く。)に備える消火器は、次のものでなければならない。 一 霧状の強化液を放射する消火器で充てん量が六リットル以上のもの 二 炭酸ガスを放射する消火器で充てん量が二・二キログラム以上のもの 三 一塩化一臭化メタンを放射する消火器で充てん量が一リットル以上のもの 四 二臭化四ふつ化エタンを放射する消火器で充てん量が〇・四リットル以上のもの 五 消火粉末を放射する消火器で充てん量が一・八キログラム以上のもの 4 第一項の自動車に備える消火器は、第二項又は前項の規定によるほか、次の基準に適合するものでなければならない。 一 消火器は、構造及び性能が消防法第二十一条の二第二項 に規定する技術上の規格に適合するものであること。 二 消火器は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、損傷を生じ又は作動するものでないこと。 三 消火器は、使用に際して容易に取りはずしができるように取り付けたものであること。 四 消火器は、次の場所に備えたものであること。 イ 火薬類を運送する自動車及びこれをけん引するけん引自動車にあつては、見張人の使用に便利な場所 ロ イに掲げる自動車以外の自動車にあつては、運転者、運転者助手、車掌、見張人又は取扱人の使用に便利な場所 (内圧容器及びその附属装置) 第四十八条 自動車の内圧容器及びその附属装置は、左の基準に適合するものでなければならない。 一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第七号 に規定する第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。 二 圧縮空気に係る内圧容器は、ドレンコツクを備えたものであること。 三 内圧容器は、自動車に取り付けた状態で見やすい位置に、最高使用圧力を表示したものであること。 四 内圧容器は、点検しやすい場所に備えられていること。 五 内圧容器及び導管は、自動車の走行中の振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。 六 内圧容器には、容器内の圧力を指示する圧力計を運転者の見やすい場所に設けること。 七 圧力計は、圧縮ガスにより作動する装置の最低有効作動圧力を目盛に表示したものであること。 八 第六号の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗つたものであること。 (運行記録計) 第四十八条の二 次の自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの 二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 2 前項の自動車に備える運行記録計は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 二十四時間以上の継続した時間内における当該自動車についての次の事項を自動的に記録できる構造であること。 イ すべての時刻における瞬間速度 ロ すべての二時刻間における走行距離 二 運行記録計の瞬間速度の記録は、平坦な舗装路面での走行時において、自動車の速度を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。 (速度表示装置) 第四十八条の三 自動車には、速度表示装置を備えることができる。 2 速度表示装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 速度表示装置は、次表上欄に掲げる速度で走行する場合に同表下欄に掲げる個数の燈火(以下「速度表示燈」という。)を自動的に点燈する構造であること。
二 速度表示灯は、前方百メートルの距離から点灯している灯火の数を確認できるものであること。 三 速度表示灯の灯光の色は、黄緑色であること。 四 速度表示灯の表示は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないものであること。 五 速度表示装置は、運転者が運転者席においてその作動状態を確認できる灯火その他の装置を備えたものであること。 3 速度表示装置は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 速度表示灯の取付位置は、前面ガラスの上方であり、かつ、地上一・八メートル以上であること。 二 速度表示灯は、横に配列するものとし、その点灯の順序は、左側の灯火、右側の灯火、中間の灯火の順であること。 三 速度表示灯の表示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、四十平方センチメートル以上であること。 (緊急自動車) 第四十九条 緊急自動車には、左の基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。 一 警光灯は、前方三百メートルの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。 二 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方二十メートルの位置において九十デシベル以上百二十デシベル以下であること。 2 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあつては朱色とし、その他の緊急自動車にあつては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛庁用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、公共用応急作業自動車及び不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあつては、この限りでない。 (道路維持作業用自動車) 第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。 一 黄色であつて点滅式のものであること。 二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。 (旅客自動車運送事業用自動車) 第五十条 旅客自動車運送事業用自動車は、第二条から第四十八条までの規定による外、左の基準に適合しなければならない。 一 緩衝装置及び旅客の座席は、旅客に不快な振動、衝撃を与えないものであること。 二 削除 三 客室は、適当な採光が得られるものであること。 四 客室には、適当な室内照明灯を備えること。 五 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効高さがそれぞれ二百七十ミリメートル以上開放できる構造のものであること。 六 乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口(運転者のみの用に供するものを除く。)は、有効高さ九百ミリメートル以上、有効開口幅(とびらを最大に開放した場合の乗降口の下縁から八百ミリメートル上方の水平面上における最小の開口幅をいう。以下同じ。)四百七十ミリメートル以上であること。 2 乗車定員十一人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあつては、前項の規定による外、左の基準に適合しなければならない。 一 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床面積一平方メートルあたり五ワツト(けい光灯の場合にあつては二ワツト)以上であること。 二 乗降口の踏段は、その有効奥行が三百ミリメートル以上であること。但し、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえないものにあつては、乗降口の有効幅のうち、三百五十ミリメートル以上の部分についてその有効奥行が三百ミリメートルあればよい。この場合において、次の上段までの高さが二百五十ミリメートル以下のものにあつては、二百九十ミリメートルまで短縮することができる。 三 車掌席を乗降口の附近に設けること(次項の自動車を除く。)。 四 運転者席と車掌席とが三メートル以上離れているものにあつては、その間にブザその他の連絡装置を備えること(次項の自動車を除く。)。 五 とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その附近に、故障時などに手動でとびらを開放できる装置を備え、且つ、その位置及びとびらの開放方法を表示すること。 3 乗車定員十一人以上の旅客自動車運送事業用自動車で車掌を乗務させないで運行することを目的とするもの(被けん引自動車を除く。)は、前二項の規定によるほか、次の基準(路線を定めて定期に運行する乗車定員三十人以上の旅客自動車運送事業用自動車で立席定員のないものにあつては第一号から第六号までの基準、路線を定めて定期に運行する乗車定員二十九人以下の旅客自動車運送事業用自動車で立席定員のないものにあつては第一号から第三号まで及び第五号の基準、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車以外のものにあつては、第一号、第三号及び第五号の基準)に適合しなければならない。 一 乗降口の扉は、旅客が容易に開放することができない構造のものであること。 二 乗降口の扉は、運転者が運転者席において開閉できる構造のものであること。 三 乗降口の扉(運転者席に近接した乗降口の扉で運転者が直接に開閉の状態を確認できるものを除く。)を閉じた後でなければ発車することができない構造のものであり、かつ、その開閉の状態を運転者席の運転者に表示する灯火その他の装置を備えたものであること。 四 運転者が運転者席において踏み段に旅客がいることを乗降口(運転者席に近接した乗降口で運転者が直接に旅客の存在の有無を確認できるものを除く。)ごとに確認できる灯火その他の装置を備えたものであること。 五 運転者が運転者席において乗降口その他客室内の状況を見ることができる鏡その他の装置を備えたものであること。 六 運転者が運転者席において旅客に放送することができる装置(放送する場合にマイクロホンを手で保持する必要のないものに限る。)を備えたものであること。 七 客室には、旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザその他の装置を旅客の手近な位置に備えること。 4 乗車定員十人以下の旅客自動車運送事業用自動車は、第一項の規定によるほか、次の基準に適合しなければならない。 一 旅客の用に供する座席の前縁とその前方の座席、隔壁等との間げきは、二百ミリメートル以上であること。 二 乗降口のとびらを開放する操作装置又はその附近には、とびらの開放方法を表示すること。 (ガス運送容器を備える自動車等) 第五十条の二 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるよう車台の後部にバンパその他の緩衝装置を備えなければならない。 2 ガス運送容器を備える自動車は、前項の規定によるほか、ガス運送容器の後面及び附属装置と前項の緩衝装置との間に十分な間隔がおかれているものでなければならない。 (火薬類を運送する自動車) 第五十一条 火薬類を運送する自動車は、前二条から第四十八条の三までの規定による外、左の基準に適合しなければならない。 一 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。 二 荷台その他火薬類を積載する場所と原動機との間は、不燃性の隔壁で仕切られていること。 三 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気配線は、被覆され、且つ、車体に定着されていること。 四 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置には、適当なおおいがされていること。 2 左に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあつては、前項の規定は、これを適用しない。 一 火薬にあつては、五キログラム 二 猟銃雷管にあつては、二千箇 三 実包、空包、信管又は火管にあつては、二百箇 (危険物を運送する自動車) 第五十二条 危険物を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、次の基準に適合しなければならない。 一 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。 二 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。 三 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置には、適当なおおいがされていること。 2 危険物の規制に関する政令 別表第三に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車は、前項の規定によるほか、荷台その他危険物を積載する場所と原動機との間が不燃性の隔壁で仕切られていなければならない。 3 爆発性液体を運送するため車台にタンクを固定した自動車は、前二項の規定によるほか、次の基準に適合しなければならない。 一 空気入ゴムタイヤを使用し、かつ、車台の後部に衝突によるタンク及びその附属装置の損傷を防止できるバンパその他の緩衝装置を備えること。 二 タンク及びその附属装置は、危険物の規制に関する政令第十五条 (第一項第一号を除く。)の基準に適合するもの又は同令第二十三条 の規定により同令第十五条 (第一項第一号を除く。)の基準による場合と同等以上の効力があると認められた特殊な構造若しくは設備を用いたものであること。 三 タンクは、移動又は損傷を生じないように車台に確実に取り付けられているものであること。 四 排気管及び消音器は、継目その他から排気の漏れがなく、タンクの表面から二百ミリメートル未満の部分には、適当な防熱措置が施されていること。 五 消防法 別表第四類の項に掲げる爆発性液体を運送する自動車の排気管及び消音器は、タンク又はその附属装置の弁又は管継手の直下に設けられていないこと。 (乗車定員及び最大積載量) 第五十三条 自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できる範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあつては乗車定員二人以下、車両総重量二トン未満の被けん引自動車にあつては乗車定員なしとする。 2 前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表わすものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。 (臨時乗車定員) 第五十四条 地方運輸局長は、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(前条の乗車定員が三十人以上のものに限る。)について、前条の乗車定員のほか、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることができる。 2 前項の臨時乗車定員は、座席定員と第二十四条第二項の規定を適用しないで計算した場合の立席定員との合計をこえないものでなければならない。 3 前条第二項の規定は、第一項の臨時乗車定員について準用する。 (基準の緩和) 第五十五条 地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。 2 前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。 3 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 車名及び型式 三 種別及び用途 四 車体の形状 五 車台番号 六 使用の本拠の位置 七 構造又は使用の態様の特殊性 八 認定により適用を除外する規定 九 認定を必要とする理由 4 前項の申請書には、同項第八号に掲げる規定を適用しない場合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。 5 地方運輸局長は、第三項の申請者に対し、前二項に規定するもののほか、第三項第九号の事項として同項の申請書に記載した輸送の必要性を示す書面その他必要な書面の提出を求めることができる。 6 地方運輸局長は、次の各号の一に該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。 一 認定の取消しを求める申請があつたとき。 二 第一項の規定により地方運輸局長が適用を除外する規定として指定した規定を適用しないことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるときは又は支障を生じたとき。 三 第二項の規定による条件又は制限に違反したとき。 7 地方運輸局長は、第一項の認定の申請に係る自動車が第三項の申請書に記載された同項第七号の使用の態様以外の態様により使用されるおそれ又は第二項の規定により付そうとする条件又は制限に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、第一項の認定をしないものとする。 第五十六条 製造又は改造の過程にある自動車で法第三十四条第一項 (法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可又は法第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行のように供するものについては、工場と工場、保管施設若しくは試験場との間又はこれらの相互間を運行する場合に限り、本章の規定のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。 2 前項の自動車には、第三十七条第一項本文又は第三十九条第一項本文の規定にかかわらず、尾灯及び制動等を後面にそれぞれ一個ずつ備えればよい。 3 法の規定による検査等により本章に定める基準に適合していないことが明らかとなつた自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなつた自動車については、これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による危険を除去するために必要な措置を行う場所に運行する場合に限り、当該基準に係る本章の規定は、適用しない。ただし、その運行が他の交通に危険を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるものにあつては、この限りでない。 4 国土交通大臣が構造又は装置について本章に定める基準の改善に資するため必要があると認定した試作自動車又は試験自動車でその運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付したものについては、当該構造又は装置に係る本章の規定は、適用しない。 第五十七条 法第九十九条の自動車については、本章の規定のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。 2 前条第二項の規定は、前項の自動車について準用する。 (適用関係の整理) 第五十八条 第二章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。 (締約国登録自動車の特例) 第五十八条の二 締約国登録自動車については、第三条及び第五条から第五十四条までの規定は、適用しない。 2 締約国登録自動車の装置は、道路交通に関する条約附属書六(以下「附属書六」という。)の規定に適合しなければならない。 3 締約国登録自動車の乗車定員又は最大積載量は、当該自動車の登録国の権限のある当局が乗車定員又は最大積載量を宣言した場合にあつては、当該乗車定員又は最大積載量とし、その他の場合にあつては、附属書六の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できる範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。 第三章 原動機付自転車の保安基準 (長さ、幅及び高さ) 第五十九条 原動機付自転車は、空車状態において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。 (接地部及び接地圧) 第六十条 原動機付自転車の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。 (制動装置) 第六十一条 原動機付自転車(次項の原動機付自転車及び付随車を除く。)には、次の基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。 一 制動装置は第十二条第三項第一号及び第四号から第六号までの基準に適合すること。 二 主制動装置は、二輪を有する原動機付自転車にあつては二個の操作装置を有し、一個により前車輪を含む車輪を制動し、他の一個により後車輪を含む車輪を制動し、その他の原動機付自転車にあつては後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。 三 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、イ及びロの計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあつては三百五十ニュートン以下、手動式のものにあつては二百ニュートン以下とする。 イ S1≦0.1V1+αV1V2この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、S1は、停止距離(単位 メートル)、V1は、制動初速度(その原動機付自転車の最高速度の九十パーセントの速度とする。ただし、最高速度の九十パーセントの速度が六十キロメートル毎時を超える原動機付自転車にあつては、六十とする。)(単位 キロメートル毎時)αは、次の表の上欄に掲げる原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲げる制動装置の作動状態において、同表の下欄に掲げる値とする。
ロ S2≦0.1V2+0.0067V2V2この場合において、S2は、停止距離(単位 メートル)、V2は、制動初速度(その原動機付自転車の最高速度の八十パーセントの速度とする。ただし、最高速度の八十パーセントの速度が百六十キロメートル毎時を超える原動機付自転車にあつては、百六十とする。)(単位 キロメートル毎時) 2 最高速度五十キロメートル毎時以下の第一種原動機付自転車には、次の基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。 一 制動装置は第十二条第三項第一号(同条第一項第五号の基準に係る部分を除く。)及び第四号から第六号まで並びに前項第二号の基準に適合すること。 二 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、次の計算式による制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあつては三百五十ニュートン以下、手動式のものにあつては二百ニュートン以下とする。 S≦0.1V+αV2この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、Sは、停止距離(単位 メートル)、Vは、制動初速度(その原動機付自転車の最高速度の九十パーセントの速度とする。ただし、その原動機付自転車の最高速度の九十パーセントの速度が四十キロメートル毎時を超える場合にあつては、四十とする。)(単位 キロメートル毎時) αは、次の表の上欄に掲げる原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲げる制動装置の作動状態において、同表の下欄に掲げる値とする。
3 付随車及びこれをけん引する原動機付自転車の制動装置は、付随車とこれをけん引する原動機付自転車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。 一 第一項の原動機付自転車にけん引される場合にあつては、同項第三号の基準 二 第二項の原動機付自転車にけん引される場合にあつては、同項第二号の基準 4 付随車の制動装置は、これをけん引する原動機付自転車の制動装置のみで、前項各号の基準に適合する場合には、これを省略することができる。 (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第六十一条の二 原動機付自転車は、走行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。 2 原動機付自転車であつてガソリンを燃料とするものは、前項の規定によるほか、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項 の検査の際、二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離一キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあつては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムを換算した値)の当該原動機付自転車及び当該原動機付自転車と同一の型式の原動機付自転車であつて既に道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項 の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる原動機付自転車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものでなければならない。
3 前項の基準に適合させるために原動機付自転車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を減少させる装置は、原動機の作動中、確実に機能するものでなければならない。 4 原動機付自転車は、第一項及び第二項の規定によるほか、原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値が四・五パーセント以下でなければならない。 5 原動機付自転車は、第一項、第二項及び前項の規定によるほか、原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、四サイクルの原動機を有する原動機付自転車にあつては百万分の二千以下、二サイクルの原動機を有する原動機付自転車にあつては百万分の七千八百以下でなければならない。 6 原動機付自転車には、ブローバイ・ガス還元装置を備えなければならない。 7 原動機付自転車の排気管は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 排気管は、左向き又は右向きに開口していないこと。 二 排気管は、都若しくは特別区又は市町村の条例で附すべき旨を定められている標識(以下「標識」という。)が取り付けられている場合は、当該標識の数字等の表示が発散する排気ガス等により妨げられる位置に開口していないこと。 三 排気管は、接触、発散する排気ガス等により原動機付自転車(当該原動機付自転車が牽引する付随車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないものであること。 (前照灯) 第六十二条 原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、次の基準に適合する前照灯を一個備えなければならない。 一 前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 二 前照灯の照射光線は、原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、下向きであること。 三 前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であること。 四 前照灯の取付位置は、地上一メートル以下であること。 五 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。 六 光度が一万カンデラ以上の前照灯にあつては、減光し又は照射方向を下向きに変換することができる構造であること。 (番号灯) 第六十二条の二 原動機付自転車の番号灯は、灯光の色が白色で夜間後方八メートルの距離からその後面に取り付けた標識の数字等の表示を確認できるものでなければならない。 2 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。 (尾灯) 第六十二条の三 原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。)の後面には、第三十七条第二項及び第三項の基準(同項第二号に掲げるものを除く。)に適合する尾灯を備えなければならない。この場合において、同条第二項第一号の基準中「三百メートル」とあるのは「百五十メートル」とする。 (制動灯) 第六十二条の四 原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。)の後面には、第三十九条第二項及び第三項の基準(同項第二号に掲げるものを除く。)に適合する制動灯を備えなければならない。この場合において、同条第二項第一号の基準中「百メートル」とあるのは「三十メートル」と、同項第二号の基準中「五倍」とあるのは「三倍」とする。 (後部反射器) 第六十三条 原動機付自転車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。 一 後部反射器の反射部は、三角形以外の形のもの(付随車に備える後部反射器にあつては、正立正三角形で一辺が五十ミリメートル以上のもの又は中空の正立正三角形で帯状部の幅が二十五ミリメートル以上のもの)であること。 二 後部反射器は、第三十八条第一項第三号及び第四号並びに第二項第二号及び第三号の基準に適合するものであること。この場合において、同条第一項第三号の基準中「百五十メートル」とあるのは「百メートル」とする。 (方向指示器) 第六十三条の二 原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の原動機付自転車にあつては、この限りでない。 2 原動機付自転車の方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部を見通すことができる位置に少なくとも左右一個ずつ取り付けられていること。 二 方向指示器は、第四十一条第二項第一号から第三号まで(第三号の表のハを除く。)及び第三項(第三号、第五号及び第七号から (警音器) 第六十四条 第四十三条の規定は、原動機付自転車(付随車を除く。)について準用する。 (後写鏡) 第六十四条の二 原動機付自転車には、後写鏡を備えなければならない。 2 原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の左右外側線上後方五十メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できるものでなければならない。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡については、第四十四条第三項及び第四項の規定を準用する。 (消音器) 第六十五条 原動機付自転車(付随車を除く。)は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び近接排気騒音の大きさがそれぞれ次の表の下欄に掲げる数値を超える騒音を発しない構造でなければならない。
2 原動機付自転車(付随車を除く。)は、前項の規定によるほか、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項の検査の際、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次の表の下欄に掲げる数値を超えない構造でなければならない。
3 内燃機関を原動機とする原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができる消音器を備えなければならない。 (速度計) 第六十五条の二 最高速度二十キロメートル毎時以上の原動機付自転車には、第四十六条第一項の基準に適合する速度計を運転者の見やすい場所に備えなければならない。 (乗車装置) 第六十六条 原動機付自転車の乗車装置については、第二十条第一項の規定を準用する。 2 原動機付自転車の座席で運転者以外の者の用に供するものについては、第二十二条第一項から第五項までの規定を準用する。 (基準の緩和) 第六十七条 第五十六条第三項の規定は、原動機付自転車について準用する。 (適用除外等) 第六十七条の二 昭和三十五年三月三十一日以前に製作された第一種原動機付自転車については、第六十五条の二の規定は、適用しない。 2 昭和三十五年三月三十一日以前に製作された原動機付自転車(付随車を除く。)については、第六十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の基準に適合する制動装置を備えることができる。 一 制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。 二 制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その原動機付自転車の最高速度に応じ、次の表に掲げる制動能力を有すること。
3 付随車及びこれをけん引する前項の原動機付自転車については、第六十一条第三項の規定にかかわらず、付随車とこれをけん引する原動機付自転車との連結した状態において前項第二号の基準に適合する制動装置を備えることができる。 4 付随車をけん引する第二項の原動機付自転車の制動装置のみで同項第二号の基準に適合する場合には、第六十一条第四項の規定にかかわらず、付随車の制動装置を省略することができる。 5 昭和三十五年三月三十一日以前に製作された第二種原動機付自転車については、第六十五条の二の規定にかかわらず、速度計は、次の基準に適合する構造とすることができる。 一 速度計の指度の誤差は、平坦な舗装路面で速度三十五キロメートル毎時以上(最高速度が三十五キロメートル毎時未満の自動車にあつては、その最高速度)において、正十五パーセント、負十パーセント以下であること。 二 アナログ式速度計(第三十七項第四号に規定するディジタル式速度計以外の速度計をいう。以下同じ。)の指示針の振れは、前号に規定する状態において、正負三キロメートル毎時以下であること。 6 昭和三十五年九月三十日以前に製作された原動機付自転車については、第六十二条第一号かつこ書の規定は、適用しない。 7 昭和三十五年九月三十日以前に製作された原動機付自転車については、第六十二条第四号の規定は、同号中「取付位置は、地上一メートル以下であること。」とあるのを「照射光線の主光軸は、前方十五メートルにおける地面からの高さが一メートルをこえないこと。」と、同条第六号の規定は、同号中「光度が一万カンデラ以上の」とあるのを「光源が二十五ワツトをこえる」と読み替えて適用する。 8 昭和三十九年十月十四日以前に製作された原動機付自転車については、第六十二条の二、第六十二条の四及び第六十四条の二の規定は、適用しない。 9 昭和三十九年十二月三十一日以前に製作された原動機付自転車については、第六十二条の三の規定は、同条中「後面には、第三十七条第二項及び第三項の基準に適合する尾灯を備えなければならない。」とあるのを「尾灯については、第三十七条第二項の規定を準用する。」と読み替えて適用する。 10 昭和四十四年三月三十一日以前に製作された原動機付自転車については、第六十三条の二第一項の規定は、適用しない。 11 昭和四十六年十二月三十一日以前に製作された原動機付自転車については、第六十一条の二第七項第一号の規定は、同号中「左向き又は右向き」とあるのを「左向き」と読み替えて適用する。 12 昭和四十八年十一月三十日以前に製作された原動機付自転車については、第六十二条の三の規定にかかわらず、方向指示器と兼用の後面の両側に備える尾灯は、方向指示器を作動させている場合においては、方向の指示をしている側のものが消灯する構造とすることができる。 13 昭和三十九年十月十五日から昭和四十八年十一月三十日までに製作された原動機付自転車については、第六十二条の四の規定にかかわらず、方向指示器と兼用の後面の両側に備える制動灯は、主制動装置を操作している場合に方向の指示をしていない側においてのみ点灯する構造とすることができる。 14 前項の原動機付自転車については、第六十二条の四の規定(第三十九条第二項第三号の基準に係る部分に限る。)にかかわらず、制動灯の灯光の色は、赤色又は橙色とすることができる。 15 昭和四十八年十一月三十日以前に製作された原動機付自転車については、第六十三条の二第二項第二号(第四十一条第二項第二号及び第三項第一号の基準に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の基準に適合する方向指示器を備えることができる。 一 腕木式又は点滅式(光度が増減する方式を含む。)のものであること。 二 腕木式方向指示器は、第四十一条第第三項第六号及び第十一号並びに第五十八条第十一項各号の基準に適合するものであること。 三 点滅式方向指示器は、次の基準に適合するものであること。 イ 点滅式方向指示器は、毎分五十回以上百二十回以下の一定の周期で点滅し、又は光度が増減するものであること。 ロ 光度が増減する点滅式方向指示器は、車幅灯又は尾灯と兼用するものであること。 ハ 光度が増減する点滅式方向指示器の最大光度は、当該車幅灯又は尾灯の光度の三倍以上であること。 ニ 点滅式方向指示器の灯光の色は、黄色又は橙色であること。ただし、二輪の原動機付自転車(側車付のものを含む。)以外のものにあつては、方向の指示を前方に表示するためのものについては白色又は乳白色、方向の指示を後方又は後側方に表示するためのものについては赤色とすることができる。 16 昭和四十八年十一月三十日以前に製作された原動機付自転車については、第六十四条の規定により準用される第四十三条の規定にかかわらず、警音器は、適当な音響を発するものとすることができる。 17 昭和五十一年八月三十一日以前に製作された原動機付自転車であつて次の表の上欄に掲げるもの(昭和五十一年一月一日以降に道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けた原動機付自転車を除く。)については、第六十五条第二項の規定にかかわらず、第二十一項、第二十六項又は第三十六項の規定によるほか、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項 の検査の際、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次の表の下欄に掲げる数値を超えない構造であればよい。
18 昭和五十五年二月二十九日(輸入された原動機付自転車にあつては、昭和五十六年三月三十一日)以前に製作された原動機付自転車(前項の原動機付自転車及び輸入された原動機付自転車以外の原動機付自転車であつて、昭和五十四年四月一日以降に、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けた原動機付自転車を除く。)については、第六十五条第二項の規定にかかわらず、第二十一項、第二十六項又は第三十四項の規定によるほか、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項 の検査の際、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 七十デシベル 二 加速走行騒音 七十九デシベル 19 昭和六十年二月二十八日(輸入された原動機付自転車にあつては、昭和六十一年三月三十一日)以前に製作された原動機付自転車(前二項の原動機付自転車及び輸入された原動機付自転車以外の原動機付自転車であつて、昭和五十九年四月一日以降に、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けた原動機付自転車を除く。)については、第六十五条第二項の規定にかかわらず、第二十一項、第二十六項又は第三十四項の規定によるほか、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項 の検査の際、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 七十デシベル 二 加速走行騒音 七十五デシベル 20 昭和六十二年八月三十一日(輸入された第二種原動機付自転車にあつては、昭和六十三年三月三十一日)以前に製作された第二種原動機付自転車(前三項の第二種原動機付自転車及び輸入された第二種原動機付自転車以外の第二種原動機付自転車であつて、昭和六十一年十月一日以降に、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けた第二種原動機付自転車を除く。)については、第六十五条第二項の規定にかかわらず、次項又は第三十六項の規定によるほか、同令第六十二条の三第五項 の検査の際、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 七十デシベル 二 加速走行騒音 七十五ホン 21 次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる日以前に製作された原動機付自転車については、第六十五条第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び排気騒音の大きさがそれぞれ八十五デシベルを超えないように、消音器等適当な消音装置を備えればよい。
22 平成十年三月三十一日以前に製作された原動機付自転車(輸入された原動機付自転車以外の原動機付自転車であつて平成九年十月一日以降に道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けた原動機付自転車を除く。)については、第六十二条第五号の規定は、適用しない。 23 平成十一年六月三十日以前に製作された原動機付自転車(第二項の原動機付自転車及び平成九年十月一日以降に道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けた原動機付自転車並びに付随車を除く。)については、第六十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の基準に適合する制動装置を備えることができる。 一 制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。 二 制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その原動機付自転車の最高速度に応じ、次の表に掲げる制動能力を有すること。
24 付随車及びこれをけん引する前項の原動機付自転車については、第六十一条第三項の規定にかかわらず、付随車とこれをけん引する原動機付自転車とを連結した状態において前項第二号の基準に適合する制動装置を備えることができる。 25 付随車をけん引する第二十三項の原動機付自転車の制動装置のみで同項第二号の基準に適合する場合には、第六十一条第四項の規定にかかわらず、付随車の制動装置を省略することができる。 26 平成十一年八月三十一日(輸入された第一種原動機付自転車にあつては、平成十二年三月三十一日)以前に製作された第一種原動機付自転車(第二十一項の第一種原動機付自転車及び輸入された第一種原動機付自転車以外の第一種原動機付自転車であつて、平成十年十月一日以降に、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)については、第六十五条第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び近接排気騒音の大きさがそれぞれ次に掲げる数値を超える騒音を発しない構造であればよい。 一 定常走行騒音 八十五デシベル 二 近接排気騒音 九十五デシベル 27 平成十一年八月三十一日(輸入された第一種原動機付自転車にあつては、平成十二年三月三十一日)以前に製作された第一種原動機付自転車(第十七項から第十九項までの第一種原動機付自転車及び輸入された第一種原動機付自転車以外の第一種原動機付自転車であつて、平成十年十月一日以降に、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)については、第六十五条第二項の規定にかかわらず、第二十一項又は前項の規定によるほか、同令第六十二条の三第五項 の検査の際、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 七十デシベル 二 加速走行騒音 七十二デシベル 28 次に掲げる原動機付自動車については、第六十一条の二第二項から第六項までの規定は、適用しない。 一 平成十一年八月三十一日(輸入された第一種原動機付自転車にあつては、平成十二年三月三十一日)以前に製作された第一種原動機付自転車(輸入された第一種原動機付自転車以外の第一種原動機付自転車であつて、平成十年十月一日以降に、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けた第一種原動機付自転車を除く。) 二 平成十二年八月三十一日(輸入された第二種原動機付自転車にあつては、平成十三年三月三十一日)以前に製作された第二種原動機付自転車(輸入された第二種原動機付自転車以外の第二種原動機付自転車であつて、平成十一年十月一日以降に、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けた第二種原動機付自転車を除く。) 29 平成十五年十二月三十一日以前に製作された原動機付自転車については、第六十四条の規定において準用する第四十三条第二項第一号及び第二号の規定は、適用しない。 30 平成十五年十二月三十一日以前に製作された原動機付自転車については、第六十四条の規定において準用する第四十三条第三項第一号の規定にかかわらず、警音器の音の大きさ(二以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、原動機付自転車の前方二メートルの位置において百十五デシベル以下九十デシベル以上(最高速度二十キロメートル毎時未満の原動機付自転車に備える警音器にあつては、百十五デシベル以下の適当な大きさ)とすることができる。 31 平成十七年十二月三十一日以前に製作された原動機付自転車については、第六十二条の三(第三十七条第二項第三号の基準に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 32 平成十七年十二月三十一日以前に製作された原動機付自転車については、第六十二条の四(第三十九条第二項第四号の基準に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、制動灯は、後方十メートルの距離における地上二・五メートルまでのすべての位置からその照明部を見通すことができるように取り付けられたものとすることができる。 33 平成十七年十二月三十一日以前に製作された原動機付自転車については、第六十三条の二第二項第二号の規定にかかわらず、次の基準に適合する方向指示器を備えることができる。 一 方向指示器は、第四十一条第二項第二号並びに第三項第一号から第六号まで(第三号及び第五号を除く。)及び第十一号の基準に適合するものであること。 二 方向の指示を前方又は後方に対して表示するための方向指示器の各指示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、七平方センチメートル以上であること。 三 方向指示器は、方向の指示を表示する方向三十メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであること。 34 平成十八年十二月三十一日以前に製作されたハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡については、第六十四条の二第三項の規定にかかわらず、後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の左外側線上後方五十メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。 35 平成十八年十二月三十一日以前に製作された原動機付自転車については、第六十五条の二の規定にかかわらず、速度計は、次の基準に適合する構造とすることができる。 一 速度計は、運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。 二 速度計の指度の誤差は、平坦な舗装路面で速度三十五キロメートル毎時以上(最高速度が三十五キロメートル毎時未満の自動車にあつては、その最高速度)において、正十五パーセント、負十パーセント以下であること。 三 アナログ式速度計の指示針の振れは、前号に掲げる状態において、正負三キロメートル毎時以下であること。 四 ディジタル式速度計(一定間隔をもつて断続的に速度を表示する速度計をいう。)の表示の単位は、二・五キロメートル毎時以下とする。ただし、二十キロメートル毎時未満の速度を示す場合にあつては、この限りでない。 五 速度計は、照明装置を備えたもの、自発光式のもの又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗つたものであつて、運転者を幻惑させないものであること。 36 平成十四年八月三十一日以前に製作された第二種原動機付自転車(第二十一項の第二種原動機付自転車及び輸入された第二種原動機付自転車以外の第二種原動機付自転車であつて、平成十三年十月一日以降に、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)については、第六十五条第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び近接排気騒音の大きさがそれぞれ次に掲げる数値を超える騒音を発しない構造であればよい。 一 定常走行騒音 八十五デシベル 二 近接排気騒音 九十五デシベル 37 平成十四年八月三十一日以前に製作された第二種原動機付自転車(第十七項から第二十項までの第二種原動機付自転車及び輸入された第二種原動機付自転車以外の第二種原動機付自転車であつて、平成十三年十月一日以降に、道路運送車両法施行規則第六十二条の三第一項 の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)については、第六十五条第二項の規定にかかわらず、第二十一項又は前項の規定によるほか、同令第六十二条の三第五項 の検査の際、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 七十デシベル 二 加速走行騒音 七十二デシベル (締約国登録原動機付自転車の特例) 第六十七条の三 締約国登録原動機付自転車については、第六十条から第六十六条までの規定は、適用しない。 2 締約国登録原動機付自転車の装置は、附属書六の規定に適合しなければならない。 第四章 軽車両の保安基準 (長さ、幅及び高さ) 第六十八条 軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
(接地部及び接地圧) 第六十九条 軽車両の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。 (制動装置) 第七十条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。 (車体) 第七十一条 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。 2 乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第二十二条第一項から第五項まで、第二十二条の二、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。 (警音器) 第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 (基準の緩和) 第七十三条 第五十六条第三項の規定は、軽車両について準用する。 附則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。但し、第十五条、第十六条、第二十五条、第三十条、第三十一条第二項、第三十五条、第三十九条、第四十条第三項、第四十一条第三項、第四十二条第二号、第四十三条第一項第四号、第四十五条後段、第五十条第二項第一号、第五十二条(第九号を除く。)及び第七十条の規定は、昭和二十七年一月一日から、第十二条第二項第二号、第十九条第三号、第三十四条(側車付二輪自動車及び旧車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)第十五条第二項の規定により都道府県知事が車幅灯の取付を命じた自動車を除く。)、第四十三条第一項(第四号及び第五号を除く。)及び同条第二項の規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。 8 圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動車等の特別な構造、装置及び性能に関する省令(昭和二十六年運輸省令第三号)は、これを廃止する。 附則 (昭和二八年四月一一日運輸省令第二三号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和二九年一〇月一日運輸省令第五〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動機付自転車に係る改正規定及び道路運送車両法施行規則別表第一号の改正規定は、昭和三十年四月一日から施行する。 5 道路運送車両の保安基準第五十九条の改正規定により、新たに同条本文の基準に適合しなくなつた原動機付自転車については、同条但書の規定による陸運局長の許可を受けたものとみなす。 附則 (昭和三〇年九月一七日運輸省令第四八号) 1 この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。 2 第四条の二の改正規定により新たにその基準に適合しなくなつた自動車については、第五十七条第二項の規定による陸運局長の認定を受けたものとみなす。 附則 (昭和三一年一二月二七日運輸省令第七四号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三三年五月二〇日運輸省令第一六号) 抄 1 この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。 附則 (昭和三三年九月二五日運輸省令第四一号) この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。 附則 (昭和三四年九月一五日運輸省令第四二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第二十九条第二項の改正規定、第三十条の改正規定、第四十条第二項及び第三項の改正規定、第六十七条の改正規定、第七十三条の改正規定並びに次項の規定は、昭和三十四年九月十六日から施行する。 (経過措置) 4 この省令の施行の際現に改正前の第五十三条又は第五十七条第二項の規定に基き陸運局長が保安上の危険がないと認定した自動車については、改正前のこれらの規定により適用をうけていない規定の改正後の相当規定は、適用しない。 附則 (昭和三五年二月一日運輸省令第二号) 1 この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定、第五条第一号の改正規定、第十四条の改正規定、第二十八条第六号の改正規定、第五十条第一項第五号及び第六号を加える改正規定、第五十条第四項を加える改正規定、第五十二条の改正規定、第五十八条第一項の表中「、第二十五条第四項第三号及び第五十二条第七号」を「及び第二十五条第四項第三号」に改める改正規定並びに次項の規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。 2 改正後の第五十条第一項第五号及び第六号並びに改正後の同条第四項第二号から第四号までの規定は、昭和三十五年三月三十一日において現に旅客自動車運送事業用自動車である自動車については、適用しない。 附則 (昭和三五年七月一日運輸省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三六年二月一七日運輸省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三七年九月二八日運輸省令第五〇号) 抄 1 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第四十四条の改正規定及び附則第四項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第四五号) 抄 1 この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附則 (昭和三九年九月五日運輸省令第六四号) この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。 附則 (昭和四一年七月三〇日運輸省令第四六号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四二年五月一六日運輸省令第二二号) 抄 1 この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。 附則 (昭和四二年八月一日運輸省令第六一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の改正規定、第四十八条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条第一項及び第五十二条第一項の改正規定、第五十四条第二項、第五十六条第一項及び第五十七条の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。)並びに次項から 附則第四項までの規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。 附則 (昭和四三年七月四日運輸省令第二八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第二項第四号を加える改正規定及び同条第三項を加える改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附則 (昭和四三年一一月三〇日運輸省令第五六号) この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。 附則 (昭和四四年六月一二日運輸省令第三五号) 抄 1 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。ただし、第三十一条第二項の改正規定及び次項の規定は昭和四十四年九月一日から、第十八条第六項を加える改正規定及び別記様式を加える改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。 附則 (昭和四四年一二月二六日運輸省令第六〇号) この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附則 (昭和四五年七月二三日運輸省令第六三号) 1 この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。ただし、第一条の規定中道路運送車両の保安基準第三十一条第二項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第四項及び第五項の規定は、昭和四十五年十二月三十一日以前に製作された軽自動車については、適用しない。 附則 (昭和四五年一二月四日運輸省令第九一号) 抄 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、第一条第一項第十一号の改正規定、第三十条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十七条の改正規定、第六十五条第二項を加える改正規定及び別表第一の次に一表を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。 附則 (昭和四七年三月三一日運輸省令第九号) この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第三十一条に第八項を加える改正規定は同年七月一日から、同条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和四七年一二月一二日運輸省令第六二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附則 (昭和四八年一月八日運輸省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 附則 (昭和四八年四月二八日運輸省令第一六号) この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 附則 (昭和四八年七月六日運輸省令第二三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。ただし、第二十七条に一項を加える改正規定は、同年九月一日から、第十八条第一項第三号の改正規定(回転部分の突出に係る部分に限る。)は、昭和四十九年七月一日から施行する。 附則 (昭和四八年一〇月一一日運輸省令第三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四九年一月二五日運輸省令第二号) 抄 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第六項、第七項及び第十六項の自動車について新規検査又は予備検査を申請する者については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条第五項(同令第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 附則 (昭和四九年五月二四日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定 公布の日 二 第二条の規定並びに第四条の規定中道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令第二条の改正規定及び同令 附則第一項にただし書を加える改正規定 昭和四十九年九月一日 三 第三条及び次項から 附則第四項までの規定 昭和五十年一月一日 四 前三号に掲げる規定以外の規定 昭和五十年四月一日 附則 (昭和四九年一一月二一日運輸省令第四五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附則 (昭和五〇年二月二六日運輸省令第四号) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第三十一条第八項の改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。 2 運輸大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正前の第三十一条第八項の表第三号の規定の例によりもつぱら乗用の用に供する自動車以外の自動車をその型式について認定することができるものとする。 附則 (昭和五〇年九月五日運輸省令第三五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 附則 (昭和五〇年一二月八日運輸省令第五二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五一年二月二一日運輸省令第四号) この省令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する。 附則 (昭和五一年五月七日運輸省令第一五号) 1 この省令は、昭和五十一年五月二十日から施行する。 2 改正後の第五十条の二第一項の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、昭和五十二年十一月十九日までは、適用しない。 附則 (昭和五一年一二月二二日運輸省令第四七号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二項及び第三項の規定 公布の日 二 第三十一条第五項及び第六項の改正規定並びに第五十八条に三項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分を除く。) 昭和五十二年八月一日 三 前二号に掲げる規定以外の規定 昭和五十三年四月一日 2 削除 3 削除 附則 (昭和五二年一月二七日運輸省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五二年一一月一七日運輸省令第三四号) この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 附則 (昭和五三年二月四日運輸省令第五号) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第三十一条第九項の改正規定は公布の日から、同令第三十一条第六項及び第十三項の改正規定、同令第五十八条に四項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)、同令第六十五条第二項の改正規定及び同令第六十七条の二に一項を加える改正規定は同年四月一日から施行する。 附則 (昭和五三年一一月二七日運輸省令第六二号) この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 附則 (昭和五三年一二月二八日運輸省令第七四号) この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 附則 (昭和五四年三月一五日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第十八条の二第一項の規定は、昭和四十三年七月三十一日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものに限る。)及びこの省令の施行の日前に製作された車両総重量が八トン以上の普通自動車(貨物の運送の用に供する自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)については、昭和五十五年十月三十一日までは、適用しない。 3 この省令の施行の日前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(昭和四十三年七月三十一日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第十八条の二第一項第一号及び第二号の規定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同項第一号中「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」と、同項第二号中「地上四百五十ミリメートル以下、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上六百ミリメートル以下」と読み替えるものとする。 4 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものを除く。)に対する改正後の第十八条の二第一項第一号及び第二号の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」と、同項第二号中「地上四百五十ミリメートル以下、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上六百ミリメートル以下」と読み替えるものとする。 5 この省令の施行の日前に製作された自動車については、改正後の第四十一条第四項の規定にかかわらず、昭和五十五年十月三十一日までは、なお従前の例による。 6 昭和五十年十一月三十日以前に製作された自動車に対する改正後の第四十四条第三項の表第二号の規定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同号中「二メートルの距離にある鉛直面及び当該自動車の左側面から三メートル」とあるのは「〇・三メートル」と読み替えるものとする。 7 この省令の施行の日前に製作された自動車(昭和五十年十一月三十日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第四十四条第三項の表第二号の規定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同号中「二メートル」及び「三メートル」とあるのは「〇・三メートル」と読み替えるものとする。 附則 (昭和五四年八月一四日運輸省令第三六号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第二項の表第二号の改正規定、同条第三項の表第二号の改正規定、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) 附則第十八項及び第二十項に係る部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、その他の規定は同年十二月一日から施行する。 附則 (昭和五五年九月一一日運輸省令第二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第二項の表第四号の改正規定、同条第三項の表第四号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第五十八条に四項を加える改正規定(同条第三十六項から第三十八項までに係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) 附則第二十二項、第二十四項、第二十六項及び第二十七項に係る部分に限る。)は昭和五十七年一月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和五六年五月一八日運輸省令第二五号) この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。 附則 (昭和五六年八月二七日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第六項の改正規定、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第四十項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) 附則第二十九項及び第三十一項に係る部分に限る。)は昭和五十八年八月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五七年九月三〇日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第六十五条第二項の改正規定、第六十七条の二に一項を加える改正規定は昭和五十九年四月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附則 (昭和五八年七月三〇日運輸省令第三五号) この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は昭和五十八年十月一日から、第四条の規定は昭和五十九年十月一日から施行する。 附則 (昭和五八年一〇月一日運輸省令第四四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定、第四十三条に一項を加える改正規定、第五十四条第二項中「、第十四条」を加える改正規定及び第五十八条第二項の表に一号を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。 附則 (昭和五八年一〇月二九日運輸省令第四六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第三十条第一項の改正規定、第三十条第二項の改正規定中「掲げる自動車」の下に「(被けん引自動車を除く。)」を加える部分及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 附則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。但し、第十五条、第十六条、第二十五条、第三十条、第三十一条第二項、第三十五条、第三十九条、第四十条第三項、第四十一条第三項、第四十二条第二号、第四十三条第一項第四号、第四十五条後段、第五十条第二項第一号、第五十二条(第九号を除く。)及び第七十条の規定は、昭和二十七年一月一日から、第十二条第二項第二号、第十九条第三号、第三十四条(側車付二輪自動車及び旧車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)第十五条第二項の規定により都道府県知事が車幅灯の取付を命じた自動車を除く。)、第四十三条第一項(第四号及び第五号を除く。)及び同条第二項の規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。 8 圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動車等の特別な構造、装置及び性能に関する省令(昭和二十六年運輸省令第三号)は、これを廃止する。 附則 (昭和二八年四月一一日運輸省令第二三号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和二九年一〇月一日運輸省令第五〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動機付自転車に係る改正規定及び道路運送車両法施行規則別表第一号の改正規定は、昭和三十年四月一日から施行する。 5 道路運送車両の保安基準第五十九条の改正規定により、新たに同条本文の基準に適合しなくなつた原動機付自転車については、同条但書の規定による陸運局長の許可を受けたものとみなす。 附則 (昭和三〇年九月一七日運輸省令第四八号) 1 この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。 2 第四条の二の改正規定により新たにその基準に適合しなくなつた自動車については、第五十七条第二項の規定による陸運局長の認定を受けたものとみなす。 附則 (昭和三一年一二月二七日運輸省令第七四号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三三年五月二〇日運輸省令第一六号) 抄 1 この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。 附則 (昭和三三年九月二五日運輸省令第四一号) この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。 附則 (昭和三四年九月一五日運輸省令第四二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第二十九条第二項の改正規定、第三十条の改正規定、第四十条第二項及び第三項の改正規定、第六十七条の改正規定、第七十三条の改正規定並びに次項の規定は、昭和三十四年九月十六日から施行する。 (経過措置) 4 この省令の施行の際現に改正前の第五十三条又は第五十七条第二項の規定に基き陸運局長が保安上の危険がないと認定した自動車については、改正前のこれらの規定により適用をうけていない規定の改正後の相当規定は、適用しない。 附則 (昭和三五年二月一日運輸省令第二号) 1 この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定、第五条第一号の改正規定、第十四条の改正規定、第二十八条第六号の改正規定、第五十条第一項第五号及び第六号を加える改正規定、第五十条第四項を加える改正規定、第五十二条の改正規定、第五十八条第一項の表中「、第二十五条第四項第三号及び第五十二条第七号」を「及び第二十五条第四項第三号」に改める改正規定並びに次項の規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。 2 改正後の第五十条第一項第五号及び第六号並びに改正後の同条第四項第二号から第四号までの規定は、昭和三十五年三月三十一日において現に旅客自動車運送事業用自動車である自動車については、適用しない。 附則 (昭和三五年七月一日運輸省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三六年二月一七日運輸省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三七年九月二八日運輸省令第五〇号) 抄 1 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第四十四条の改正規定及び 附則第四項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第四五号) 抄 1 この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附則 (昭和三九年九月五日運輸省令第六四号) この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。 附則 (昭和四一年七月三〇日運輸省令第四六号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四二年五月一六日運輸省令第二二号) 抄 1 この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。 附則 (昭和四二年八月一日運輸省令第六一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の改正規定、第四十八条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条第一項及び第五十二条第一項の改正規定、第五十四条第二項、第五十六条第一項及び第五十七条の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。)並びに次項から 附則第四項までの規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。 附則 (昭和四三年七月四日運輸省令第二八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第二項第四号を加える改正規定及び同条第三項を加える改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附則 (昭和四三年一一月三〇日運輸省令第五六号) この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。 附則 (昭和四四年六月一二日運輸省令第三五号) 抄 1 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。ただし、第三十一条第二項の改正規定及び次項の規定は昭和四十四年九月一日から、第十八条第六項を加える改正規定及び別記様式を加える改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。 附則 (昭和四四年一二月二六日運輸省令第六〇号) この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附則 (昭和四五年七月二三日運輸省令第六三号) 1 この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。ただし、第一条の規定中道路運送車両の保安基準第三十一条第二項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第四項及び第五項の規定は、昭和四十五年十二月三十一日以前に製作された軽自動車については、適用しない。 附則 (昭和四五年一二月四日運輸省令第九一号) 抄 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、第一条第一項第十一号の改正規定、第三十条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十七条の改正規定、第六十五条第二項を加える改正規定及び別表第一の次に一表を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。 附則 (昭和四七年三月三一日運輸省令第九号) この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第三十一条に第八項を加える改正規定は同年七月一日から、同条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和四七年一二月一二日運輸省令第六二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附則 (昭和四八年一月八日運輸省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 附則 (昭和四八年四月二八日運輸省令第一六号) この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 附則 (昭和四八年七月六日運輸省令第二三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。ただし、第二十七条に一項を加える改正規定は、同年九月一日から、第十八条第一項第三号の改正規定(回転部分の突出に係る部分に限る。)は、昭和四十九年七月一日から施行する。 附則 (昭和四八年一〇月一一日運輸省令第三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四九年一月二五日運輸省令第二号) 抄 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第六項、第七項及び第十六項の自動車について新規検査又は予備検査を申請する者については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条第五項(同令第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 附則 (昭和四九年五月二四日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定 公布の日 二 第二条の規定並びに第四条の規定中道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令第二条の改正規定及び同令 附則第一項にただし書を加える改正規定 昭和四十九年九月一日 三 第三条及び次項から 附則第四項までの規定 昭和五十年一月一日 四 前三号に掲げる規定以外の規定 昭和五十年四月一日 附則 (昭和四九年一一月二一日運輸省令第四五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附則 (昭和五〇年二月二六日運輸省令第四号) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第三十一条第八項の改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。 2 運輸大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正前の第三十一条第八項の表第三号の規定の例によりもつぱら乗用の用に供する自動車以外の自動車をその型式について認定することができるものとする。 附則 (昭和五〇年九月五日運輸省令第三五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 附則 (昭和五〇年一二月八日運輸省令第五二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五一年二月二一日運輸省令第四号) この省令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する。 附則 (昭和五一年五月七日運輸省令第一五号) 1 この省令は、昭和五十一年五月二十日から施行する。 2 改正後の第五十条の二第一項の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、昭和五十二年十一月十九日までは、適用しない。 附則 (昭和五一年一二月二二日運輸省令第四七号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二項及び第三項の規定 公布の日 二 第三十一条第五項及び第六項の改正規定並びに第五十八条に三項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分を除く。) 昭和五十二年八月一日 三 前二号に掲げる規定以外の規定 昭和五十三年四月一日 2 削除 3 削除 附則 (昭和五二年一月二七日運輸省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五二年一一月一七日運輸省令第三四号) この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 附則 (昭和五三年二月四日運輸省令第五号) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第三十一条第九項の改正規定は公布の日から、同令第三十一条第六項及び第十三項の改正規定、同令第五十八条に四項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)、同令第六十五条第二項の改正規定及び同令第六十七条の二に一項を加える改正規定は同年四月一日から施行する。 附則 (昭和五三年一一月二七日運輸省令第六二号) この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 附則 (昭和五三年一二月二八日運輸省令第七四号) この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号) 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 附則 (昭和五四年三月一五日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第十八条の二第一項の規定は、昭和四十三年七月三十一日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものに限る。)及びこの省令の施行の日前に製作された車両総重量が八トン以上の普通自動車(貨物の運送の用に供する自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)については、昭和五十五年十月三十一日までは、適用しない。 3 この省令の施行の日前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(昭和四十三年七月三十一日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第十八条の二第一項第一号及び第二号の規定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同項第一号中「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」と、同項第二号中「地上四百五十ミリメートル以下、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上六百ミリメートル以下」と読み替えるものとする。 4 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものを除く。)に対する改正後の第十八条の二第一項第一号及び第二号の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」と、同項第二号中「地上四百五十ミリメートル以下、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上六百ミリメートル以下」と読み替えるものとする。 5 この省令の施行の日前に製作された自動車については、改正後の第四十一条第四項の規定にかかわらず、昭和五十五年十月三十一日までは、なお従前の例による。 6 昭和五十年十一月三十日以前に製作された自動車に対する改正後の第四十四条第三項の表第二号の規定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同号中「二メートルの距離にある鉛直面及び当該自動車の左側面から三メートル」とあるのは「〇・三メートル」と読み替えるものとする。 7 この省令の施行の日前に製作された自動車(昭和五十年十一月三十日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第四十四条第三項の表第二号の規定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同号中「二メートル」及び「三メートル」とあるのは「〇・三メートル」と読み替えるものとする。 附則 (昭和五四年八月一四日運輸省令第三六号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第二項の表第二号の改正規定、同条第三項の表第二号の改正規定、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) 附則第十八項及び第二十項に係る部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、その他の規定は同年十二月一日から施行する。 附則 (昭和五五年九月一一日運輸省令第二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第二項の表第四号の改正規定、同条第三項の表第四号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第五十八条に四項を加える改正規定(同条第三十六項から第三十八項までに係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) 附則第二十二項、第二十四項、第二十六項及び第二十七項に係る部分に限る。)は昭和五十七年一月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和五六年五月一八日運輸省令第二五号) この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。 附則 (昭和五六年八月二七日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第六項の改正規定、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第四十項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) 附則第二十九項及び第三十一項に係る部分に限る。)は昭和五十八年八月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五七年九月三〇日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第六十五条第二項の改正規定、第六十七条の二に一項を加える改正規定は昭和五十九年四月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附則 (昭和五八年七月三〇日運輸省令第三五号) この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は昭和五十八年十月一日から、第四条の規定は昭和五十九年十月一日から施行する。 附則 (昭和五八年一〇月一日運輸省令第四四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定、第四十三条に一項を加える改正規定、第五十四条第二項中「、第十四条」を加える改正規定及び第五十八条第二項の表に一号を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。 附則 (昭和五八年一〇月二九日運輸省令第四六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第三十条第一項の改正規定、第三十条第二項の改正規定中「掲げる自動車」の下に「(被けん引自動車を除く。)」を加える部分及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和五九年一〇月一九日運輸省令第三四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第四十三項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)附則第三十七項及び第三十九項に係る部分に限る。)は、同年十二月一日から施行する。 附則 (昭和六〇年九月二五日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定(道路運送車両の保安基準第二十二条の四の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第三項及び第四項の規定 公布の日 二 第二条及び附則第五項の規定 昭和六十一年六月一日 三 第三条及び附則第二項の規定 昭和六十二年十月一日 四 前三号に掲げる規定以外の規定 昭和六十三年九月一日 附則 (昭和六一年三月一九日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和六一年一〇月二八日運輸省令第三三号) この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。ただし、第二十九条第三項の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附則 (昭和六二年一月二三日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び附則第二項の規定 昭和六十三年十二月一日 二 第二条及び附則第三項の規定 昭和六十四年十月一日 三 前二号に掲げる規定以外の規定 昭和六十五年十月一日 附則 (昭和六三年一月二九日運輸省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令中第一条及び附則第二項の規定は昭和六十三年六月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十四年六月一日から施行する。 附則 (昭和六三年二月二九日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和六三年一二月一六日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第六項の表の改正規定(同表第一号に係る部分に限る。)、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第五十九項を加える部分に限る。)及び附則第二項の規定は、昭和六十五年十二月一日から、その他の規定は昭和六十七年十月一日から施行する。 附則 (平成元年二月二七日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附則 (平成元年三月二〇日運輸省令第七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。 附則 (平成元年六月九日運輸省令第一八号) この省令は、平成元年七月一日から施行する。 附則 (平成二年五月二二日運輸省令第一一号) この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。ただし、第五十条第三項の改正規定、第五十八条第四十七項から第六十項までの改正規定及び第六十七条の二第十九項の改正規定は、公布の日から施行する。 附則 (平成二年八月二日運輸省令第二五号) 抄 この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第十二条第一項に一号を加える改正規定(けん引自動車に係る部分を除く。)は、平成四年四月一日から施行する。 附則 (平成三年三月二七日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条並びに次項並びに附則第三項及び第七項の規定 平成三年十一月一日 二 第二条並びに附則第四項及び第八項の規定 平成四年十月一日 三 第三条並びに附則第五項及び第九項の規定 平成五年十月一日 四 前三号に掲げる規定以外の規定 平成六年十月一日 (道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の廃止) 2 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和六十三年運輸省令第三十八号)は、廃止する。 附則 (平成三年一一月一六日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成四年六月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三十八条第二項の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、平成五年九月三十日までは、適用しない。 附則 (平成五年三月二六日運輸省令第六号) 抄 (施行期日等) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一 第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第五十三条の二から第五十五条まで及び第五十八条の二の改正規定並びに附則第三項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 公布の日 二 第一条(前号に規定する改正規定を除く。)、次項及び附則第三項中道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十八条の改正規定 平成五年十二月一日 三 第二条の規定 平成六年十月一日 2 次の表の特定自動車の種別の欄に掲げる自動車については、改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条の二の規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日(以下「特定期日」という。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付を受けた後初めて検査(臨時検査にあっては、特定期日以降に受けるものに限る。)を受ける日(特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車については、特定期日の翌日)から適用する。ただし、国土交通大臣が定める自動車にあっては、国土交通大臣が別に定めるところによる。 附則 (昭和五九年一〇月一九日運輸省令第三四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第四十三項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)附則第三十七項及び第三十九項に係る部分に限る。)は、同年十二月一日から施行する。 附則 (昭和六〇年九月二五日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定(道路運送車両の保安基準第二十二条の四の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第三項及び第四項の規定 公布の日 二 第二条及び附則第五項の規定 昭和六十一年六月一日 三 第三条及び附則第二項の規定 昭和六十二年十月一日 四 前三号に掲げる規定以外の規定 昭和六十三年九月一日 附則 (昭和六一年三月一九日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和六一年一〇月二八日運輸省令第三三号) この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。ただし、第二十九条第三項の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附則 (昭和六二年一月二三日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び附則第二項の規定 昭和六十三年十二月一日 二 第二条及び附則第三項の規定 昭和六十四年十月一日 三 前二号に掲げる規定以外の規定 昭和六十五年十月一日 附則 (昭和六三年一月二九日運輸省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令中第一条及び附則第二項の規定は昭和六十三年六月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十四年六月一日から施行する。 附則 (昭和六三年二月二九日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和六三年一二月一六日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第六項の表の改正規定(同表第一号に係る部分に限る。)、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第五十九項を加える部分に限る。)及び附則第二項の規定は、昭和六十五年十二月一日から、その他の規定は昭和六十七年十月一日から施行する。 附則 (平成元年二月二七日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附則 (平成元年三月二〇日運輸省令第七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。 附則 (平成元年六月九日運輸省令第一八号) この省令は、平成元年七月一日から施行する。 附則 (平成二年五月二二日運輸省令第一一号) この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。ただし、第五十条第三項の改正規定、第五十八条第四十七項から第六十項までの改正規定及び第六十七条の二第十九項の改正規定は、公布の日から施行する。 附則 (平成二年八月二日運輸省令第二五号) 抄 この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第十二条第一項に一号を加える改正規定(けん引自動車に係る部分を除く。)は、平成四年四月一日から施行する。 附則 (平成三年三月二七日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条並びに次項並びに附則第三項及び第七項の規定 平成三年十一月一日 二 第二条並びに附則第四項及び第八項の規定 平成四年十月一日 三 第三条並びに附則第五項及び第九項の規定 平成五年十月一日 四 前三号に掲げる規定以外の規定 平成六年十月一日 (道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の廃止) 2 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和六十三年運輸省令第三十八号)は、廃止する。 附則 (平成三年一一月一六日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成四年六月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三十八条第二項の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、平成五年九月三十日までは、適用しない。 附則 (平成五年三月二六日運輸省令第六号) 抄 (施行期日等) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一 第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第五十三条の二から第五十五条まで及び第五十八条の二の改正規定並びに附則第三項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 公布の日 二 第一条(前号に規定する改正規定を除く。)、次項及び附則第三項中道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十八条の改正規定 平成五年十二月一日 三 第二条の規定 平成六年十月一日 2 次の表の特定自動車の種別の欄に掲げる自動車については、改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条の二の規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日(以下「特定期日」という。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付を受けた後初めて検査(臨時検査にあっては、特定期日以降に受けるものに限る。)を受ける日(特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車については、特定期日の翌日)から適用する。ただし、国土交通大臣が定める自動車にあっては、国土交通大臣が別に定めるところによる。
附則 (平成五年四月一三日運輸省令第一四号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び次項の規定 公布の日 二 第二条並びに附則第三項及び第四項の規定 平成六年四月一日 三 第三条の規定 平成七年九月一日 (経過措置) 2 平成六年三月三十一日以前に製作された自動車については、この省令による改正後の第三十九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、なお、従前の例によることができる。 附則 (平成五年一〇月四日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。ただし、第三十一条第四項の改正規定、第三十一条の二第二項の改正規定、第五十八条に第七十五項を加える改正規定及び附則第三項の規定は、平成七年十二月一日から施行する。 附則 (平成五年一一月二五日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 車両総重量が二十トンを超える自動車(被けん引自動車を除く。)の車体の前面には、改正後の道路運送車両の保安基準第十八条に規定するもののほか、当分の間、附則様式による標識を見やすいように表示しなければならない。ただし、同令第五十五条の規定により同令第四条の規定の適用を受けない車両にあつては、この限りでない。 附則 (平成六年三月二九日運輸省令第一〇号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附則 (平成六年三月三一日運輸省令第一五号) (施行期日) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第三十八条第二項の改正規定及び次項の規定は、平成七年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三十八条第二項の規定は、平成七年八月三十一日以前に製作された自動車については、平成八年八月三十一日までは、適用しない。 附則 (平成六年一一月一日運輸省令第四八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附則 (平成七年二月二八日運輸省令第八号) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附則 (平成七年七月一四日運輸省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成七年一二月一五日運輸省令第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第五十三条第一項の改正規定並びに附則第二条及び第三条(第二号様式燃料装置の部及び第二号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。 附則 (平成八年一月一九日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令の規定は、平成九年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十年十月一日から施行する。 附則 (平成八年三月一八日運輸省令第一八号) この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附則 (平成八年九月三〇日運輸省令第五三号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 第二条の規定の施行の日前に製作された自動車の種別については、同条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附則 (平成八年一〇月三一日運輸省令第五六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第十三条第二項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。 2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第六十二条、第六十三条及び第六十四条の規定は、適用しない。 3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第十五条の二の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)第三条の表第一号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。 第三条 農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。 2 特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「自賠法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。 3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。 4 自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。 5 第二項から第四項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十三条第二項」と、第三項中「第二十条の二第二項」とあるのは「第二十三条の三第二項において準用する第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。 第四条 この省令の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則 (平成八年一二月二〇日運輸省令第六六号) この省令は、平成十年十月一日から施行する。 附則 (平成九年三月一八日運輸省令第一二号) この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附則 (平成九年三月三一日運輸省令第二一号) この省令は、平成九年五月一日から施行する。 附則 (平成九年三月三一日運輸省令第二二号) この省令は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。 附則 (平成九年六月四日運輸省令第三五号) この省令は、平成九年十月一日から施行する。 附則 (平成九年八月一一日運輸省令第五三号) (施行期日) 1 この省令は、平成九年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の道路運送車両の保安基準(以下「旧保安基準」という。)第五十五条の規定により運輸大臣に対してした認定の申請は、この省令による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「新保安基準」という。)第五十五条第一項の規定により地方運輸局長に対してした認定の申請とみなす。 3 この省令の施行の際現に旧保安基準第五十五条の認定を受けている自動車について同条の規定により付された保安上又は公害防止上の制限は、新保安基準第五十五条第二項の規定による保安上又は公害防止上の制限とみなす。 附則 (平成九年九月一六日運輸省令第六一号) この省令は、平成九年十月一日から施行する。 附則 (平成九年一〇月一日運輸省令第六八号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項第十三号の改正規定は、平成九年十月十六日から施行する。 附則 (平成九年一二月一二日運輸省令第七四号) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附則 (平成一〇年三月三〇日運輸省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一〇年五月二五日運輸省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一〇年九月三〇日運輸省令第六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十三年十月一日から、第三条及び附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。 (道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置) 第五条 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車に対する平成十年改正新令第三十一条の適用については、同条第二項中「法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)」とあるのは「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)による改正前の道路運送車両法施行規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」という。)」と、同条第三項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と、同条第四項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と、「道路運送車両法施行規則第六十三条」とあるのは「道路運送車両法施行規則第六十二条の四第三項」と、同条第五項から第十三項までの規定中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と読み替えるものとする。 附則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第六九号) (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。ただし、附則第九項及び第十項の規定は、平成十一年十月一日から施行する。 (道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置) 2 輸入された自動車であって第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「平成十年改正新令」という。)第五十八条第七十七項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第三号中「同項、第七項、第十四項及び第十五項」とあるのは「第五十八条第七十七項及び第七十九項」とする。 3 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第七十八項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第四号中「同項、第七項、第十四項及び第十五項」とあるのは、「第五十八条第七十八項及び第七十九項」とする。 4 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十一項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第三号中「同項、第七項、第十四項及び第十五項」とあるのは、「第五十八条第八十一項及び第八十三項」とする。 5 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十二項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第四号中「同項、第七項、第十四項及び第十五項」とあるのは、「第五十八条第八十二項及び第八十三項」とする。 6 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十六項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する同令第三十条第四項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第八十五項及び第八十六項」とする。 7 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十七項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第一号中「同項、第三項、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」とあるのは、「第五十八条第八十七項」とする。 8 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十八項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第二号中「第四項の自動車にあつては、同項、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」とあるのは、「第五十八条第八十八項」とする。 9 輸入された自動車であって道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第七十四号)による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「平成九年改正新令」という。)第五十八条第九十三項の規定の適用を受けるものに対する平成十年改正新令第三十条第四項の規定の適用については、平成十三年三月三十一日までは、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第九十一項及び第九十三項」とする。 10 輸入された自動車であって平成九年改正新令第五十八条第九十四項の規定の適用を受けるものに対する平成十年改正新令第三十条第四項の規定の適用については、平成十四年三月三十一日までは、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第九十二項及び第九十四項」とする。 11 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十二条の三の二第一項の規定によりその型式について認定を受けた自動車に対する平成十年改正新令第三十条第二項の規定の適用については、同項中「同令第六十二条の四」とあるのは「旧規則第六十二条の三の二第二項において準用する旧規則第六十二条の三第五項」と、「同令第六十二条の三第一項」とあるのは「旧規則第六十二条の三の二第一項」と読み替えるものとする。 12 旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車に対する平成十年改正新令第三十一条の規定の適用については、同条第二項中「法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)にあつては道路運送車両法施行規則第六十三条」とあるのは「旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあつては同条第三項」と、同条第四項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車にあつては道路運送車両法施行規則第六十三条」とあるのは「旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあつては同条第三項」と、「及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「及び旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車」と、同条第十項第三号の二中「一酸化炭素等発散防止指定自動車」とあるのは「旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車」と読み替えるものとする。 附則 (平成一〇年一二月八日運輸省令第七六号) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行し、附則第五項の規定は、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第五号)の公布の日から施行する。 (経過措置) 2 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第九十八項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第三十条第四項の規定の適用については、平成十三年八月三十一日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第九十八項第二号に掲げる自動車にあっては、平成十四年八月三十一日)までは、道路運送車両の保安基準第三十条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第九十七項及び第九十八項」とする。 附則 (平成一一年三月三一日運輸省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一一年九月一七日運輸省令第三九号) この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 附則 (平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附則 (平成一二年二月二一日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第百十六項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第三十条第四項の規定の適用については、平成十四年八月三十一日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第百十六項第一号及び第三号に掲げる自動車にあっては、平成十五年八月三十一日)までは、道路運送車両の保安基準第三十条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第百十五項及び第百十六項」とする。 附則 (平成一二年九月五日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第二条及び附則第三条の規定は平成十五年十月一日から、第三条の規定は平成十六年十月一日から施行する。 附則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附則 (平成一三年五月三一日国土交通省令第九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 附則 (平成一三年八月三日国土交通省令第一一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八条の改正規定並びに附則第二条及び第四条から第六条までの規定は、平成十三年九月一日から施行する。 附則 (平成一三年八月三一日国土交通省令第一二二号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条に二項を加える改正規定は、平成十五年九月一日から施行する。 別表第一 可燃物 (第一条、第四十七条、第五十八条関係)
備考 一 油紙類及び油布類とは、動植物油類がしみ込んでいる紙又は布及びこれらの製品をいう。 二 副蚕糸とは、さなぎ油がしみ込んでいるもののみをいう。 三 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。 イ 引火点が四〇度以上一〇〇度未満のもの ロ 引火点が七〇度以上一〇〇度未満のもの ハ 引火点が一〇〇度以上二〇〇度未満で、かつ、燃焼熱量が八、〇〇〇カロリー毎グラム以上であるもの ニ 引火点が二〇〇度以上で、かつ、燃焼熱量が八、〇〇〇カロリー毎グラム以上であるもので、融点が一〇〇度未満のもの 四 可燃性液体類とは、危険物の規制に関する政令別表第四備考第七号の可燃性液体類をいう。 五 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。 六 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干草をいう。 七 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。 別表第一の二 ガソリン及び軽油の規格 (第一条の二関係)
別表第二 騒音の測定方法 (第三十条、第五十八条、第六十五条、第六十七条の二関係)
別表第三 十・十五モード (第三十一条、第三十一条の二、第五十八条関係)
別表第四 十一モード (第三十一条、第五十八条関係)
別表第五 ガソリン・液化石油ガス十三モード (第三十一条、第三十一条の二、第五十八条関係)
別表第六 ディーゼル十三モード(第三十一条、第三十一条の二、第五十八条関係)
別表第七 二輪車モード (第三十一条、第六十一条の二関係)
別表第八 燃料蒸発ガスの測定条件(第三十一条関係)
別記様式第一 (第十八条関係) 別記様式第二 (第四十三条の四関係)
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