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  auto ASCII オートニュース:社会・経済
    【不正改造車取り締まり強化】規制対象を整備不良から不正行為へ広げる
      [2003年3月20日]
4月1日から、不正改造車の取り締まりや罰則を厳しくする改正道路運送車両法が施行される。同法の取り締まりはこれまで、おもに整備不良車が対象で、意図的な不正改造には通達などで対処していた。今回の法改正では、不正改造の禁止を初めて明文化。不正改造行為自体と、不正改造車を走らせることを明確に禁止した。

この背景には、規制緩和で合法改造が人気を集める一方、規制緩和を逆手にとって爆音マフラーや保安基準に通らない着色フィルム、クリアテールなどを装着したクルマなどが増え、運輸局などに「うるさい」「危険」などの苦情が増えているためだ。

《畑山直人》

元記事(削除済み)http://www.autoascii.jp/auto24/issue/2003/0320/15nec_nh9999_15.html

    【不正改造車取り締まり強化】ユーザーが気をつける点は…
      [2003年3月24日]
4月1日から、不正改造車の取り締まりや罰則を厳しくする改正道路運送車両法が施行される。今回の法改正では“不正改造”かどうかを判断する保安基準自体に変更はない。『保安基準適合』『車検対応』をうたっている部品や用品ならまず問題ない。しかし、グレーゾーンのパーツを取り付ける場合には、販売店や最寄りの運輸支局に問い合わせ、法的に問題のないことを確認してから取り付けたい。

違反事例で近年、目立つのは爆音マフラーのほか、クリアテール(レンズ、電球ともに白ならアウト、点滅または点灯時に規定の色が出れば問題ない)や着色フィルム(可視光線透過率が70%未満のフィルムをフロントガラス、運転席&助手席ガラスに貼付したらアウト、それ以外のガラスは問題ない。ただし、純正着色ガラスにフィルムを貼る場合は、合法フィルムでも透過率が70%未満になるおそれがあるので、とくに注意が必要)だ。

また、改造を自分で行ったか、店に任せたかを容易に説明できるよう、作業伝票や領収書などを保管しておくのも自衛策として有効だろう。またマフラーは、新品時に保安基準へ適合していても、何年か経つと経年変化で音量オーバーになるケースがある(実際、車検対応マフラーが街頭検査で通らなかった例もある)。メンテナンスにも気を配りたい。

《畑山直人》

元記事(削除済み)http://www.autoascii.jp/auto24/issue/2003/0324/01nec_nh9999_01.html

    【不正改造車対策を強化】改正道路運送車両法、来年4月に施行へ
      [2002年9月26日]
国土交通省は26日、不正改造車対策の強化などを盛り込んだ道路運送車両法の改正案を公表。パブリックコメントを募った上で正式決定し、来年4月から施行することにしている。

検問などで、不正改造部分や整備不良部分を元に戻すよう命令する「整備命令」を受けると、前面ガラスにステッカーを貼られ、一定期間内に運輸支局などに車両を持っていって修理個所のチェックを受ける。車両を持っていかないと、次回以降の車検期間が短くなったり、ナンバーを回収されたりする。軽自動車や2輪車も同様の措置を受ける。

《畑山直人》

元記事(削除済み)http://www.autoascii.jp/auto24/issue/2002/0926/07nec_nh9999_07.html

    【不正改造車取り締まり強化】不正改造自体も罪に
      [2003年3月20日]
4月1日から、不正改造車の取り締まりや罰則を厳しくする改正道路運送車両法が施行される。今回の改正で『何人も(途中略)自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない』という規定が盛り込まれた。つまり、自分で改造することはもちろん、不正改造を行ったカー用品店やチューニングショップ、ウィンドフィルム施工業者や整備工場の従業員なども対象になる。罰則規定は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

ユーザーみずから改造を行ったとすれば、たとえ整備命令に従ってクルマの運行は認められても、この規定による罪は問われる。初犯なら罰金刑だろうが、このご時世に万単位の罰金と“前科者”扱いは痛い。

国交省は『この規定が整備されたことにより、悪質な用品店やチューニングショップには警察の捜査が入りやすくなるだろう』と見ている。またユーザーに対しても、容赦なく適用していく方針だ。

《畑山直人》

元記事(削除済み)http://www.autoascii.jp/auto24/issue/2003/0320/22nec_nh9999_22.html

    【不正改造車取り締まり強化】違反者はナンバーと車検証を回収
      [2003年3月20日]
4月1日から、不正改造車の取り締まりや罰則を厳しくする改正道路運送車両法が施行される。法改正を具体的に説明すると、まず、保安基準に通らない改造が街頭検査や検問などで見つかった場合、違反者のフロントガラスに『整備命令標章』がペッタリと貼られ、改造部分を元へ戻す『整備命令』が出される。

この命令を受けた車両の使用者は、15日以内に改造部分を元に戻し、最寄りの運輸支局などに持っていってチェックを受けなければならない。ここで初めて、整備命令標章をはがすことができる。現行法でも同様の措置がとられているが、車両提示が義務ではなかった。

ここで整備命令に応じればセーフだが、整備命令を無視してクルマを乗り続けると、ナンバーと車検証を没収する『使用停止命令』がとられる。使用停止期間は最長6カ月。どうやって期間を決めるかは検討中だが、違反部分の数に応じて決まることになりそうだ。

例えば違反部分1カ所につき10日を科す場合、爆音マフラーで10日、クリアテール(電球も白)で10日(合わせて20日)、と段階的に延長される仕組み。1カ所につき20日なら、この倍になる。

使用停止命令にも応じないと、悪質な場合は警察に告発されて強制的に車検証やナンバーを回収される可能性もある。また、整備命令を受けたなどの事項は車検証に記載されるため、次回の車検時には必ずばれ、たとえ逃げ回っていても、その時点から使用停止命令が出ることになる。また、整備命令の期限である15日を例え1日でも遅れると使用停止命令がでるので、チェックに落ちた時のことも考え、日数に余裕を持って車検場に行きたい。

《畑山直人》

元記事(削除済み)http://www.autoascii.jp/auto24/issue/2003/0320/17nec_nh9999_17.html