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このページは合法的な改造の範囲を調べるために作った。 しかし、平成17年度の改正結果を見ていると、以前の版にあったこまかい規制数値がほとんど「告示で定める基準」として記載されなくなっている。 これは、規制を強化・変更するのにいちいち審議を必要とする省令改正手続きを省き、省内で(もしくは警察と談合して)簡単にいじる便宜を図るものだろう。 このこと自体、論議があるが、ともかく車両改造を法の範囲でしようという善意に対して、いちいち「告示」の最新版はどこにあるかと探さなければならなくなったわけである。 |
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あった。 だが、700ページ、図面約420枚になる「技術資料(「技術基準」と書いてある)」である!! ばっかじゃねぇの?! 腹立たしいが、長過ぎるので自分の興味のあるところ「前照灯」に関して関係ありそうなところを抜き出した(それでも40ページを超える!!)。 ![]() 原本はリンクを張れないかたちなので知りたければお問い合わせ下さい。 |
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改正版が役立たずなので、告示に移された規制値も当面は旧版の記載事項と大きく変わらないだろう事を期待して![]() |
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本日 |
道路運送車両の保安基準 平成一七年四月改定 | ||||
道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。 | ||||
昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号 最終改正:平成一七年四月六日国土交通省令第四九号 |
第一章 総則(第一条・第一条の二) 第二章 自動車の保安基準(第二条―第五十八条の二) 第三章 原動機付自転車の保安基準(第五十九条―第六十七条の三) 第四章 軽車両の保安基準(第六十八条―第七十三条) 附則 第一章 総則 (用語の定義) 第一条 この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第二条 に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 一 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。 二 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。 二の二 「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。 二の三 「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。 三 「燃料電池自動車」とは、水素と酸素を化学反応させることにより直接に電気を発生させる装置を備え、かつ、その電力により作動する原動機を有する自動車をいう。 四 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。 五 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 の高圧ガスをいう。 六 「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。 七 「ガス運送容器」とは、第五号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器をいう。 八 「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・二メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動装置用容器以外の容器で、内径二百ミリメートル未満、長さ千ミリメートル未満のもの又は容積四十リットル未満のものを除く。)をいう。 九 「火薬類」とは、火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条 の火薬類をいう。 十 「危険物」とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 十一 削除 −可燃物− 十二 削除 −爆発性液体− 十三 「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛庁用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、保存血液を販売する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。 十三の二 「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第四十一条第四項 の道路維持作業用自動車をいう。 十三の三 「締約国登録自動車」とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第二条第二項 の締約国登録自動車をいう。 十三の四 「締約国登録原動機付自転車」とは、特例法第二条第二項 の締約国若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。 イ 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (昭和三十九年法律第百一号)第十条 又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条 (第七号に係る部分に限る。)若しくは第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。 ロ 当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。 ハ 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条 の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。 十三の五 削除 −型式指定自動車− 十四 「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。 十五 「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。 十六 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。 十七 「輪荷重」とは、自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。 十八 削除 −放射性物質等− 2 法第四十条第五号の運行に必要な装備をした状態とは、前項第三号に規定する状態をいう。 (燃料の規格) 第一条の二 この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。 (破壊試験) 第一条の三 この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第十五条第二項、第十七条第三項及び第十八条第二項から第四項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。 第二章 自動車の保安基準 (長さ、幅及び高さ) 第二条 自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。 2 外開き式の窓及び換気装置、後写鏡並びに第四十四条第五項の装置は、告示で定める方法により測定した場合において、その自動車の最外側から二百五十ミリメートル以上、その自動車の高さから三百ミリメートル以上突出していてはならない。ただし、その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車の後写鏡に限り、被牽引自動車の最外側から二百五十ミリメートルまで突出することができる。 (最低地上高) 第三条 自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。 (車両総重量) 第四条 自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。
(軸重等) 第四条の二 自動車の軸重は、十トンをこえてはならない。 2 隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(その軸距が一・三メートル以上であり、かつ、一の車軸にかかる荷重が九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トンを超えてはならない。 3 自動車の輪荷重は、五トンを超えてはならない。ただし、専ら路面の締め固め作業の用に供することを目的とする自動車の車輪のうち、当該目的に適合した構造を有し、かつ、接地部が平滑なもの(当該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。)の輪荷重にあつては、この限りでない。 (安定性) 第五条 自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 (最小回転半径) 第六条 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。 2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。 (接地部及び接地圧) 第七条 自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。 (原動機及び動力伝達装置) 第八条 自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなければならない。 3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一小型特殊自動車の項第二号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する二個以上のばねその他の装置を備えなければならない。 4 次の自動車(最高速度が九十キロメートル毎時以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの 二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 5 前項の速度抑制装置は、自動車が九十キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (走行装置等) 第九条 自動車の走行装置(空気入ゴムタイヤを除く。)は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 自動車の空気入ゴムタイヤは、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、滑り止めに係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。 (操縦装置) 第十条 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものとして、配置、識別表示等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置 二 制動装置の操作装置 三 前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器、洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置をいう。以下同じ。)の操作装置 第十一条 自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度五十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、かじ取ハンドル軸の中心線と当該中心線を通り車両中心線に平行な直線とのなす角度が告示で定める角度を超える構造のかじ取装置にあつては、この限りでない。 (施錠装置等) 第十一条の二 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車及び被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が三・五トンを超える自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はかじ取装置には、施錠装置を備えなければならない。 2 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はかじ取装置に備える施錠装置は、その作動により施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるイモビライザ(原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置をいう。)は、その作動により原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (制動装置) 第十二条 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する二系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時未満の自動車にあつては、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する一系統の制動装置を備えればよい。 2 車両総重量七百五十キログラム以下の被牽引自動車にあつては、当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度二十五キロメートル毎時未満の自動車を除く。)を除く。)の車両重量の二分の一を当該被牽引自動車の車両総重量が超えない場合には、前項の規定にかかわらず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略することができる。 第十三条 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、連結状態における制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 (緩衝装置) 第十四条 自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量二トン未満の被牽引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車で、第五十二条第三項の自動車以外のものにあつては、これを省略することができる。 (燃料装置) 第十五条 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車(乗車定員十一人以上の自動車、車両総重量が二・八トンを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 第十六条 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、火災等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 第十七条 高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車の燃料装置は、爆発、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車(乗車定員十一人以上の自動車、車両総重量が二・八トンを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (電気装置) 第十七条の二 自動車の電気装置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 燃料電池自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (車枠及び車体) 第十八条 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。 二 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。 三 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下であること。ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。 2 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの 二 前号の自動車の形状に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・八トンを超えるもの 四 前号の自動車の形状に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車 十一 被牽引自動車 3 座席の地上面からの高さが七百ミリメートル以下の自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの 二 前号の自動車の形状に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・八トンを超えるもの 四 前号の自動車の形状に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車 十一 被牽引自動車 4 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの 二 前号の自動車の形状に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・八トンを超えるもの 四 前号の自動車の形状に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車 十一 被牽引自動車 5 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあつては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。 6 専ら中学校、小学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園又は保育所に通う生徒、児童又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、告示で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。 (巻込防止装置等) 第十八条の二 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が八トン以上の普通自動車(乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。 2 巻込防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 3 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量三・五トン以下の小型自動車、軽自動車及び牽引自動車を除く。)及びポール・トレーラの後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。 4 突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (連結装置) 第十九条 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、牽引自動車と被牽引自動車とを相互に確実に結合するものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (乗車装置) 第二十条 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。 3 自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。 4 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、第二十二条の四に規定する頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装には、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。 5 専ら乗用の用に供する自動車のインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗車定員十一人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車にあつては、この限りでない。 (座席) 第二十一条 自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 第二十二条 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。 2 自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、その寸法に関して告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車の座席以外の座席であつて第二十二条の三第一項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあつては、この限りでない。 3 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関して告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。 一 またがり式の座席 二 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの 三 かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の七倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる一人用の座席 四 横向きに備えられた座席 五 非常口付近に備えられた座席 六 法第四十七条の二の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席 4 前項の自動車(乗車定員十一人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車を除く。)の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護するものとして、構造等に関して告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、前項各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。 5 乗車定員十一人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅五百ミリメートル以上、有効高さ三百ミリメートル以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。 6 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。 第二十二条の二 自動車の補助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は、座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない。 (座席ベルト等) 第二十二条の三 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第二十二条第三項第一号から第五号までに掲げる座席(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。)及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。
2 前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 第一項の座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であつて、乗車定員十人以下の自動車には、第一項の規定により備える運転者席の座席ベルトが装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置を備えなければならない。 (頭部後傾抑止装置等) 第二十二条の四 自動車(車両総重量が三・五トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。 (年少者用補助乗車装置) 第二十二条の五 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (通路) 第二十三条 通路は、安全且つ容易に通行できるものでなければならない。 2 乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)、旅客自動車運送事業用自動車で乗車定員十人以下のもの及び幼児専用車には、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。 (立席) 第二十四条 自動車の立席は、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。 3 立席人員一人の占める広さは、告示で定める面積とする。 (乗降口) 第二十五条 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口のうち一個は、右側面以外の面に設けなければならない。 2 乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に一個以上設けなければならない。 3 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。但し、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでない。 4 自動車(乗車定員十一人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 5 旅客自動車運送事業用自動車及び乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車及び幼児専用車を除く。)の乗降口は、安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。 6 幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。 (非常口) 第二十六条 幼児専用車及び乗車定員三十人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できるものとして、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあつては、この限りでない。 2 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯光の色は、緑色でなければならない。 3 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。 (物品積載装置) 第二十七条 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、且つ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第四条に規定する土砂等運搬大型自動車には、当該自動車の最大積載量をこえて同法第二条第一項に規定する土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載装置を備えてはならない。 (高圧ガス運送装置) 第二十八条 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (窓ガラス) 第二十九条 自動車の窓ガラス(最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。)にあつては、前面ガラス)は、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあつては、この限りでない。 2 自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。 一 整備命令標章 一の二 臨時検査合格標章 二 検査標章 三 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条の二第一項(同法第九条の四において準用する場合を含む。)又は第十条の二第一項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章 四 道路交通法第五十一条第三項又は第六十三条第四項 の標章 五 削除 六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの 七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの (騒音防止装置) 第三十条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。 3 法七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置を備える自動車を第一項の基準に適合させるものでなければならない。 (ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置) 第三十一条 自動車は、走行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。 2 自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 内燃機関を原動機とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。 5 普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 6 自動車の客室内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 7 自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 8 法七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止装置は、当該装置を備える自動車を第二項から第四項までの基準に適合させるものでなければならない。 (窒素酸化物排出自動車等の特例) 第三十一条の二 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車であつて告示で定めるものは、告示で定める窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものでなければならない。 (前照灯等) 第三十二条 自動車(被牽引自動車を除く。第四項において同じ。)の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。 2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて光度が告示で定める基準未満である走行用前照灯を備えるものにあつては、この限りでない。 5 すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 6 すれ違い用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 7 自動車には、前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。 8 自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。 9 前照灯洗浄器は、前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、当該部分を洗浄することにより前照灯の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 10 前照灯洗浄器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (前部霧灯) 第三十三条 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。 2 前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (側方照射灯) 第三十三条の二 自動車の両側面の前部には、側方照射灯を一個ずつ備えることができる。 2 側方照射灯は、自動車が右左折又は進路の変更をする場合において、当該自動車の進行方向にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (車幅灯) 第三十四条 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第四十四条第二項第四号において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。 2 車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (前部上側端灯) 第三十四条の二 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。 2 前部上側端灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (前部反射器) 第三十五条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。 2 前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (側方灯及び側方反射器) 第三十五条の二 次の各号に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。 一 長さ六メートルを超える普通自動車 二 長さ六メートル以下の普通自動車である牽引自動車 三 長さ六メートル以下の普通自動車である被牽引自動車 四 ポール・トレーラ 2 側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 5 側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (番号灯) 第三十六条 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。 2 番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。。 (尾灯) 第三十七条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。 2 尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (後部霧灯) 第三十七条の二 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 2 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (駐車灯) 第三十七条の三 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。 2 駐車灯は、夜間に駐車している自動車の存在を他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 駐車灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (後部上側端灯) 第三十七条の四 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。 2 後部上側端灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (後部反射器) 第三十八条 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。 2 後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (大型後部反射器) 第三十八条の二 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。 2 大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (制動灯) 第三十九条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。 2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (補助制動灯) 第三十九条の二 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員十人未満のものの後面には、補助制動灯を備えなければならない。 2 補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (後退灯) 第四十条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 2 後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (方向指示器) 第四十一条 自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。 一 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが六メートル未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものに限る。) 二 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが六メートル未満となる被牽引自動車 2 方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (補助方向指示器) 第四十一条の二 自動車の両側面には、補助方向指示器を一個ずつ備えることができる。 2 補助方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 補助方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (非常点滅表示灯) 第四十一条の三 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅〇・八メートル以下の自動車並びに最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 2 非常点滅表示灯は、非常時等に他の交通に警告することができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 非常点滅表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (その他の灯火等の制限) 第四十二条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。 (警音器) 第四十三条 自動車(被けん引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。 (非常信号用具) 第四十三条の二 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。 (警告反射板) 第四十三条の三 自動車に備える警告反射板は、その反射光により他の交通に警告することができるものとして、形状、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (停止表示器材) 第四十三条の四 自動車に備える停止表示器材は、けい光及び反射光により他の交通に当該自動車が停止していることを表示することができるものとして、形状、けい光及び反射光の明るさ、色等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。 (盗難発生警報装置) 第四十三条の五 自動車には、盗難発生警報装置(自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。 2 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える盗難発生警報装置は、安全な運行を妨げないものとして、盗難の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (後写鏡等) 第四十四条 自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。 2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の左外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項、第五十八条第百十一項及び第六十四条の二において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の左外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 前項の後写鏡は、同項に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 5 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡により確認できる構造の自動車にあつては、この限りでない。 6 前項の鏡その他の装置は、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (窓ふき器等) 第四十五条 自自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できるものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する自動式の窓ふき器を備えなければならない。 2 前項の規定により窓ふき器を備えなければならない自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、前面ガラスの外側が汚染された場合又は前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合において、前面ガラスの直前の視野を確保でき、かつ、安全な運行を妨げないものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する洗浄液噴射装置及びデフロスタを備えなければならない。ただし、車室と車体外とを屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切ることのできない自動車にあつては、デフロスタは備えることを要しない。 3 自動車(乗車定員十一人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のサンバイザ(車室内に備える太陽光線の直射による運転者席の運転者のげん惑を防止するための装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (速度計等) 第四十六条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。 2 自動車(軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。 (消火器) 第四十七条 次の各号に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。 一 火薬類(第五十一条第二項各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被牽引自動車を除く。) 二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(被牽引自動車を除く。) 三 告示で定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車(被牽引自動車を除く。) 四 百五十キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被牽引自動車を除く。) 五 前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽引する牽引自動車 六 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除く。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第十八条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第八条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十九条の規定により運送する場合に使用する自動車 七 乗車定員十一人以上の自動車 八 乗車定員十一人以上の自動車を牽引する牽引自動車 九 幼児専用車 2 前項各号に掲げる自動車に備える消火器は、運送物品等の消火に適応することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、消化剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (内圧容器及びその附属装置) 第四十八条 自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (運行記録計) 第四十八条の二 次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの 二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 2 前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、二十四時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び二時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (速度表示装置) 第四十八条の三 自動車には、速度表示装置を備えることができる。 2 速度表示装置は、当該自動車の速度を他の交通に容易に表示することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、表示方法、灯光の色、明るさ、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 速度表示装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (緊急自動車) 第四十九条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。 2 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 (道路維持作業用自動車) 第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。 (旅客自動車運送事業用自動車) 第五十条 旅客自動車運送事業用自動車は、第二条から第四十八条までの規定によるほか、旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 (ガス運送容器を備える自動車等) 第五十条の二 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するバンパその他の緩衝装置を車台の後部に備えなければならない。 2 ガス運送容器を備える自動車は、前項の規定によるほか、ガス運送容器の後面及び附属装置と前項の緩衝装置との間に間隔に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 (火薬類を運送する自動車) 第五十一条 火薬類を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、火薬類を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。ただし、次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあつては、この限りでない。 一 火薬にあつては、五キログラム 二 猟銃雷管にあつては、二千個 三 実包、空包、信管又は火管にあつては、二百個 (危険物を運送する自動車) 第五十二条 危険物を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 (乗車定員及び最大積載量) 第五十三条 自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあつては乗車定員二人以下、車両総重量二トン未満の被牽引自動車にあつては乗車定員なしとする。 2 前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。 (臨時乗車定員) 第五十四条 地方運輸局長は、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(前条の乗車定員が三十人以上のものに限る。)について、前条の乗車定員のほか、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることができる。 2 前項の臨時乗車定員は、告示で定める人数を超えないものでなければならない。 3 前条第二項の規定は、第一項の臨時乗車定員について準用する。 (基準の緩和) 第五十五条 地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。 2 前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。 3 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 車名及び型式 三 種別及び用途 四 車体の形状 五 車台番号 六 使用の本拠の位置 七 構造又は使用の態様の特殊性 八 認定により適用を除外する規定 九 認定を必要とする理由 4 前項の申請書には、同項第八号に掲げる規定を適用しない場合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。 5 地方運輸局長は、第三項の申請者に対し、前二項に規定するもののほか、第三項第九号の事項として同項の申請書に記載した輸送の必要性を示す書面その他必要な書面の提出を求めることができる。 6 地方運輸局長は、次の各号の一に該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。 一 認定の取消しを求める申請があつたとき。 二 第一項の規定により地方運輸局長が適用を除外する規定として指定した規定を適用しないことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるときは又は支障を生じたとき。 三 第二項の規定による条件又は制限に違反したとき。 7 地方運輸局長は、第一項の認定の申請に係る自動車が第三項の申請書に記載された同項第七号の使用の態様以外の態様により使用されるおそれ又は第二項の規定により付そうとする条件又は制限に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、第一項の認定をしないものとする。 第五十六条 製造又は改造の過程にある自動車で法第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可又は法第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行のように供するものについては、工場と工場、保管施設若しくは試験場との間又はこれらの相互間を運行する場合に限り、本章の規定のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。 2 前項の自動車には、第三十七条第一項本文又は第三十九条第一項本文の規定にかかわらず、尾灯及び制動灯を後面にそれぞれ一個ずつ備えればよい。 3 法の規定による検査等により本章に定める基準に適合していないことが明らかとなつた自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなつた自動車については、これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による危険を除去するために必要な措置を行う場所に運行する場合に限り、当該基準に係る本章の規定は、適用しない。ただし、その運行が他の交通に危険を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるものにあつては、この限りでない。 4 国土交通大臣が構造又は装置について本章に定める基準の改善に資するため必要があると認定した試作自動車又は試験自動車でその運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付したものについては、当該構造又は装置に係る本章の規定は、適用しない。 第五十七条 法第九十九条の自動車については、本章の規定のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。 2 前条第二項の規定は、前項の自動車について準用する。 (適用関係の整理) 第五十八条 第二章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。 (締約国登録自動車の特例) 第五十八条の二 締約国登録自動車については、第三条及び第五条から第五十四条までの規定は、適用しない。 2 締約国登録自動車の装置は、道路交通に関する条約附属書六(以下「附属書六」という。)の規定に適合しなければならない。 3 締約国登録自動車の乗車定員又は最大積載量は、当該自動車の登録国の権限のある当局が乗車定員又は最大積載量を宣言した場合にあつては、当該乗車定員又は最大積載量とし、その他の場合にあつては、附属書六の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できる範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。 第三章 原動機付自転車の保安基準 (長さ、幅及び高さ) 第五十九条 原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。 (接地部及び接地圧) 第六十条 原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。 (制動装置) 第六十一条 原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する二系統以上の制動装置を備えなければならない。 2 付随車及びこれを牽引する原動機付自転車の制動装置は、付随車とこれを牽引する原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 3 付随車の制動装置は、これを牽引する原動機付自転車の制動装置のみで、前項の基準に適合する場合には、これを省略することができる。 (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第六十一条の二 原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。 2 原動機付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前項の規定に適合させるために原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 原動機付自転車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置を備えなければならない。 5 原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (前照灯) 第六十二条 原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。 2 前照灯は、夜間に原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取付けられなければならない。 (番号灯) 第六十二条の二 原動機付自転車の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (尾灯) 第六十二条の三 原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。以下この条、第六十二条の四、第六十三条の二及び第六十五条の二において同じ。)の後面には、尾灯を備えなければならない。 2 尾灯は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (制動灯) 第六十二条の四 原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。 2 制動灯は、原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車が制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (後部反射器) 第六十三条 原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない 2 後部反射器は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (方向指示器) 第六十三条の二 原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。 2 方向指示器は、原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (警音器) 第六十四条 原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。 (後写鏡) 第六十四条の二 原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。 2 原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 前項の後写鏡は、同項に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (消音器) 第六十五条 原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 内燃機関を原動機とする原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。 (速度計) 第六十五条の二 原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。 (乗車装置) 第六十六条 原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (基準の緩和) 第六十七条 第五十六条第三項の規定は、原動機付自転車について準用する。 (適用関係の整理) 第六十七条の二 第三章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用の関係整理のため必要な事項を定めることができる。 (締約国登録原動機付自転車の特例) 第六十七条の三 締約国登録原動機付自転車については、第六十条から第六十六条までの規定は、適用しない。 2 締約国登録原動機付自転車の装置は、附属書六の規定に適合しなければならない。 第四章 軽車両の保安基準 (長さ、幅及び高さ) 第六十八条 軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
(接地部及び接地圧) 第六十九条 軽車両の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。 (制動装置) 第七十条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。 (車体) 第七十一条 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。 2 乗用に供する軽車両の座席並びに立席については、第二十二条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十二条の二、第二十三条並びに第二十四条の規定を準用する。 (警音器) 第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 (基準の緩和) 第七十三条 第五十六条第三項の規定は、軽車両について準用する。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。但し、第十五条、第十六条、第二十五条、第三十条、第三十一条第二項、第三十五条、第三十九条、第四十条第三項、第四十一条第三項、第四十二条第二号、第四十三条第一項第四号、第四十五条後段、第五十条第二項第一号、第五十二条(第九号を除く。)及び第七十条の規定は、昭和二十七年一月一日から、第十二条第二項第二号、第十九条第三号、第三十四条(側車付二輪自動車及び旧車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)第十五条第二項の規定により都道府県知事が車幅灯の取付を命じた自動車を除く。)、第四十三条第一項(第四号及び第五号を除く。)及び同条第二項の規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。 8 圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動車等の特別な構造、装置及び性能に関する省令(昭和二十六年運輸省令第三号)は、これを廃止する。 附則 (昭和二八年四月一一日運輸省令第二三号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和二九年一〇月一日運輸省令第五〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動機付自転車に係る改正規定及び道路運送車両法施行規則別表第一号の改正規定は、昭和三十年四月一日から施行する。 5 道路運送車両の保安基準第五十九条の改正規定により、新たに同条本文の基準に適合しなくなつた原動機付自転車については、同条但書の規定による陸運局長の許可を受けたものとみなす。 附則 (昭和三〇年九月一七日運輸省令第四八号) 1 この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。 2 第四条の二の改正規定により新たにその基準に適合しなくなつた自動車については、第五十七条第二項の規定による陸運局長の認定を受けたものとみなす。 附則 (昭和三一年一二月二七日運輸省令第七四号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三三年五月二〇日運輸省令第一六号) 抄 1 この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。 附則 (昭和三三年九月二五日運輸省令第四一号) この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。 附則 (昭和三四年九月一五日運輸省令第四二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第二十九条第二項の改正規定、第三十条の改正規定、第四十条第二項及び第三項の改正規定、第六十七条の改正規定、第七十三条の改正規定並びに次項の規定は、昭和三十四年九月十六日から施行する。 (経過措置) 4 この省令の施行の際現に改正前の第五十三条又は第五十七条第二項の規定に基き陸運局長が保安上の危険がないと認定した自動車については、改正前のこれらの規定により適用をうけていない規定の改正後の相当規定は、適用しない。 附則 (昭和三五年二月一日運輸省令第二号) 1 この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定、第五条第一号の改正規定、第十四条の改正規定、第二十八条第六号の改正規定、第五十条第一項第五号及び第六号を加える改正規定、第五十条第四項を加える改正規定、第五十二条の改正規定、第五十八条第一項の表中「、第二十五条第四項第三号及び第五十二条第七号」を「及び第二十五条第四項第三号」に改める改正規定並びに次項の規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。 2 改正後の第五十条第一項第五号及び第六号並びに改正後の同条第四項第二号から第四号までの規定は、昭和三十五年三月三十一日において現に旅客自動車運送事業用自動車である自動車については、適用しない。 附則 (昭和三五年七月一日運輸省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三六年二月一七日運輸省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三七年九月二八日運輸省令第五〇号) 抄 1 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第四十四条の改正規定及び附則第四項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第四五号) 抄 1 この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附則 (昭和三九年九月五日運輸省令第六四号) この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。 附則 (昭和四一年七月三〇日運輸省令第四六号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四二年五月一六日運輸省令第二二号) 抄 1 この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。 附則 (昭和四二年八月一日運輸省令第六一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の改正規定、第四十八条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条第一項及び第五十二条第一項の改正規定、第五十四条第二項、第五十六条第一項及び第五十七条の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。)並びに次項から附則第四項までの規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。 附則 (昭和四三年七月四日運輸省令第二八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第二項第四号を加える改正規定及び同条第三項を加える改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附則 (昭和四三年一一月三〇日運輸省令第五六号) この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。 附則 (昭和四四年六月一二日運輸省令第三五号) 抄 1 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。ただし、第三十一条第二項の改正規定及び次項の規定は昭和四十四年九月一日から、第十八条第六項を加える改正規定及び別記様式を加える改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。 附則 (昭和四四年一二月二六日運輸省令第六〇号) この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附則 (昭和四五年七月二三日運輸省令第六三号) 1 この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。ただし、第一条の規定中道路運送車両の保安基準第三十一条第二項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第四項及び第五項の規定は、昭和四十五年十二月三十一日以前に製作された軽自動車については、適用しない。 附則 (昭和四五年一二月四日運輸省令第九一号) 抄 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、第一条第一項第十一号の改正規定、第三十条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十七条の改正規定、第六十五条第二項を加える改正規定及び別表第一の次に一表を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。 附則 (昭和四七年三月三一日運輸省令第九号) この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第三十一条に第八項を加える改正規定は同年七月一日から、同条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和四七年一二月一二日運輸省令第六二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附則 (昭和四八年一月八日運輸省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 附則 (昭和四八年四月二八日運輸省令第一六号) この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 附則 (昭和四八年七月六日運輸省令第二三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。ただし、第二十七条に一項を加える改正規定は、同年九月一日から、第十八条第一項第三号の改正規定(回転部分の突出に係る部分に限る。)は、昭和四十九年七月一日から施行する。 附則 (昭和四八年一〇月一一日運輸省令第三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四九年一月二五日運輸省令第二号) 抄 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第六項、第七項及び第十六項の自動車について新規検査又は予備検査を申請する者については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条第五項(同令第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 附則 (昭和四九年五月二四日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定 公布の日 二 第二条の規定並びに第四条の規定中道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令第二条の改正規定及び同令附則第一項にただし書を加える改正規定 昭和四十九年九月一日 三 第三条及び次項から附則第四項までの規定 昭和五十年一月一日 四 前三号に掲げる規定以外の規定 昭和五十年四月一日 附則 (昭和四九年一一月二一日運輸省令第四五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附則 (昭和五〇年二月二六日運輸省令第四号) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第三十一条第八項の改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。 2 運輸大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正前の第三十一条第八項の表第三号の規定の例によりもつぱら乗用の用に供する自動車以外の自動車をその型式について認定することができるものとする。 附則 (昭和五〇年九月五日運輸省令第三五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 附則 (昭和五〇年一二月八日運輸省令第五二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五一年二月二一日運輸省令第四号) この省令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する。 附則 (昭和五一年五月七日運輸省令第一五号) 1 この省令は、昭和五十一年五月二十日から施行する。 2 改正後の第五十条の二第一項の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、昭和五十二年十一月十九日までは、適用しない。 附則 (昭和五一年一二月二二日運輸省令第四七号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二項及び第三項の規定 公布の日 二 第三十一条第五項及び第六項の改正規定並びに第五十八条に三項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分を除く。) 昭和五十二年八月一日 三 前二号に掲げる規定以外の規定 昭和五十三年四月一日 2 削除 3 削除 附則 (昭和五二年一月二七日運輸省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五二年一一月一七日運輸省令第三四号) この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 附則 (昭和五三年二月四日運輸省令第五号) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第三十一条第九項の改正規定は公布の日から、同令第三十一条第六項及び第十三項の改正規定、同令第五十八条に四項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)、同令第六十五条第二項の改正規定及び同令第六十七条の二に一項を加える改正規定は同年四月一日から施行する。 附則 (昭和五三年一一月二七日運輸省令第六二号) この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 附則 (昭和五三年一二月二八日運輸省令第七四号) この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 附則 (昭和五四年三月一五日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第十八条の二第一項の規定は、昭和四十三年七月三十一日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものに限る。)及びこの省令の施行の日前に製作された車両総重量が八トン以上の普通自動車(貨物の運送の用に供する自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)については、昭和五十五年十月三十一日までは、適用しない。 3 この省令の施行の日前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(昭和四十三年七月三十一日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第十八条の二第一項第一号及び第二号の規定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同項第一号中「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」と、同項第二号中「地上四百五十ミリメートル以下、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上六百ミリメートル以下」と読み替えるものとする。 4 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものを除く。)に対する改正後の第十八条の二第一項第一号及び第二号の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」と、同項第二号中「地上四百五十ミリメートル以下、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上六百ミリメートル以下」と読み替えるものとする。 5 この省令の施行の日前に製作された自動車については、改正後の第四十一条第四項の規定にかかわらず、昭和五十五年十月三十一日までは、なお従前の例による。 6 昭和五十年十一月三十日以前に製作された自動車に対する改正後の第四十四条第三項の表第二号の規定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同号中「二メートルの距離にある鉛直面及び当該自動車の左側面から三メートル」とあるのは「〇・三メートル」と読み替えるものとする。 7 この省令の施行の日前に製作された自動車(昭和五十年十一月三十日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第四十四条第三項の表第二号の規定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同号中「二メートル」及び「三メートル」とあるのは「〇・三メートル」と読み替えるものとする。 附則 (昭和五四年八月一四日運輸省令第三六号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第二項の表第二号の改正規定、同条第三項の表第二号の改正規定、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)附則第十八項及び第二十項に係る部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、その他の規定は同年十二月一日から施行する。 附則 (昭和五五年九月一一日運輸省令第二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第二項の表第四号の改正規定、同条第三項の表第四号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第五十八条に四項を加える改正規定(同条第三十六項から第三十八項までに係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)附則第二十二項、第二十四項、第二十六項及び第二十七項に係る部分に限る。)は昭和五十七年一月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和五六年五月一八日運輸省令第二五号) この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。 附則 (昭和五六年八月二七日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第六項の改正規定、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第四十項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)附則第二十九項及び第三十一項に係る部分に限る。)は昭和五十八年八月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五七年九月三〇日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第六十五条第二項の改正規定、第六十七条の二に一項を加える改正規定は昭和五十九年四月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。 附則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附則 (昭和五八年七月三〇日運輸省令第三五号) この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は昭和五十八年十月一日から、第四条の規定は昭和五十九年十月一日から施行する。 附則 (昭和五八年一〇月一日運輸省令第四四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定、第四十三条に一項を加える改正規定、第五十四条第二項中「、第十四条」を加える改正規定及び第五十八条第二項の表に一号を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。 附則 (昭和五八年一〇月二九日運輸省令第四六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第三十条第一項の改正規定、第三十条第二項の改正規定中「掲げる自動車」の下に「(被けん引自動車を除く。)」を加える部分及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。 附則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和五九年一〇月一九日運輸省令第三四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第四十三項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)附則第三十七項及び第三十九項に係る部分に限る。)は、同年十二月一日から施行する。 附則 (昭和六〇年九月二五日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定(道路運送車両の保安基準第二十二条の四の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第三項及び第四項の規定 公布の日 二 第二条及び附則第五項の規定 昭和六十一年六月一日 三 第三条及び附則第二項の規定 昭和六十二年十月一日 四 前三号に掲げる規定以外の規定 昭和六十三年九月一日 附則 (昭和六一年三月一九日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和六一年一〇月二八日運輸省令第三三号) この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。ただし、第二十九条第三項の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附則 (昭和六二年一月二三日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び附則第二項の規定 昭和六十三年十二月一日 二 第二条及び附則第三項の規定 昭和六十四年十月一日 三 前二号に掲げる規定以外の規定 昭和六十五年十月一日 附則 (昭和六三年一月二九日運輸省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令中第一条及び附則第二項の規定は昭和六十三年六月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十四年六月一日から施行する。 附則 (昭和六三年二月二九日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和六三年一二月一六日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一条第六項の表の改正規定(同表第一号に係る部分に限る。)、第五十八条に二項を加える改正規定(同条第五十九項を加える部分に限る。)及び附則第二項の規定は、昭和六十五年十二月一日から、その他の規定は昭和六十七年十月一日から施行する。 附則 (平成元年二月二七日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附則 (平成元年三月二〇日運輸省令第七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。 附則 (平成元年六月九日運輸省令第一八号) この省令は、平成元年七月一日から施行する。 附則 (平成二年五月二二日運輸省令第一一号) この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。ただし、第五十条第三項の改正規定、第五十八条第四十七項から第六十項までの改正規定及び第六十七条の二第十九項の改正規定は、公布の日から施行する。 附則 (平成二年八月二日運輸省令第二五号) 抄 この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第十二条第一項に一号を加える改正規定(けん引自動車に係る部分を除く。)は、平成四年四月一日から施行する。 附則 (平成三年三月二七日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条並びに次項並びに附則第三項及び第七項の規定 平成三年十一月一日 二 第二条並びに附則第四項及び第八項の規定 平成四年十月一日 三 第三条並びに附則第五項及び第九項の規定 平成五年十月一日 四 前三号に掲げる規定以外の規定 平成六年十月一日 (道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の廃止) 2 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和六十三年運輸省令第三十八号)は、廃止する。 附則 (平成三年一一月一六日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成四年六月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三十八条第二項の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、平成五年九月三十日までは、適用しない。 附則 (平成五年三月二六日運輸省令第六号) 抄 (施行期日等) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一 第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第五十三条の二から第五十五条まで及び第五十八条の二の改正規定並びに附則第三項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 公布の日 二 第一条(前号に規定する改正規定を除く。)、次項及び附則第三項中道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十八条の改正規定 平成五年十二月一日 三 第二条の規定 平成六年十月一日 附則 (平成五年四月一三日運輸省令第一四号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び次項の規定 公布の日 二 第二条並びに附則第三項及び第四項の規定 平成六年四月一日 三 第三条の規定 平成七年九月一日 (経過措置) 2 平成六年三月三十一日以前に製作された自動車については、この省令による改正後の第三十九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、なお、従前の例によることができる。 附則 (平成五年一〇月四日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。ただし、第三十一条第四項の改正規定、第三十一条の二第二項の改正規定、第五十八条に第七十五項を加える改正規定及び附則第三項の規定は、平成七年十二月一日から施行する。 附則 (平成五年一一月二五日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 車両総重量が二十トンを超える自動車(被けん引自動車を除く。)の車体の前面には、改正後の道路運送車両の保安基準第十八条に規定するもののほか、当分の間、附則様式による標識を見やすいように表示しなければならない。ただし、同令第五十五条の規定により同令第四条の規定の適用を受けない車両にあつては、この限りでない。 附則 (平成六年三月二九日運輸省令第一〇号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附則 (平成六年三月三一日運輸省令第一五号) (施行期日) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第三十八条第二項の改正規定及び次項の規定は、平成七年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三十八条第二項の規定は、平成七年八月三十一日以前に製作された自動車については、平成八年八月三十一日までは、適用しない。 附則 (平成六年一一月一日運輸省令第四八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附則 (平成七年二月二八日運輸省令第八号) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附則 (平成七年七月一四日運輸省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成七年一二月一五日運輸省令第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第五十三条第一項の改正規定並びに附則第二条及び第三条(第二号様式燃料装置の部及び第二号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。 附則 (平成八年一月一九日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令の規定は、平成九年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十年十月一日から施行する。 附則 (平成八年三月一八日運輸省令第一八号) この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附則 (平成八年九月三〇日運輸省令第五三号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 第二条の規定の施行の日前に製作された自動車の種別については、同条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附則 (平成八年一〇月三一日運輸省令第五六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第十三条第二項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。 2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第六十二条、第六十三条及び第六十四条の規定は、適用しない。 3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第十五条の二の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)第三条の表第一号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。 第三条 農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。 2 特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「自賠法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。 3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。 4 自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。 5 第二項から第四項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十三条第二項」と、第三項中「第二十条の二第二項」とあるのは「第二十三条の三第二項において準用する第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。 第四条 この省令の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則 (平成八年一二月二〇日運輸省令第六六号) この省令は、平成十年十月一日から施行する。 附則 (平成九年三月一八日運輸省令第一二号) この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附則 (平成九年三月三一日運輸省令第二一号) この省令は、平成九年五月一日から施行する。 附則 (平成九年三月三一日運輸省令第二二号) この省令は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。 附則 (平成九年六月四日運輸省令第三五号) この省令は、平成九年十月一日から施行する。 附則 (平成九年八月一一日運輸省令第五三号) (施行期日) 1 この省令は、平成九年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の道路運送車両の保安基準(以下「旧保安基準」という。)第五十五条の規定により運輸大臣に対してした認定の申請は、この省令による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「新保安基準」という。)第五十五条第一項の規定により地方運輸局長に対してした認定の申請とみなす。 3 この省令の施行の際現に旧保安基準第五十五条の認定を受けている自動車について同条の規定により付された保安上又は公害防止上の制限は、新保安基準第五十五条第二項の規定による保安上又は公害防止上の制限とみなす。 附則 (平成九年九月一六日運輸省令第六一号) この省令は、平成九年十月一日から施行する。 附則 (平成九年一〇月一日運輸省令第六八号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項第十三号の改正規定は、平成九年十月十六日から施行する。 附則 (平成九年一二月一二日運輸省令第七四号) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附則 (平成一〇年三月三〇日運輸省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一〇年五月二五日運輸省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一〇年九月三〇日運輸省令第六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十三年十月一日から、第三条及び附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。 (道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置) 第五条 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車に対する平成十年改正新令第三十一条の適用については、同条第二項中「法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)」とあるのは「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)による改正前の道路運送車両法施行規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」という。)」と、同条第三項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と、同条第四項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と、「道路運送車両法施行規則第六十三条」とあるのは「道路運送車両法施行規則第六十二条の四第三項」と、同条第五項から第十三項までの規定中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と読み替えるものとする。 附則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第六九号) (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。ただし、附則第九項及び第十項の規定は、平成十一年十月一日から施行する。 (道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置) 2 輸入された自動車であって第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「平成十年改正新令」という。)第五十八条第七十七項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第三号中「同項、第七項、第十四項及び第十五項」とあるのは「第五十八条第七十七項及び第七十九項」とする。 3 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第七十八項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第四号中「同項、第七項、第十四項及び第十五項」とあるのは、「第五十八条第七十八項及び第七十九項」とする。 4 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十一項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第三号中「同項、第七項、第十四項及び第十五項」とあるのは、「第五十八条第八十一項及び第八十三項」とする。 5 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十二項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第四号中「同項、第七項、第十四項及び第十五項」とあるのは、「第五十八条第八十二項及び第八十三項」とする。 6 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十六項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する同令第三十条第四項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第八十五項及び第八十六項」とする。 7 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十七項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第一号中「同項、第三項、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」とあるのは、「第五十八条第八十七項」とする。 8 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八条第八十八項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第三十一条第二十三項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項第二号中「第四項の自動車にあつては、同項、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」とあるのは、「第五十八条第八十八項」とする。 9 輸入された自動車であって道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第七十四号)による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「平成九年改正新令」という。)第五十八条第九十三項の規定の適用を受けるものに対する平成十年改正新令第三十条第四項の規定の適用については、平成十三年三月三十一日までは、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第九十一項及び第九十三項」とする。 10 輸入された自動車であって平成九年改正新令第五十八条第九十四項の規定の適用を受けるものに対する平成十年改正新令第三十条第四項の規定の適用については、平成十四年三月三十一日までは、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第九十二項及び第九十四項」とする。 11 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十二条の三の二第一項の規定によりその型式について認定を受けた自動車に対する平成十年改正新令第三十条第二項の規定の適用については、同項中「同令第六十二条の四」とあるのは「旧規則第六十二条の三の二第二項において準用する旧規則第六十二条の三第五項」と、「同令第六十二条の三第一項」とあるのは「旧規則第六十二条の三の二第一項」と読み替えるものとする。 12 旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車に対する平成十年改正新令第三十一条の規定の適用については、同条第二項中「法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)にあつては道路運送車両法施行規則第六十三条」とあるのは「旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあつては同条第三項」と、同条第四項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車にあつては道路運送車両法施行規則第六十三条」とあるのは「旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあつては同条第三項」と、「及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「及び旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車」と、同条第十項第三号の二中「一酸化炭素等発散防止指定自動車」とあるのは「旧規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車」と読み替えるものとする。 附則 (平成一〇年一二月八日運輸省令第七六号) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行し、附則第五項の規定は、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第五号)の公布の日から施行する。 (経過措置) 2 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第九十八項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第三十条第四項の規定の適用については、平成十三年八月三十一日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第九十八項第二号に掲げる自動車にあっては、平成十四年八月三十一日)までは、道路運送車両の保安基準第三十条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第九十七項及び第九十八項」とする。 附則 (平成一一年三月三一日運輸省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一一年九月一七日運輸省令第三九号) この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 附則 (平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附則 (平成一二年二月二一日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第百十六項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第三十条第四項の規定の適用については、平成十四年八月三十一日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第百十六項第一号及び第三号に掲げる自動車にあっては、平成十五年八月三十一日)までは、道路運送車両の保安基準第三十条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第百十五項及び第百十六項」とする。 附則 (平成一二年九月五日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第二条及び附則第三条の規定は平成十五年十月一日から、第三条の規定は平成十六年十月一日から施行する。 附則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附則 (平成一三年五月三一日国土交通省令第九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 附則 (平成一三年八月三日国土交通省令第一一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八条の改正規定並びに附則第二条及び第四条から第六条までの規定は、平成十三年九月一日から施行する。 附則 (平成一三年八月三一日国土交通省令第一二二号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条に二項を加える改正規定は、平成十五年九月一日から施行する。 附則 (平成一三年一二月一四日国土交通省令第一四六号) この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。 附則 (平成一四年三月一八日国土交通省令第二二号) この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)附則第一条第三号に規定する同法第二条の規定(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十四条の改正規定に限る。)の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。 附則 (平成一四年七月三日国土交通省令第八四号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年九月一日から施行する。 附則 (平成一五年三月一二日国土交通省令第一八号) (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附則 (平成一五年四月一日国土交通省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一五年七月七日国土交通省令第八一号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年九月一日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第三十条、第三十一条、第四十七条、第六十一条の二、第六十二条の二、第六十五条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の四中「第二条第十四号」を「第二条第十七号」に改める部分、同令第六十三条中「第二条第十五号」を「第二条第十八号」に改める部分、同令附則第百一項及び第百二項を削る部分並びに同令第十八号様式の三及び第二十二号様式を改める部分を除く。)、附則第三条及び第六条の規定は平成十五年十月一日から施行する。 附則 (平成一五年九月二六日国土交通省令第九五号) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附則 (平成一六年四月二〇日国土交通省令第五七号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一六年一二月二日国土交通省令第九七号) この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 附則 (平成一七年三月三一日国土交通省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一七年四月六日国土交通省令第四九号) この省令は、公布の日から施行する。 |