第31条
別添14 (39?)
別添40
別添41
別添42
別添43
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第2項の告示で定める基準は、被牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添36「前照灯の技術基準」に定める基準とし、被牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては次の各号に掲げる基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添37「前照灯の装置型式指定基準」に定める基準とする。
一
走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、50m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は225,000cdを超えないこと。
二
最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、前号の規定にかかわらず、安全な運行を確保できる適当な光度を有すること。
2
二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車並びに農耕作業用小型特殊自動車に備える走行用前照灯であって、直進姿勢において測定したときの光度の計測値が以下の各号の基準に適合するものは、前項第1号の基準に適合するものとして取り扱う。
一
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、走行用前照灯(四灯式(同時に点灯する4個の走行用前照灯を有するものをいう。以下同じ。)のものにあっては、主走行ビーム)の光度が最大となる点(以下「最高光度点」という。)が、前方10mの位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの5分の1下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度が次に掲げる光度以上であること。
イ
四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものは、1灯につき15,000cd
ロ
四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯する構造のものは、1灯につき12,000cd。ただし、12,000cdに満たない場合にあっては、同時に点灯するすれ違い用前照灯との光度の和が15,000cd。
ハ
四灯式のものは、主走行ビームが1灯につき12,000cd。ただし、12,000cdに満たない場合にあっては、他の走行用前照灯との光度の和が15,000cd。
二
除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、走行用前照灯(四灯式にあっては、主走行ビーム)の最高光度点が、前方10mの位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの10分の3下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度は1灯につき10,000cd以上であること。
3
走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添38「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては別添39「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添40「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準」に定める基準とする。
4
保安基準第32条第4項ただし書きの告示で定める基準は、10,000cdとし、この規定によりすれ違い用前照灯を備えなくてもよいこととされる自動車は、その光度がこの基準未満である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車とする。
5
すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第5項の告示で定める基準は、被牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添36「前照灯の技術基準」に定める基準とし、被牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては次号から第3号までに掲げる基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添37「前照灯の装置型式指定基準」に定める基準とする。
一
すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
二
最高速度20km/h未満の自動車であってその光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備えるものにあっては、すれ違い用前照灯は、前号の規定にかかわらず、すれ違い用前照灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三
すれ違い用前照灯の灯光の色は、白色であること。
6
すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添38「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては別添39「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添40「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準」に定める基準とする。
7
前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し、保安基準第32条第7項の告示で定める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添38「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては別添39「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、別添40「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準」に定める基準とする。
8
前照灯のレンズ面の洗浄性能等に関し、保安基準第32条第9項の告示で定める基準は、別添41「前照灯洗浄器の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、別添41「前照灯洗浄器の技術基準」の3.2.1.は、3.2.1.に関する前照灯及び前照灯洗浄器の部品が、前照灯の型式指定の際に、完全な一体型部品として型式指定を受けている場合には適用しないものとする。
9
前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第10項の告示で定める基準は、別添42「前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準」に定める基準とする。
別添14 二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
↑ おそらく「別添39」 39の位置にあり内容も一致する
1. 適用範囲
本技術基準は、保安基準第32条から第41条の3までに規定する灯火器及び反射器並びに指示装置(以下「灯火等」という。)の二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車への取付けについて適用する。
2. 定義
2.1. 灯火等の取付位置の取扱いは、次のとおりとする。
2.1.1. 保安基準に定める灯火等の照明部又は反射部(以下「照明部等」という。)の上縁、下縁、最外縁等に係る取付位置の基準については、灯火等の照明部等を次のとおり取り扱うものとする。
2.1.1.1. すれ違い用前照灯、前部霧灯及び側方照射灯の照明部
すれ違い用前照灯、前部霧灯及び側方照射灯の照明部は、レンズ部分として取り扱うものとし、有効反射面の開口部(プロジェクタ型のものにあってはプロジェクタ・レンズの開口径)をレンズ面上へ投影した部分が明らかとなる書面等の提出がある場合には、当該部分として差し支えない。
2.1.1.2. 車幅灯、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器、補助方向指示器及び非常点滅表示灯の照明部
車幅灯、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器、補助方向指示器及び非常点滅表示灯の照明部は、レンズ部分として取り扱うものとし、直接光が図面上入射するレンズ部分又は中心光度の98%の光度となるレンズ部分(次図参照)が明らかとなる書面等の提出がある場合には、当該部分として差し支えない。
2.1.1.3. 前部反射器、側方反射器及び後部反射器の反射部
前部反射器、側方反射器及び後部反射器の反射部は、外からの光を反射するために光学的に設計されたレンズ部分とする。
2.1.2. 保安基準に定める灯火器等の照明部等の最外縁に係る自動車の最外側からの距離についての基準の適用については、側面方向指示器、側方灯等は、自動車の最外側に含めないものとする。
2.1.3. 灯火器等の個数の取扱いは、次のとおりとする。
2.1.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯については、光源の数とする。
2.1.3.2. 車幅灯、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、制動灯、補助制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器及び非常点滅表示灯については、灯室(反射板等により区切られた光源を納めた部分)の数とする。また、照明部が不透明なモールなどにより仕切られた灯火器は、これに関係なく灯室が一体であるものは1個とみなす。ただし、灯室を2以上有するものであって、車両中心面に直角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小長方形の面積の60%以上のものは、灯室の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。(次図参照)
<例1:1個とみなす。>
<例2:2個とみなす。>
<例3:モールに関係なく1個とみなす。>
<例4:例2において、以下の場合は1個とみなすことができる。>
2.1.3.3. 補助制動灯のうち、車両中心面上の前後に2個の照明部を有し、その照明部が同時に点灯せず、かつ、車両の後方から水平に見通した際に、1個の照明部に限って視認することができる構造のものは、前号前段の規定にかかわらず、1個の補助制動灯とみなすことができる。
(参考図)
2.1.3.4. 反射器については、反射部が連続して構成されている部分の数とする。ただし、連続していないもののうち、施行規則第63条に基づく保安装置の型式認定を受けたもの並びにこれに準ずる性能を有するもの又は反射部を2以上有するものであって車両中心面に直角又は平行な鉛直面への反射部の投影面積が当該反射部の投影に外接する最小長方形の面積の60%以上のものは、これを1個とみなすことができる。
3. 試験方法
本技術基準への適合性について試験を実施する場合には、試験自動車状態(空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をいう。)の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が指定した電圧を定電圧電源装置により灯火等に供給して行うものとする。なお、試験自動車の装着部品は、灯火等の取付位置、寸法及び性能に影響をあたえるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
4.1.3. 後部霧灯
4.1.4. 駐車灯
4.1.5. 後部上側端灯
4.1.6. 制動灯
4.1.7. 補助制動灯
4.1.8. 方向指示器
4.1.9. 補助方向指示器
4.1.10. 非常点滅表示灯
4.1.11. 緊急自動車の警光灯
4.1.12. 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
4.1.13. 走行中に使用しない灯火
4.2. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
4.2.1. 番号灯
4.2.2. 後退灯
4.2.3. 室内照明灯
4.2.4. 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の方向幕灯
4.2.5. 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の社名表示灯
4.2.6. その構造が次の4.2.6.1.及び4.2.6.2.のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火
4.2.6.1. 運転者席で点灯できない灯火
4.2.6.2. 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの
4.3. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。
4.3.1. 側方灯
4.3.2. 方向指示器
4.3.3. 補助方向指示器
4.3.4. 非常点滅表示灯
4.3.5. 緊急自動車の警光灯
4.3.6. 道路維持作業用自動車の灯火
4.3.7. 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る。)
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
4.4. 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、自動車の前部に備える赤色反射物(以下単に「反射物」という。)であって、次の方法により測定した反射性能がいずれも0.02cd又は10.761x以下であるものにあっては、この限りでない。
4.4.1. JIS Z8701の規定による標準の光Aを使用した投光器(投光面の直径約50mm)を用い、入斜角が反射物の中心軸の上側及び下側にそれぞれ10°並びに右側及び左側にそれぞれ20°の場合において観測角0.2°で反射光を測定する。
4.4.2. この場合において、観測角とは、反射物の中心と投光器の中心を結ぶ直線が観測点と反射物中心を結ぶ直線となす角度を、また、入斜角とは、反射物の中心軸が反射物の中心と投光器の中心を結ぶ直線となす角度をいう。
4.5. 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。
4.6. 4.1.1.から4.1.7.までに掲げる灯火(4.1.1.に掲げる灯火にあっては自動車の両側面の後部に備える赤色のものに限り、4.1.4.に掲げる灯火にあっては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示するものであってはならない。
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
4.8. 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火と兼用のものであってはならない。
5. 個別要件
5.1. 前照灯等
5.1.1. 自動車(最高速度20km/h未満の自動車を除く。)の前面には、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯を備えなければならない。
5.1.2. 走行用前照灯は、本文第10条第1項の規定に適合するものでなければならない。
5.1.3. 走行用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.1.3.1. 走行用前照灯の最高光度の合計は、225,000cdを超えないこと。
5.1.3.2. 走行用前照灯の数は、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、1個、2個又は4個であること。
5.1.3.3. 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を1個備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。
5.1.4. すれ違い用前照灯は、本文第10条第5項の規定に適合するものでなければならない。
5.1.5. すれ違い用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.1.5.1. すれ違い用前照灯の数は、1個又は2個であること。
5.1.5.2. すれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2m以下となるように取り付けられていること。
5.1.5.3. すれ違い用前照灯は、左右同数であり(すれ違い用前照灯を1個備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。
5.1.6. 最高速度20km/h未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であって、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を1個、2個又は4個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1個又は2個)備えなければならない。この場合において、その光度が10,000cd以上のものにあっては、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を1個又は2個その前面に備えなければならない。
5.1.7. 5.1.6.後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯にあっては、前項の規定によるほか、5.1.3.2.の規定を、すれ違い用前照灯にあっては、5.1.5.2.及び5.1.5.3.の規定を準用する。
5.1.8. 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、5.1.1.から5.1.7.までの規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。
5.1.9. 自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。
5.1.9.1. 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであること。
5.1.9.2. 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。
5.1.9.3. 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。
5.2. 前部霧灯
5.2.1. 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。
5.2.2. 前部霧灯は、別添「前部霧灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.2.3. 前部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.2.3.1. 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
5.2.3.2. 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
5.2.3.3. 前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10°の平面及び前部霧灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
5.2.3.4. 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
5.2.3.5. 前部霧灯は、左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前部霧灯を1個備える場合にあっては、この限りでない。
5.3. 側方照射灯
5.3.1. 自動車の両側面の前部には、側方照射灯を1個ずつ備えることができる。
5.3.2. 側方照射灯は、本文第12条第1項の基準に適合するものでなければならない。
5.3.3. 側方照射灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.3.3.1. 側方照射灯は、次の基準に適合する方向指示器が作動している場合に限り、当該方向指示器が方向を指示している側のもののみが点灯する構造であること。
5.3.3.2. 側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取付部より40mから先の地面を照射しないものであり、かつ、取付部より後方の地面、左側に備えるものにあっては取付部より右方の地面、右側に備えるものにあっては取付部より左方の地面を照射しないものであること。
5.3.3.3. 側方照射灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
5.3.3.4. 側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
5.3.3.5. 側方照射灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から2.5mまでの間にあること。
5.3.3.6. 側方照射灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。
5.4. 車幅灯
5.4.1. 側車付二輪自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅800mm以下の側車付二輪自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
5.4.2. 車幅灯は、別添「車幅灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.4.3. 車幅灯は、5.4.2.に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.4.3.1. 車幅灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。
5.4.3.2. 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
5.4.3.3. 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、この限りでない。
5.4.3.4. 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
5.4.3.5. 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。
5.4.4. 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。
5.5. 前部上側端灯
5.5.1. 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。
5.5.2. 前部上側端灯は、別添「前部上側端灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.5.3. 前部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.5.3.1. 前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
5.5.3.2. 前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える前部上側端灯にあっては、この限りでない。
5.5.3.3. 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに200mm以上離れるような位置に取り付けられていること。
5.5.3.4. 前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
5.6. 前部反射器
5.6.1. 自動車の前面の両側には、前部反射器を備えることができる。
5.6.2. 前部反射器は、別添「前部反射器の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.6.3. 前部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.6.3.1. 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1,500mm以下、下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付けられていること。
5.6.3.2. 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
5.6.3.3. 前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面(前部反射器の反射部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の内側方向30°の平面及び外側方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
5.6.3.4. 前部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える前部反射器にあっては、この限りでない。
5.7. 側方灯及び側方反射器
5.7.1. 自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えることができる。
5.7.2. 側方灯は、別添「側方灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.7.3. 側方灯は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.7.3.1. 側方灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。
5.7.3.2. 前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの3分の1以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の構造上自動車の前端から当該自動車の長さの3分の1以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の前端に近い位置)となるように取り付けられていること。
5.7.3.3. 後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端から1m以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の後端から1m以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。
5.7.3.4. 側方灯は、5.8.2.の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又は補助方向指示器(以下この条において「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯は、方向指示器等を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。
5.7.4. 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。
5.7.5. 側方反射器は、別添「側方反射器の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.7.6. 側方反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.7.6.1. 長さ6m未満の自動車の後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動車の後端から当該自動車の長さの3分の1以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方反射器でその自動車の構造上自動車の後端から当該自動車の3分の1以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。
5.7.6.2. 側方反射器の取付位置は、5.7.6.1.に規定するほか、5.7.3.1.及び5.7.3.2.までの基準に準じたものであること。
5.8. 番号灯
5.8.1. 自動車の後面には、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が白色の番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20km/h未満の軽自動車にあっては、この限りでない。
5.8.2. 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。
5.9. 尾灯
5.9.1. 自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車及び幅0.8m以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。
5.9.2. 尾灯は、別添「尾灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.9.3. 尾灯は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.9.3.1. 尾灯は、5.8.2.の基準に準じたものであること。
5.9.3.2. 尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。
5.9.3.3. 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
5.9.3.4. 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える尾灯にあっては、この限りでない。
5.9.3.5. 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
5.10. 後部霧灯
5.10.1. 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
5.10.2. 後部霧灯は、別添「後部霧灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.10.3. 後部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.10.3.1. 後部霧灯の数は、2個以下であること。
5.10.3.2. 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
5.10.3.3. 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
5.10.3.3.1. 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
5.10.3.3.2. 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
5.10.3.4. 後部霧灯は、その照明部の中心が地上1m以下となるように取り付けられていること。
5.10.3.5. 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。
5.10.3.6. 後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25°の平面及び後部霧灯の外側方向25°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
5.10.3.7. 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。
5.10.3.8. 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
5.10.3.9. 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える後部霧灯にあっては、この限りでない。
5.11. 駐車灯
5.11.1. 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅800mm以下の自動車にあっては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。
5.11.2. 駐車灯は、別添「駐車灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.11.3. 駐車灯は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.11.3.1. 前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
5.11.3.2. 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面又は後面が左右対称でない自動車に備える駐車灯にあっては、この限りでない。
5.11.3.3. 後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するものであること。ただし、長さ6m以上又は幅2m以上の自動車以外の自動車にあっては、左側又は右側の駐車灯のみ点灯する構造とすることができる。
5.11.3.4. 前面に備える駐車灯は、後面(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、被牽引自動車の後面)に備える駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。
5.11.3.5. 原動機の回転が停止している状態において点灯することができるものであること。
5.12. 後部上側端灯
5.12.1. 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。
5.12.2. 後部上側端灯は、別添「後部上側端灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.12.3. 後部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.12.3.1. 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。
5.12.3.2. 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
5.12.3.3. 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える後部上側端灯にあっては、この限りでない。
5.12.3.4. 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに200mm以上離れるような位置に取り付けられていること。
5.12.3.5. 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
5.13. 後部反射器
5.13.1. 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。
5.13.2. 後部反射器は、別添「後部反射器の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.13.3. 後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.13.3.1. 後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられていること。
5.13.3.2. 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあってはその中心が車両中心面上、側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあってはその中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り付けられていればよい。
5.13.3.3. 後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面(後部反射器の反射部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向30°の平面及び後部反射器の外側方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
5.13.3.4. 後面の両側に備える後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える後部反射器にあっては、この限りでない。
5.14. 大型後部反射器
5.14.1. 自動車の後面には、本技術基準に定める基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えることができる。
5.14.2. 大型後部反射器は、別添「大型後部反射器の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.14.3. 大型後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.14.3.1. 大型後部反射器の数は、4個以下であること。
5.14.3.2. 大型後部反射器は、その上縁の高さが地上1.5m以下となるように取り付けられていること。
5.14.3.3. 大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える大型後部反射器にあっては、この限りでない。
5.15. 制動灯
5.15.1. 自動車(最高速度20km/h毎時未満の軽自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車にあっては、制動灯を後面に1個備えればよい。
5.15.2. 制動灯は、別添「制動灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.15.3. 制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.15.3.1. 制動灯は、主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は被牽引自動車の主制動装置。以下本条中同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。以下本条中同じ。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、減速能力が小さい補助制動装置(空車状態の自動車を、乾燥した平坦な舗装路面において80km/h(最高速度が80km/h未満の自動車にあっては、その最高速度)から減速した場合の減速能力が2.2m/s2以下である補助制動装置)にあっては、操作中に制動灯が点灯しない構造とすることができる。
5.15.3.2. 制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。
5.15.3.3. 後面の両側に備える制動灯は、最外側にあるものの照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
5.15.3.4. 後面の両側に備える制動灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える制動灯にあっては、この限りでない。
5.16. 補助制動灯
5.16.1. 自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。
5.16.2. 補助制動灯は、別添「補助制動灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.16.3. 補助制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.16.3.1. 補助制動灯の数は、1個であること。ただし、5.16.3.3.ただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。
5.16.3.2. 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
5.16.3.3. 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から150mmまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。
5.16.3.4. 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
5.16.3.5. 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
5.17. 後退灯
5.17.1. 自動車には、後退灯を備えることができる。
5.17.2. 自動車の後退灯は、別添「後退灯の技術基準」の規定に適合するものでなければならない。
5.17.3. 後退灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.17.3.1. 後退灯の数は、2個以下であること。
5.17.3.2. 後退灯は、変速装置を後退の位置に操作している場合にのみ点灯する構造であること。
5.17.3.3. 自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面(後面の両側に後退灯が取り付けられている場合は、後退灯の内側方向30°の平面)及び後退灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている自動車にあっては、後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面(後面の両側に型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている場合は、後退灯の内側方向10°の平面)及び後退灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていればよい。
5.17.3.4. 後面の両側に備える後退灯は、車両中心面に対して対象の位置に取り付けられたものであること。ただし、後面が対象でない自動車に備える後退灯にあっては、この限りでない。
5.18. 方向指示器
5.18.1. 自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。
5.18.1.1. 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただし、最高速度20km/h未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものにあっては、この限りでない。
5.18.1.2. 長さ6m以上かつ最高速度20km/h未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが6m以上となる場合における牽引自動車又は被牽引自動車には、5.18.1.1.本文の規定に準じて方向指示器を備えること。
5.18.2. 方向指示器は、自動車の両側面に備えるものにあっては別添「方向指示器の技術基準」の規定に、自動車の前面又は後面に備えるものにあっては本則第48条第1項各号の基準に適合するものでなければならない。
5.18.3. 方向指示器は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.18.3.1. 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
5.18.3.2. 方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。
5.18.3.3. 方向指示器は、その照明部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては300mm(光源が8W以上のものにあっては250mm)以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては150mm以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が2個以上備えられている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の尾灯より外側にあること。
5.18.3.4. 方向指示器の照明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。
5.18.3.5. 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
5.18.3.6. 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。
5.19. 補助方向指示器
5.19.1. 自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を1個ずつ備えることができる。
5.19.2. 補助方向指示器は、本則第49条第1項の基準に適合するものでなければならない。
5.19.3. 補助方向指示器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.19.3.1. 補助方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状が左右対称でない自動車に備える補助方向指示器にあっては、この限りでない。
5.19.3.2. 補助方向指示器の照明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。
5.19.3.3. 補助方向指示器は、方向指示器と連動して点滅するものでなければならない。
5.19.3.4. 自動車の両側面に備える補助方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。
5.20. 非常点滅表示灯
5.20.1. 自動車には、非常点滅表示灯を備えることができる。
5.20.2. 非常点滅表示灯は、本則第50条第1項の基準に適合するものでなければならない。
5.20.3. 非常点滅表示灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.20.3.1. 非常点滅表示灯については、5.18.1.1.、5.18.1.2.、5.18.3.1.から5.18.3.5.までの規定(自動車の両側面に備える方向指示器に係るものを除く。)を準用する。ただし、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(以下「非常灯」という。)として作動する場合には5.18.3.1.に掲げる基準に適合しない構造とすることができる。
5.20.3.2. 非常点滅表示灯は、前項に規定するほか次の基準に適合するものでなければならない。
5.20.3.2.1. すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。
5.20.3.2.2. 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造であること。
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別添40 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準
1. 適用範囲
本指定基準は、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度25km/h以下の自動車、並びに被牽引自動車を除く。以下「乗用自動車」という。)並びに貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車、最高速度25km/h以下の自動車を除く。以下「車両総重量3.5t以下の貨物自動車」という。)に適用する。
2. 定義
2.1. 「型式の指定」とは、保安基準第32条及び第33条、第34条から第38条まで、第39条から第41条まで並びに第41条の3に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付けに係る自動車の型式の指定をいう。
2.2. 灯火等の取付装置に係る自動車の同一型式の範囲
型式の指定において、同一型式として処理できる灯火等取付装置に係る自動車の型式の範囲は、2.2.1.から2.2.4.までの全ての点において本質的に同一であるものとする。
ただし、既に指定を受けた型式の自動車と比較して、灯火器、反射器及び指示装置の種類、数、取付位置、幾何学的視認性並びにすれ違い用前照灯の照射光線の傾きに関して差異のない自動車並びにその差異が任意灯火が取り付けられているか否かの差異のみである自動車は、2.2.1.から2.2.4.までの規定に係らず、「型式の異なる自動車」とは見なさない。
2.2.1. 自動車の寸法及び外形
2.2.2. 装置の数及び取付位置
2.2.3. 前照灯照射方向調節装置
2.2.4. 緩衝装置
2.3. 「横断面」とは、車両中心面に直交する鉛直面をいう。
2.4. 「非積載状態」とは、乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態をいう。
2.5. 「積載状態」とは、自動車の製作を業とする者(以下「自動車製作者」という。)が定める技術的に許容できる最大重量まで積載された状態をいい、自動車製作者は別紙3に定める方法に従ってこの重量の車軸間の配分を決定するものとする。
2.6. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用られる部品又は部品の組合せをいう。
2.7. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条及び第33条、第34条から第38条まで、第39条から第41条まで並びに第41条の3に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
2.7.1. 「フィラメントランプの光源」とは、フィラメント(複数のフィラメントを有する灯火の場合には、各フィラメント)をいう。
2.7.2. 「等価灯火等」とは、同一の機能を有し、かつ、自動車の登録国で公認されている灯火等をいう。これらの灯火等は、本指定基準の要件を満たすという条件で型式の指定を受けている場合には、自動車に取り付けるものと異なる特性を有するものであってもよい。
2.7.3. 「独立式」の灯火等とは、照射面(番号灯並びに種別5及び種別6の方向指示器にあっては、発光面とする。以下2.7.4.から2.7.6.までにおいて同じ。)、光源及び灯器が他の灯火等と独立した装置をいう。
2.7.4. 「集合式」の灯火等とは、照射面及び光源が他の灯火等と独立し、かつ、灯器が他の灯火等と共通である装置をいう。
2.7.5. 「結合式」の灯火等とは、照射面が他の灯火等と独立し、かつ、光源及び灯器が他の灯火等と共通である装置をいう。
2.7.6. 「兼用式」の灯火等とは、光学的、機械的又は電気的に異なる条件で作動する複数又は単独の光源を有し、かつ、照射面の全体又は一部及び灯器が他の灯火等と共通である装置をいう。
2.7.7. 「単一機能」の灯火等とは、単一の灯火又は指示装置の機能を発揮するための装置をいう。
2.7.8. 「格納式」の灯火等とは、使用しない場合において部分的又は完全に格納することのできる灯火等をいう。灯火等の格納は、可動式保護部品、灯火等の移動その他適切な方法によるものであってもよい。格納式灯火等のうち灯火等を移動することによって車体内に格納する機構を有するものを特に「収納式」の灯火等という。
2.7.9. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置をいう。
2.7.10. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げとならないように自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置をいう。
2.7.11. 「方向指示器」とは、保安基準第41条に規定する方向指示器をいい、自動車が右左折又は進路の変更行うとする旨を他の交通に対し指示することを目的とした装置をいう。ただし、方向指示器は、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報することを目的として使用してもよい。
2.7.12. 「制動灯」とは保安基準第39条に規定する制動灯を、「補助制動灯」とは保安基準第39条の2の補助制動灯をいい、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の主制動装置又はリターダその他の補助制動装置が作動している旨を指示することを目的とした装置をいう。
2.7.13. 「番号灯」とは、保安基準第36条に規定する番号灯をいい、夜間後方から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるように後部の自動車登録番号標等を照射することを目的とした灯火装置をいう。番号灯は、複数の光学的構成部品からなるものであってもよい。
2.7.14. 「車幅灯」とは、保安基準第34条に規定する車幅灯をいい、夜間前方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした装置をいう。
2.7.15. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした装置をいう。
2.7.16. 「反射器」とは、保安基準第35条、第35条の2及び第38条に規定する反射器をいい、夜間他の交通に対し反射光を発することにより自動車の存在等を示すことを目的とした装置をいう。次に掲げるものは、反射器とはみなさない。
2.7.16.1. 反射式自動車登録番号標
2.7.16.2. ADR(危険物国際道路輸送に関する欧州協定)に記す反射信号
2.7.16.3. 一定の類別の自動車又は一定の操作方法について使用に関する国内要件を満たすために用いなければならないその他の反射板及び反射信号。
2.7.17. 「非常点滅表示灯」とは、保安基準第41条の3に規定する非常点滅表示灯をいい、全ての方向指示器を同時に点灯することにより、自動車が一時的に危険であることを他の交通に対し示すことを目的とした装置をいう。
2.7.18. 「前部霧灯」とは、保安基準第33条に規定する前部霧灯をいい、濃霧、降雪、降雨、砂あらし等の条件下で道路上の照度を増加させることを目的とした装置をいう。
2.7.19. 「後部霧灯」とは、保安基準第37条の2に規定する後部霧灯をいい、濃霧の条件下で自動車の後方からの視認性を向上させることを目的とした装置をいう。
2.7.20. 「後退灯」とは、保安基準第40条に規定する後退灯をいい、自動車の後方の照射し、かつ、他の交通に対して自動車が後退している又は後退しようとしている旨を示すことを目的とした装置をいう。
2.7.21. 「駐車灯」とは、保安基準第37条の3に規定する駐車灯をいい、夜間、道路上の駐車車両の存在を他の交通に示すことを目的とした装置をいう。
2.7.22. 「前部上側端灯」とは保安基準第34条の2に規定する前部上側端灯を、「後部上側端灯」とは保安基準第37条の4に規定する後部上側端灯をいい、自動車の前面又は後面の上部両側の最外側近傍に取り付けることにより、自動車の高さ及び幅を示すとともに車幅灯又は尾灯による自動車の視認性を増進すること等を目的とした灯火装置をいう。
2.7.23. 「側方灯」とは、保安基準第35条の2に規定する側方灯をいい、側方にある他の交通に対し自動車の存在及び長さを示すこと等を目的とした灯火装置をいう。
2.7.24. 「昼間走行灯」とは、自動車の前面に取り付けた灯火を日中走行時に点灯することにより、他の交通からの自動車の視認性を増進させることを目的とした灯火装置をいう。
2.8. 灯火装置、指示装置又は反射器の「発光面」とは、当該装置の製作者が型式の申請において記載した、レンズ等透過材料の外側表面の全部又は一部であって光源の直接光又は反射光が入射する部分をいう。(別紙1参照。)
2.9. 「照射面」及び「反射面」とは、以下の2.9.1.から2.9.3.までに定めるところによる。
2.9.1. 「走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯及び後退灯の照射面」(2.7.9.、2.7.10.、2.7.18.及び2.7.20.関係)とは、有効反射面の開口部(プロジェクタ型のものにあっては、灯器内部のプロジェクタ・レンズの開口部)のレンズ上の横断面への正射影をいう。ただし、反射面を有さない灯火装置にあっては、2.9.2.の定義を適用するものとし、灯火装置の発光面が反射面の開口部の一部にのみ及ぶ場合にあっては、当該開口部のうち灯火装置の発光面が及ぶ部分のレンズ上の横断面への正射影を照射面とする。
また、すれ違い用前照灯にあっては、照射面は、カットオフ(すれ違い用前照灯の照射方向を調節する際に用いる光の明暗の区切線をいう。以下同じ。)のレンズ上の見かけの交線を限界として決定するものとし、反射面とレンズの位置関係を相互に調節できる灯火装置にあっては、中間の調節位置を使用するものとする。
2.9.2. 「方向指示器、制動灯、補助制動灯、番号灯、車幅灯、尾灯、非常点滅表示灯、後部霧灯、駐車灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び昼間走行灯の照射面」(2.7.11.から2.7.15.まで、2.7.17.、2.7.19.及び2.7.21.から2.7.24.まで関係)とは、当該灯火等の基準軸に垂直であり、かつ、発光面に接する平面上の灯火装置又は指示装置の正射影であって、基準軸の方向での当該鉛直面上における光度が当該灯火等の中心光度の98%以上となる部分をいう。
照射面の下端、上端又は側端の決定においては、水平方向及び垂直方向の寸法のみを考慮するものとする。
2.9.3. 「反射器の反射面」(2.7.16.)とは、保安基準第35条、第35条の2及び第38条に規定する反射器の反射面をいい、当該反射器の型式の指定の際に製作者等が定めた、当該反射器の基準軸に垂直かつ発光面に接する平面における反射器の正射影であって外部からの光を反射するための光学システムの正射影となる部分をいう。反射面の下端、上端又は側端の決定においては、水平方向及び垂直方向の寸法のみを考慮するものとする。
2.10. 観測方向からの「見かけの表面」とは、自動車製作者等が定める面であって、観測方向に垂直であり、かつ、レンズの最外端に接する平面における、レンズの外側表面上に投影された照射面又は反射面の境界(a―b)若しくは発光面(c―d)の正射影をいう(別紙1参照)。
「照明部」とは、灯火装置又は指示装置の基準軸の方向における「見かけの表面」を、「反射部」とは、反射器の基準軸の方向における「見かけの表面」をいう。
2.11. 「基準軸」とは、光学測定の角度範囲及び灯火等の取付けのための基準方向(H=0°、V=0°)として灯火等の製作者が定める灯火等の特性軸をいう。
2.12. 「基準中心」とは、灯火等の製作者が定める基準軸と発光面との交点をいう。
2.13. 「幾何学的視認性に係る角度」とは、灯火等の見かけの表面を見通すことができなければならない最小範囲を示す立体領域を決定するための角度をいう。この最小範囲を示す立体領域は、その中心が灯火等の基準中心と一致し、かつ、その均分円が地面に対して平行となる球上の弧により決定するものとする。この弧は、基準軸を基準として決定するものとし、水平角βは経度に相当し、垂直角αは緯度に相当するものとする。
無限遠から観測した際に、灯火等の見かけの表面の任意の部分から出る光の伝播を妨害する障害物が幾何学的視認性に係る角度の内側にあってはならず、灯火等の近傍で測定する場合には、同じ精度を確保するように観測方向を平行移動して測定を行うものとする。ただし、灯火等が、当該装置の型式の指定を受けた際に、幾何学的視認性に係る角度の内側に障害物がある状態で型式の指定を受けたものである場合にあっては、この限りでない。
灯火等を自動車に取り付けた上体において灯火等の見掛けの表面のいずれかの部分が自動車の他の部分で隠れる灯火等にあっては、障害物で隠れない灯火等の部分が、当該装置の型式の指定に係る所定の光度に係る規定に引き続き適合している旨を証明しなければならない(本指定基準別紙1参照)。ただし、その照明部又は反射部の上縁の地上からの高さが750mm未満となるように取り付けられた灯火等であって、垂直方向下方の幾何学的視認性に係る角度が5°まで狭められるものにあっては、取り付けた光学装置の光度測定領域を水平面より下方5°まで狭めてもよい。
2.14. 自動車の「最外側」とは、車両中心面に平行であって、下記の突起を除く自動車の最外側に接する鉛直面をいう。この場合において、次に掲げる部分の突出は考慮しないものとする。
2.14.1. タイヤの接地部近傍及びタイヤ空気圧ゲージ接続部
2.14.2. アンチ・スキッド装置であって、ホイールに取り付けられているもの
2.14.3. 後写鏡及び保安基準第44条第5項の鏡その他の装置
2.14.4. 灯火装置及び反射器並びに指示装置
2.14.5. 自動車に貼付する税関封印並びに当該封印の取付装置及び保護装置。
2.15. 「全幅」とは、2.14.に定める2つの鉛直面の間の距離をいう。
2.16. 灯火等の個数その他の定義は、次に定めるところによる。
2.16.1. その機能が1つであり、かつ、その照明部(本指定基準2.10.参照)が1つであり、かつ、1個以上の光源を有する装置を「1個」の灯火等とする。
同一の機能を有する2個の独立式灯火等又は集合式灯火等(走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯を除く。)が、横断面への当該灯火等の見かけの表面の投影の面積が当該投影に外接する最小長方形の面積の60%以上となるように自動車に取り付けられている場合にあっては、当該2個の灯火等は、「1個」の灯火等とみなす。この場合において、当該2個の灯火等は、同一の装置でなくてもよいものとし、当該灯火等について装置の型式の指定が必要とされる場合には、当該灯火等は「D」型の灯火等として指定を行うものとする。
2.16.2. 帯状の形状又は細長い形状を有する灯火等の発光面であって車両中心面に関して対称な位置に取り付けられているものが、発光面の長さが0.8m以上であって発光面の最外縁が自動車の両側において自動車の最外側から0.4m以内となるよう取り付けられている場合には、当該灯火等は、「2個」の灯火等又は「偶数の」灯火等とみなす。この場合において、発光面の灯光は、当該発光面の両端のできるだけ近傍にある2個以上の光源により生じるものでなければならないものとする。この場合において、自動車の進行方向に垂直な鉛直面への複数の発光面の正射影の面積が、複数の発光面に外接する最小長方形の面積の60%以上となるように取り付けられている場合にあっては、当該複数の発光面を並置することにより構成されるものであってもよい。
2.17. 同一の方向に向けて取り付けられている2個の「灯火等の距離」とは、2個の灯火等の照明部の間の最短距離をいう。灯火等の距離が、明らかに本指定基準の要件を満たしているように取り付けられている場合にあっては、見かけの表面の最外縁に係る正確な測定は行わないものとする。
2.18. 「点灯操作状態・作動状態表示装置」とは、灯火等の点灯操作状態のほか、作動状態が正常であるか否かを運転者席の運転者に対し視覚、音又は同等の信号により表示する装置をいう。
2.19. 「点灯操作状態表示装置」とは、灯火等の点灯操作状態を運転者席の運転者に対し視覚、音又は同等の信号により表示するが、灯火等の作動状態が正常であるか否かを表示しない装置をいう。
2.20. 「任意灯火等」とは、その装備の有無を自動車製作者等の任意とする灯火等をいう。
2.21. 「地面」とは、自動車を設置する概ね水平な表面をいう。
2.22. 自動車の「可動構成部品」とは、傾斜、回転又は滑動によって、工具を使わずにその位置を変えることのできる車体のパネルその他の自動車部品(貨物自動車の傾斜運転台を除く。)をいう。
2.23. 「可動構成部品の通常の使用位置」とは、自動車の通常の使用状態及び駐車状態における可動構成部品の位置であって自動車製作者が定めるものをいう。
2.24. 「自動車の通常の使用状態」とは、可動構成部品が2.23.に定めた通常の使用位置にあり、かつ、原動機が始動し、かつ、随時に運行することができる自動車の状態をいう。
2.25. 「自動車の駐車状態」とは、可動構成部品が2.23.に定めた通常の使用位置にあり、かつ、原動機が始動しておらず、かつ、自動車が静止している自動車の状態をいう。
2.26. 「曲線道路用配光可変型前照灯」とは、自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射することができる前照灯をいう。
2.27. 「曲線道路用配光可変型走行用前照灯」とは、自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射することができる走行用前照灯をいう。
2.28. 「曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯」とは、自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射することができるすれ違い用前照灯をいう。
3. 一般規定
3.1. 灯火等は、2.24.に定める通常の使用状態において予想される振動を受けても本指定基準で定められた性能を維持し、かつ、本指定基準の要件に適合するように取り付けられなくてはならない。灯火等は、特に、偶発的な誤調整の生じるおそれがないように取り付けられなければならない。
3.2. 2.7.9.の走行用前照灯、2.7.10.のすれ違い用前照灯及び2.7.18.の前部霧灯は、灯火等の照射方向の初期調節が適切かつ容易に行えるように取り付けるものとする。
3.3. 後退灯、方向指示器、制動灯、補助制動灯、車幅灯、尾灯、後部霧灯、方向指示器、非常点滅表示灯、駐車灯、側方灯、前部上側端灯、後部上側端灯、昼間走行灯、前部反射器、側方反射器及び後部反射器は、自動車に取り付けた状態において灯火等の基準軸が自動車を設置した路面に平行となるように取り付けられなくてはならない。更に、側方灯及び側方反射器にあっては、その基準軸が車両中心面に垂直となるように、後退灯、方向指示器、制動灯、補助制動灯、車幅灯、尾灯、後部霧灯、番号灯、非常点滅表示灯、駐車灯、前部上側端灯、後部上側端灯、前部反射器、後部反射器及び昼間走行灯にあっては、車両中心面に平行となるように取り付けられなければならない。この場合において、灯火等の方向は、各方向において±3°の公差範囲内で取り付けられていればよく、灯火等の取付方法に関し特に自動車製作者の定める指示がある灯火等にあっては、当該指示を考慮するものとする。
3.4. 灯火等の高さ及び方向は、別に定める場合を除き、2.24.に規定する条件のもとで、平坦かつ水平な路面に設置した非積載状態の自動車により確認するものとする。
3.5. 対を成す灯火等は、別に定める場合を除き、次に掲げる要件に適合するように取り付けられなければならない。
3.5.1. 対を成す灯火等は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。この場合において、対称な位置に取り付けられているかどうかの判断は、灯火等の外部形状に基づき行うものとし、2.9.に規定した照射面又は反射面の外縁に基づき行わないものとする。
3.5.2. 対を成す灯火等は、車両中心面に関して対称な外部形状を有すること。この場合において、灯火等の内部構造は、考慮しないものとする。
3.5.3. 対を成す灯火等は、その灯光又は反射光の色について、同一の色度に係る基準に適合するものであること。
3.5.4. 対を成す灯火等は、本質的に同一の光学特性を有するものであること。
3.6. 左右非対称の外形を有する自動車にあっては、3.5.の規定を可能な限り満たすように灯火等を取り付けなければならない。
3.7. 灯火等が、灯光等の色、取付位置、方向、幾何学的視認性、電気接続等について本指定基準に定める基準に適合する場合には、当該灯火等は、集合式、結合式又は兼用式とすることができる。
3.8. 灯火等の地上からの最大の高さに係る基準への適合性については、灯火等の照明部の上縁の高さにより、灯火等の地上からの最小の高さに係る基準への適合性については、灯火等の照明部の下縁の高さにより判定するものとする。
すれ違い用前照灯の地上からの最小の高さに係る基準への適合性については、すれ違い用前照灯の有効反射面の開口部(プロジェクタ型前照灯にあっては、プロジェクタ・レンズの開口部)のレンズ上の横断面への正射影の下縁により判定するものとする。
灯火等の地上からの高さに係る基準への適合性について、基準に適合していることが外観上容易に判断できる場合にあっては、見かけの表面の下縁及び上縁についての厳密な測定は行わなくてもよい。
灯火等の水平方向(横断面方向)の取付位置等に係る基準への適合性は、灯火等の幅に係る基準への適合性については灯火等の照明部の最外縁により、灯火等の間の距離に係る基準への適合性については、照明部の間の距離が最小となる部分により判定するものとする。
灯火等の水平方向(横断面方向)の取付位置等に係る基準への適合性について、基準に適合していることが外観上容易に判断できる場合には、照明部の端部についての厳密な測定は不要とする。
3.9. 方向指示器、非常点滅表示灯及び4.17.6.の規定に適合する橙色の側方灯以外の灯火等は、別に定める場合を除き、点滅してはならない。
3.10. 2.7.に規定する灯火等は、赤色の照射光又は反射光を前方に向けて照射し又は表示してはならず、かつ、後退灯を除き、灯光の色が白色である灯火を後方に向けて照射し又は表示してはならない。ただし、自動車の車室内に備える灯火等にあっては、この限りでない。
この場合において、本規定への適合性は、次の基準への適合性をもって確認するものとする。
3.10.1. 自動車の前方における赤色光の視認性については、自動車の前方25mの位置にある横断面の範囲1の範囲内において観測者が移動しながら観測した場合に、その灯光又は反射光の色が赤色である灯火等の発光面が直接確認できないものであること(別紙2参照)。
3.10.2. 自動車の後方における白色光の視認性については、自動車の後方25mの位置にある横断面の範囲2の範囲内において観測者が移動しながら観測した場合に、その灯光又は反射光の色が白色である灯火等の発光面が直接確認できないものであること(別紙2参照)。
3.10.3. この場合において、観測者が観測する範囲1は、自動車の前方25mの位置にある横断面と次に規定する平面との交線により囲まれる範囲とし、観測者が観測する範囲2は、次に規定する平面と自動車の後方25mの位置にある横断面との交線により囲まれる範囲とする。
3.10.3.1. 高さ1mの水平面及び高さ2.2mの水平面
3.10.3.2. 範囲1にあっては、自動車の最外側の左右最前端をそれぞれ通り車両中心面に対し前方外側にそれぞれ15°の角度を有する2の鉛直面。
範囲2にあっては、自動車の最外側の左右最後端をそれぞれ通り車両中心面に対し後方外側にそれぞれ15°の角度を有する2の鉛直面。
3.11. 車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯は、電気結線に関し、同時に点灯し、かつ、同時に消灯するように取り付けられなければならない。ただし、駐車灯、方向指示器又は非常点滅表示灯との兼用式である車幅灯及び尾灯、車幅灯又は尾灯と結合式又は兼用式の側方灯であって駐車灯との兼用式であるもの並びに本指定基準に基づき点滅させることが認められる側方灯にあっては、この限りでない。
3.12. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯は、電気結線に関し、3.11.に規定する灯火器が消灯しているときに点灯できないように取り付けられなければならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発する目的で前照灯を用いる自動車にあっては、この限りでない。
3.13. 点灯操作状態・作動状態表示装置及び点灯操作状態表示装置
本指定基準において、点灯操作状態表示装置とあるのは、点灯操作状態・作動状態表示装置に読みかえることができる。
3.14. 格納式灯火等
3.14.1. 灯火等は、走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯を除き、格納式のものであってはならない。格納式である走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯は、灯火等を使用しないときに限り、灯器を格納することができる。
3.14.2. 格納式灯火等は、格納装置の作動に影響を及ぼす故障が生じたときに、当該灯火等が点灯している場合には通常の使用位置となるように当該灯火等の位置を保持する、又は当該灯火等が通常の使用位置となるように工具等を用いることなく調節することができるものでなければならない。
3.14.3. 灯火等(すれ違い用前照灯との集合式である走行用前照灯を除く。)は、単一の点灯操作により、灯火等を使用位置に動かし、かつ、点灯することができるものでなければならない。この場合において、灯火等は、点灯することなく使用位置に動かすことができるものであってもよい。
3.14.4. 灯火等は、点灯操作を行ったときに、使用位置に達するより以前に運転者席から故意にその作動を停止することができないものであり、かつ、点灯のための使用位置に達するより以前に点灯することができないものでなければならない。
3.14.5. 格納装置は、その温度が−30℃から+50℃までの範囲内にある状態において、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯操作を開始してから3秒以内に使用位置に達するものでなければならない。
3.15. 灯火等の灯光及び反射光の色は、次に定める色でなければならない。
走行用前照灯 白色
すれ違い用前照灯 白色
前部霧灯 白又は淡黄色であって、その全てが同一
後退灯 白色
方向指示器 橙色
非常点滅表示灯 橙色
制動灯及び補助制動灯 赤色
番号灯 白色
車幅灯 白色
尾灯 赤色
後部霧灯 赤色
駐車灯 前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあっては赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自動車の後退方向が赤色。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向指示器との兼用式である駐車灯にあっては、橙色であってもよい。
側方灯 橙色。ただし、最後部に備える側方灯であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯又は制動灯との集合式、結合式又は兼用式のもの、後部反射器との集合式のもの若しくは後部反射器と発光面の一部を共有するものにあっては、赤色であってもよい。
前部上側端灯 白色
後部上側端灯 赤色
昼間走行灯 白色
後部反射器 赤色
前部反射器 白色
側方反射器 橙色。ただし、最後部に備える側方反射器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は最後部に備える赤色の側方灯と集合式のもの又は発光面の一部を共有するものにあっては、赤色であってもよい。
3.16. 灯火等の個数
3.16.1. 自動車に取り付ける灯火等の数は、4.1.から4.18.に定める数に等しいものとする。
3.17. 3.18.、3.19.及び3.21.に規定する基準に適合する灯火等は、自動車の可動構成部品上に取り付けることができる。
3.18. 可動構成部品上に取り付ける尾灯、後面に備える方向指示器及び後部反射器は、可動構成部品の全ての固定位置において、当該灯火等について規定された取付位置、幾何学的視認性及び光度に係る基準に適合するものでなければならない。ただし、装置の型式を受けた灯火等であって「D」マークを付された組合せ灯火等(2.16.1.参照)であるものにあっては、組合せ灯火等を構成する灯火等のうち1のものが本規定に適合するものであればよい。
3.19. 可動構成部品は、灯火等が可動構成部品上に取り付けられているかどうかにかかわらず、その任意の固定位置において、車幅灯、尾灯、前面及び後面に備える方向指示器、前部反射器並びに後部反射器の照明部の50%を超えて覆わないものでなければならない。ただし、本規定に適合できない可動構成部品であって次によるものにあっては、この限りでない。
3.19.1. 各国への通知の所見欄に、照明部の50%を超える部分が可動構成部品により覆われる可能性がある旨を記載し、他締約国の行政機関に対して通知するものとする。
3.19.2. 3.19.1.において、当該可動構成部品が一定の位置にあるときに停止表示器材その他各国国内法に適合する装置により道路上の自動車の存在を他の道路利用者に対し警告を行うべき旨を、車室内に表示することにより、当該自動車の使用者への周知を図るものとする。
3.20. 可動構成部品上に取り付けた装置は、当該可動構成部品が2.23.に定めた通常の使用位置以外の位置において、幻惑を生じる等により他の交通の妨げとなるおそれのないものでなければならない。
3.21. 可動構成部品上に取り付けられた灯火等は、その可動構成部品が通常の使用位置にあるときに、当該灯火器が自動車製作者が本指定基準に従って定める位置に戻るように取り付けられなければならない。すれ違い用前照灯及び前部霧灯の本規定への適合性の確認については、可動構成部品を動かして通常の使用位置に戻す操作を10回繰り返した場合に、可動構成部品の各操作後に測定したこれらの灯火等の支持部に対する角度傾斜値と10回の測定の平均値との差が常に0.15%以内であるかどうかを確認することによって行う。この場合において、確認の結果この値を超えるすれ違い用前照灯等は、4.2.5.1.1.に定める限度をこの超過分によって補正し、別紙4に従って自動車を確認する際の傾斜許容範囲を狭めるものとする。
3.22. 光源を取り付けることにより点灯することができない灯火等(反射器を除く。)は、指定を示す表示の有無にかかわらず、自動車に取り付けられていないものとみなす。
3.23. 尾灯は、失陥が発生したときに灯火装置の機能を一時的に代替することを目的とした代替機能を有するものとすることができる。この場合において、失陥時の代替機能を果たす灯火は、色、主要な光度及び取付位置に関し失陥のない尾灯と類似の性能を有し、かつ、当該灯火の本来の機能を発揮するものでなければならない。当該代替機能を有する灯火を備える自動車には、尾灯の代替機能が作動しているときに、一時的に代替機能が作動している旨及び修理の必要がある旨を運転者席の運転者に表示するための装置を備えなければならない。
4. 個別規定
4.1. 走行用前照灯
4.1.1. 備付け
自動車には、走行用前照灯を備えているものとする。
4.1.2. 数
走行用前照灯の数は、2個又は4個でなければならない。
ただし、4個の格納式灯火等である前照灯を取り付けた自動車にあっては、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発することを専らの目的とする前照灯を追加して2個取り付けたものであってもよい。
4.1.3. 取付位置
走行用前照灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射面による反射光が当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないように取り付けられなければならない。
4.1.4. 幾何学的視認性
走行用前照灯は、走行用前照灯のレンズの最前部に接する横断面への照射面の正射影の外縁を起点とする前照灯の基準軸に対して5°の角度をなす母線により囲まれる範囲内から観測したときに走行用前照灯の照射面が見通すことができるよう取り付けられなければならない。
4.1.5. 方向
走行用前照灯は、自動車の前面に進行方向を正射するように取り付けられなければならない。ただし、車両の左右各側において1個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。この場合において、曲線道路用配光可変型走行用前照灯は、自動車の前面に、かつ、直進姿勢において進行方向を正射するように取り付けられなければならない。
4.1.6. 電気結線
4.1.6.1. 走行用前照灯は、全てが同時に点灯する、又は左右それぞれ1個の走行用前照灯が同時に点灯するように取り付けられなければならない。この場合において、走行用前照灯は、すれ違い用前照灯から走行用前照灯に切り換えるための点灯操作を行ったときに、少なくとも左右それぞれ1個の走行用前照灯が点灯するように、かつ、走行用前照灯からすれ違い用前照灯に切り換えるため点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が同時に消灯するように取り付けるものとする。
4.1.6.2. すれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯しているときに引き続き点灯するものであってもよい。
4.1.6.3. 道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報(3.12.参照)を発することを専らの目的とする前照灯は、4個の格納式の走行用前照灯が点灯する際の位置(正立位置)にあるときに点灯しない構造でなければならない。
4.1.7. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置を備えているものとする。
4.1.8. その他の要件
4.1.8.1. 走行用前照灯は、同時に点灯することができる走行用前照灯の最大光度の合計が225,000cd(参考値75に該当する。)を超えないように取り付けられなければならない。
4.1.8.2. 走行用前照灯の最大光度の合計は、各走行用前照灯に表示されている参考値を合算することによって求めるものとする。この場合において、「R」又は「CR」の識別記号を表示した前照灯は、それぞれ参考値「10」であるものとして取り扱うものとする。
4.2. すれ違い用前照灯
4.2.1. 備付け
自動車(被牽引自動車を除く。)は、すれ違い用前照灯を備えているものとする。
4.2.2. 数
すれ違い用前照灯の数は、2個でなければならない。
4.2.3. 取付位置
すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられなければならない。
すれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下、下縁の高さが地上500mm以上となるように取り付けられなければならない。
すれ違い用前照灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射面による反射光が当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないよう取り付けられなければならない。
4.2.4. 幾何学的視認性
すれ違い用前照灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、すれ違い用前照灯の照明部が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α=上方に15°、下方に10°
β=外側に45°、内側に10°
すれ違い用前照灯の光度は、上記の範囲内であって配光特性試験において測定を行う範囲以外の範囲において、1cd以上でなければならない。
すれ違い用前照灯の近傍に取り付けられる仕切りその他の附属装置は、他の交通の妨げとなるおそれのないものでなければならない。
4.2.5. 方向
すれ違い用前照灯は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。
4.2.5.1. 垂直方向
4.2.5.1.1. 運転者席に1人(75kg)を乗せた非積載状態で調節するすれ違い用前照灯の照射光のカットオフ(すれ違い用前照灯の照射方向を調節する際に用いる光の明暗の区切線をいう。以下同じ。)の初期傾斜は、自動車製作者により0.1%以内の精度で指定されるものとする。当該初期傾斜は、別紙5に示す記号によりすれ違い用前照灯又は自動車製作者が自動車に貼付するプレートの近傍に、明瞭に読み取ることができ、かつ、容易に消えない方法により表示しなくてはならない。この場合において、表示する初期傾斜は、4.2.5.1.2.によるものとする。
4.2.5.1.2. すれ違い用前照灯の照射光線におけるカットオフの垂直傾斜は、別紙3に定める静的条件下において、非積載状態の自動車において測定したすれ違い用前照灯の照明部の下端の高さh(m)に応じ、次に定める初期傾斜をとったときに次に掲げる限度に適合しなければならない。(図1 すれ違い用前照灯の垂直傾斜限度及び初期傾斜を参照)
1)h<0.8のとき
限度 −0.5%と−2.5%の間
初期傾斜 −1.0%と−1.5%の間
2)0.8≦h≦1.0のとき
限度 −0.5%と−2.5%の間
初期傾斜 −1.0%と−1.5%の間
又は
限度 −1.0%と−3.0%の間
初期傾斜 −1.5%と−2.0%の間
この場合において、自動車製作者等は、いずれの限度及び初期傾斜を選択して申請を行うかについて、型式指定の申請書に記載するものとする。
3)h>1.0のとき
限度 −1.0%と−3.0%の間
初期傾斜 −1.5%と−2.0%の間
この図において、網掛け部は初期傾斜の範囲を、白枠部は垂直傾斜の限度の範囲を示す。
図 すれ違い用前照灯の垂直傾斜の限度及び初期傾斜
4.2.5.2. 前照灯照射方向調節装置
4.2.5.2.1. 4.2.5.1.1.及び4.2.5.1.2.の規定に適合するため前照灯照射方向調節装置を必要とする自動車には、自動式の前照灯照射方向調節装置を備えているものとする。ただし、次に掲げる基準に適合する手動式の前照灯照射方向調節装置を備える場合にあっては、この限りではない。
4.2.5.2.2. 手動式の前照灯照射方向調節装置は、通常の調節ねじ又は同等の方法により照射方向を連続的又は非連続的に調節することができ、かつ、4.2.5.1.1.に規定する初期傾斜まですれ違い用前照灯の傾斜を戻すための調節ねじの停止位置を有するものでなければならない。
手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者席の運転者により操作できなければならない。
連続的な調節を行うことができる手動式の前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射方向の調節が必要となる荷重条件についての参考値が表示されたものでなければならない。
連続的な調節を行うことができない手動式の前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射方向が別紙3に定めるあらゆる荷重条件において4.2.5.1.2.に定める垂直傾斜の限度の範囲内となるように調節を行うことができるものでなければならない。
手動式の前照灯照射方向調節装置は、別紙3に基づくすれ違い用前照灯の照射方向の調節が必要となる荷重条件を、当該装置の操作装置の近傍に明瞭に読み取ることができるように表示したものでなければならない(別紙6参照)。
4.2.5.2.3. 4.2.5.2.1.及び4.2.5.2.2.に定める装置は、失陥が発生したときに、すれ違い用前照灯の照射方向の垂直傾斜が失陥発生時よりも上方に傾斜するものであってはならない。
4.2.5.3 水平方向
片側又は両側のすれ違い用前照灯を曲線道路用配光可変型前照灯として使用し、照射光線を水平方向に動かしてもよい。ただし、エルボー点が移動する形式の曲線道路用配光可変型前照灯の場合、各すれ違い用前照灯照明部の下縁の高さの100倍を超える距離において、エルボー点は車両重心の軌跡線より右旋回にあっては左側、左旋回にあっては右側に位置しなければならない。
4.2.5.4. 測定手順
4.2.5.4.1. 垂直傾斜の測定は、静止状態の自動車において、初期傾斜を調節した後に別紙3に定めるあらゆる荷重条件においてすれ違い用前照灯の照射光の垂直傾斜を測定するものとする。
4.2.5.4.2. 荷重の関数としてのすれ違い用前照灯の照射光線の傾きの変位は、別紙4に定める試験手順に従って測定するものとする。
4.2.6. 電気結線
すれ違い用前照灯の操作装置は、すれ違い用前照灯を点灯するように操作したときに、すべての走行用前照灯を同時に消灯するものであること。
すれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯しているときに、引き続き点灯するものであってもよい。
その光源が放電灯であるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯しているときに、消灯できない構造でなければならない。
すれ違い用前照灯と集合式又は兼用式の灯火をなす1個の光源を、車両重心の軌跡が曲線半径500m以下の場合にかぎり曲線道路用配光可変型前照灯として点灯してもよい。この場合において、自動車製作者等は、計算又はその他の手段により、上記基準への適合を証明しなければならない。
4.2.7. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、すれ違い用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置を備えることができるものとする。ただし、曲線道路用配光可変型前照灯を備える自動車には、曲線道路用配光可変型前照灯が故障し、エルボー点の移動ができなくなった場合において点滅式の警告を示す点灯操作状態表示装置を備えなければならない。
4.2.8. その他の要件
3.5.2.の要件は、すれ違い用前照灯には適用しないものとする。
その光源が放電灯であるすれ違い用前照灯は、協定規則45号に基づく認定又は装置型式指定を受けた前照灯洗浄装置及び前照灯洗浄器取付装置を備えているものとし、かつ、その照射光の垂直傾斜について、4.2.5.2.1.ただし書きの規定は適用しない。
エルボー点が移動する形式の曲線道路用配光可変型前照灯の場合、自動車が前進している時を除いて曲線道路用配光可変型照明は作動してはならない。ただし、自動車が左折する場合はこの限りではない。
4.3. 前部霧灯
4.3.1. 備付け
自動車には、前部霧灯を備えることができるものとする。
4.3.2. 数
前部霧灯の数は、2個でなければならない。
4.3.3. 取付位置
前部霧灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられなければならない。
前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm以下(車両総重量3.5t以下の貨物自動車を除く。)であってすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付けられなければならない。
前部霧灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射面による反射光が当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないよう取り付けられなければならない。
4.3.4. 幾何学的視認性
前部霧灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、前部霧灯の照明部が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α=上方5°及び下方5°
β=外側45°及び内側10°
4.3.5. 方向
前部霧灯は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。
前部霧灯は、その照射方向がかじ取りハンドルの回転角に対応して回転してはならない。
前部霧灯は、幻惑を生じる等により他の交通の妨げとなるおそれのないように取り付けられなければならない。
4.3.6. 電気結線
走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、前部霧灯の点灯操作及び消灯操作が行えるように取り付けられなければならない。
4.3.7. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置であって、他の灯火等の点灯操作状態表示装置とは独立し、かつ、その表示が点滅しないものを備えているものとする。
4.4. 後退灯
4.4.1. 備付け
自動車には、後退灯を備えているものとする。
4.4.2. 数
自動車に備える後退灯の数は、1個又は2個でなければならない。
4.4.3. 取付位置
後退灯は、自動車の後面に取り付けられなければならない。
4.4.4. 幾何学的視認性
後退灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、後退灯の照明部が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α=上方15°及び下方5°
β=後退灯を1個備える場合にあっては外側45°及び内側45°、後退灯を2個備える場合にあっては外側45°及び内側30°。
4.4.5. 方向
後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。
4.4.6. 電気結線
後退灯は、変速装置を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の始動装置を始動の位置に操作している場合のみ点灯するように取り付けられなければならない。
4.4.7. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、後退灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置を備えることができる。
4.5. 方向指示器
4.5.1. 備付け(4.5.5.1.の図参照)
自動車には、方向指示器を備えているものとする。
自動車に備える方向指示器は、その配置に応じ種別1、種別1a、種別1b、種別2a、種別2b、種別5及び種別6に分類するものとする。
4.5.2. 数
方向指示器の数は、その取付位置に応じ、4.5.3.に定めるところによる。
4.5.3. 配置(4.5.5.1.の図参照)
4.5.3.1. 自動車の前面の両側には、次表の左欄に掲げる方向指示器とすれ違い用前照灯(前部霧灯を備える自動車にあっては、すれ違い用前照灯及び前部霧灯のうち方向指示器との距離が最小となる位置に取り付けられているもの)との距離に応じ、同表の右欄に掲げる種別の方向指示器をそれぞれ1個ずつ備えているものとする。
方向指示器とすれ違い用前照灯(前部霧灯を備える自動車にあっては、すれ違い用前照灯及び前部霧灯のうち方向指示器に最も近い位置に取り付けられているもの)との距離
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方向指示器の種別
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40mm以上
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種別1、種別1a又は種別1b
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20mmを超え、40mm未満
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種別1a又は種別1b
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20mm以下
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種別1b
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注 この場合において、方向指示器とすれ違い用前照灯(前部霧灯を備える自動車にあっては、すれ違い用前照灯及び前部霧灯のうち方向指示器に最も近い位置に取り付けられているもの)との距離とは、方向指示器の照明部とすれ違い用前照灯(前部霧灯を備える自動車にあっては、すれ違い用前照灯及び前部霧灯のうち方向指示器に最も近い位置に取り付けられているもの)の照明部との距離をいう。
|
4.5.3.2. 自動車の後面の両側には、種別2a又は種別2bの方向指示器をそれぞれ1個ずつ備えているものとする。
4.5.3.3. 自動車の両側面には、次表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の右欄に掲げる種別の方向指示器をそれぞれ1個ずつ備えているものとする。
自動車の種別
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方向指示器の種別
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乗用自動車及び長さ6m以下の車両総重量3.5t以下の貨物自動車
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種別5又は種別6
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長さが6mを超える車両総重量3.5t以下の貨物自動車
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種別6
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この場合において、前面に備える種別1、種別1a又は種別1bの方向指示器と側面に備える種別5又は種別6の方向指示器の両者の機能を有する方向指示器を備える自動車にあっては、4.5.5.の幾何学的視認性に係る要件に適合させることを目的として、当該方向指示器に加え、種別5又は種別6の方向指示器を自動車の両側面にそれぞれ1個ずつ備えてもよい。
4.5.4. 取付位置
4.5.4.1. 横断面方向
前面及び後面の両側に備える方向指示器は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていなければならない。
前面及び後面の両側に備える方向指示器は、両側の方向指示器の照明部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔が600mm(幅が1,300mm未満の自動車にあっては、400mm)以上となるように取り付けられなければならない。
4.5.4.2. 垂直方向
4.5.4.2.1. 自動車の前面又は後面に備える種別1、種別1a、種別1b、種別2a及び種別2bの方向指示器並びに自動車の両側面に備える種別5又は種別6の方向指示器は、その照明部の下縁の高さが350mm以上、上縁の高さが1,500mm以下となるように取り付けられなければならない。
4.5.4.2.2. ただし、自動車の構造上、方向指示器の照明部の上縁の高さが1,500mm以下となるように取り付けることができない自動車にあっては、自動車の両側面に備える種別5及び種別6の方向指示器にあってはその照明部の上縁の高さが2,300mmまで、種別1、種別1a、種別1b、種別2a又は種別2bの方向指示器にあっては照明部の上縁の高さが2,100mmまでの取り付けられる最低の高さとなるように取り付ければよい。
4.5.4.3. 水平方向(4.5.5.1.の図参照)
種別5又は種別6の両側面に備える方向指示器は、その照明部の最前縁が、自動車の前端から1,800mm以内(自動車の構造上1,800mm以内となるように取り付けることができない自動車にあっては、2,500mm以内)となるように取り付けられなければならない。
4.5.5. 幾何学的視認性
4.5.5.1. 方向指示器は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより方向指示器の種別ごとに定義される範囲内において、当該方向指示器の照明部が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α種別1、種別1a、種別1b、種別2a、種別2b及び種別5の方向指示器にあっては、上方15°及び下方15°
種別6の方向指示器にあっては、上方30°及び下方5°
ただし、方向指示器の照明部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β方向指示器の種別毎に次の図中に規定する角度
(*) 両側面に備える方向指示器の後方視認性の死角である5°の値は、上限値を示す。
また、図中に示すdについて、両側面に備える方向指示器は、自動車の前端から照明部の最前縁までの距離dが2.50m以下となるように取り付けられていなければならない。
4.5.2.2. 4.5.5.1.の規定にかかわらず、方向指示器は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより方向指示器の種別ごとに定義される範囲内において、当該方向指示器の照明部が見通すことができるように取り付けることができる。
α 上方15°及び下方15°
ただし、方向指示器の照明部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 方向指示器の種別毎に次の図中に規定する角度
この場合において、種別5及び種別6の両側面に備える方向指示器を除き、観測方向における見かけの表面の表面積(光を透過しない反射器の表面積を除く。)は、12.5cm2以上でなければならない。
(**) 両側面に備える方向指示器の後方視認性の死角である5°の値は、上限値を示す。
また、図中に示すdについて、両側面に備える方向指示器は、自動車の前面から照明部の最前縁までの距離dが2.50m以下となるように取り付けられていなければならない。
4.5.6. 電気結線
4.5.6.1. 方向指示器は、他の灯火の点灯状態に係らず点灯操作及び消灯操作が行えるものであり、かつ、1つの操作により車両中心面に対し同一の側の方向指示器が同時に点滅する構造でなければならない。
4.5.6.2. 4.5.5.2.の図に規定するところに従い、方向指示器の幾何学的視認性を補完することを目的として自動車の両側面の前部又は後部に燈色の側方灯を備える自動車(その長さが6m未満のものに限る。)にあっては、当該側方灯は、方向指示器と同時に点滅する構造でなければならない。
4.5.7. 点灯操作状態表示装置等
4.5.7.1. 自動車には、自動車の前面及び後面に備える方向指示器の点灯操作状態及び点灯状態が正常であるか否かを運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態・作動状態表示装置を備えているものとする。この場合において、点灯操作状態・作動状態表示装置は、光又は音若しくはその組合せによるものとする。
4.5.7.2. 光学信号を発する点灯操作状態・作動状態表示装置は、点滅灯であって、自動車の前面又は後面に備える方向指示器のいずれかが正常に機能しなくなったときに、消灯する、点滅せずに点灯し続ける、又は点滅回数が著しく変化するものでなければならない。
4.5.7.3. 音を発生する点灯操作状態・作動状態表示装置は、当該音が明瞭に聞こえ、かつ、自動車の前面又は後面に備える方向指示器のいずれかが正常に機能しなくなったときに音の発生周期が著しく変化するものでなければならない。
4.5.7.4. 牽引装置を備える自動車に備える点灯操作状態・作動状態表示装置は、当該牽引自動車により牽引する被牽引自動車に備える方向指示器のいずれかが故障した時に、その旨を表示するものでなければならない。
4.5.8. その他
4.5.8.1. 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものでなければならない。
4.5.8.2. 方向指示器は、操作装置を操作した後、1秒以内に点灯し、かつ、1秒半以内に最初の消灯を行うものでなければならない。
4.5.8.3. 牽引自動車に備える方向指示器は、当該牽引自動車の方向指示器の操作装置により、当該牽引自動車により牽引する被牽引自動車に備える方向指示器の操作を行うことができるものでなければならない。
4.5.8.4. 方向指示器は、自動車に備える方向指示器のうちのいずれか1つについて短絡以外の失陥が発生したときに、当該失陥が発生した方向指示器以外の方向指示器は、引き続き点滅するものでなければならない。ただし、この場合において、点滅の周期は、本規定に定める点滅周期によらなくてもよい。
4.6. 非常点滅表示灯
4.6.1. 備付け
自動車には、非常点滅表示灯を備えているものとする。
非常点滅表示灯は、方向指示器と兼用式であり、かつ、4.5.に規定する全ての方向指示器が同時に作動することにより点滅光を発するものでなければならない。
4.6.2. 数
非常点滅表示灯の数については、4.5.2.の規定を準用する。
4.6.3. 配置
非常点滅表示灯の配置については、4.5.3.の規定を準用する。
4.6.4. 取付位置
非常点滅表示灯の取付位置については、4.5.4.1.から4.5.4.3.までの規定を準用する。
4.6.5. 幾何学的視認性
非常点滅表示灯の幾何学的視認性については、4.5.5.の規定を準用する。
4.6.6. 電気結線
非常点滅表示灯は、全ての方向指示器を同時に点滅させることができるものであり、かつ、他の操作装置と独立した操作装置を備えたものでなければならない。
非常点滅表示灯の配置について4.5.5.2.の規定を適用する長さが6m未満の自動車にあっては、両側面の前部又は後部に備える橙色の側方灯が非常点滅表示灯として点滅する方向指示器と同一の周期で、かつ、同調して点滅するものでなければならない。
4.6.7. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、非常点滅表示灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置であって4.5.7.に規定する方向指示器の点灯操作状態表示装置と連動して作動する点滅警報灯からなるものを備えるものとする。
4.6.8. その他
4.5.8.の規定を準用する。
牽引自動車に備える非常点滅表示灯の操作装置は、当該牽引自動車により牽引される被牽引自動車の非常点滅表示灯を作動させることができるものでなければならない。
非常点滅表示灯は、原動機の回転が停止している状態において、点灯できる構造であること。
4.7. 制動灯及び補助制動灯
4.7.1. 備付け
自動車には、種別S1又は種別S2の制動灯を備えているものとする。
乗用自動車には、種別S3の補助制動灯を備えているものとする。
4.7.2. 数
種別S1又は種別S2の制動灯の数は、2個とする。
種別S3の補助制動灯の数は、1個とする。
4.7.2.1. ただし、車両後面のうち車両中心面と交わる部分が車体等固定的な自動車の部分ではなく扉等1又は2の可動部品上となる、若しくは独立式灯火等である種別S3の補助制動灯をそれらの可動部品の上方の車体等固定的な部分であって車両中心面と交わる位置に取り付けることができない等により、補助制動灯の照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができない自動車にあっては、2個の種別S3の「D」型補助制動灯を取り付ける、又は1個の種別S3の補助制動灯を車両中心面から右側又は左側にずらして取り付けることができる。
4.7.3. 取付位置
4.7.3.1. 水平方向(横断面上)
4.7.3.1.1. 種別S1又は種別S2の制動灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるよう取り付けられなければならない。
4.7.3.1.2. 種別S3の補助制動灯は、基準中心が車両中心面上となるように取り付けられなければならない。ただし、4.7.2.1.に基づき、種別S3の補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、車両中心面の両側に備える補助制動灯が、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置となるように、種別S3の補助制動灯を車両中心面からずらして取り付ける場合にあっては補助制動灯の照明部の中心が車両中心面から150mm以内となるように取り付けられているものとする。
4.7.3.2. 垂直方向
4.7.3.2.1. 種別S1又は種別S2の制動灯は、照明部の下縁の高さが地上350mm以上、その上縁の高さが地上1,500mm以下(自動車の構造上地上1,500mm以下に取り付けることができない自動車にあっては、2,100mm以下)となるように取り付けられなければならない。
4.7.3.2.2. 種別S3の補助制動灯は、照明部の下縁の高さが、地上850mm以上又は後面ガラスの最下端の下方150mmより上方であって種別S1又はS2の制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられなければならない。
4.7.3.3. 水平方向
種別S1又はS2の制動灯は、自動車の後面の両側に備えるものとする。
種別S3の補助制動灯は、自動車の後面に備えるものとする。
4.7.4. 幾何学的視認性
種別S1又は種別S2の制動灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、当該制動灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方15°及び下方15°
ただし、制動灯の照明部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 外側45°及び内側45°
種別S3の補助制動灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、当該補助制動灯の見かけの表面を見通すことができるように取り付けられていなければならない。
α 上方10°及び下方5°
β 外側10°及び内側10°
4.7.5. 電気結線
制動灯及び補助制動灯は、主制動装置を操作している場合に点灯する構造でなければならない。
制動灯及び補助制動灯は、原動機の操作装置を停止の位置に操作している時に点灯しないものであってもよい。
制動灯及び補助制動灯は、補助制動装置(リターダ、排気ブレーキその他主制動装置を補助し走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。)を操作している場合に点灯する構造であってもよい。
4.7.6. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、制動灯又は補助制動灯の点灯操作状態及び点灯状態が正常であるか否かを運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態・作動状態表示装置を備えることができる。この場合において、点灯操作状態・作動状態表示装置は、制動灯又は補助制動灯が正常に機能しなくなったときに点灯し続けるものでなければならない。
4.7.7. その他
4.7.7.1. 種別S3の補助制動灯は、他の灯火等との兼用式のものであってはならない。
4.7.7.2. 種別S3の補助制動灯は、車室外又は車室内に取り付けることができる。
4.7.7.3. 車室内に取り付ける補助制動灯は、自動車の後写鏡、後部の窓ガラスその他の反射面による反射光が当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないよう取り付けられなければならない。
4.8. 番号灯
4.8.1. 備付け
自動車には、番号灯を備えているものとする。
4.8.2. 取付位置等
番号灯は、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるように取り付けられていなければならない。
4.8.3. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、番号灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置を備えることができる。この場合において、当該装置は、車幅灯又は尾灯の点灯操作状態表示装置と兼用であるものとする。
4.8.4. その他
番号灯であって制動灯又は後部霧灯との兼用式のもの若しくは尾灯との結合式のものは、その光学特性が制動灯や後部霧灯の点灯中に変化してもよい。
4.9. 車幅灯
4.9.1. 備付け
自動車には、車幅灯を備えているものとする。
4.9.2. 数
自動車に備える車幅灯の個数は、2個とする。
4.9.3. 取付位置
4.9.3.1. 水平方向
車幅灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられなければならない。
4.9.3.2. 垂直方向
車幅灯は、照明部の下縁の高さが地面より350mm以上、その上縁の高さが1,500mm以下(自動車の構造上1,500mm以下となるように取り付けることができない自動車にあっては、2,100mm以下)となるように取り付けられなければならない。
4.9.3.3. 他の灯火等との兼用式の車幅灯は、車幅灯と兼用されている灯火等の照明部の位置が、4.9.3.1.及び4.9.3.2.の基準に適合するものでなければならない。
4.9.4. 幾何学的視認性
4.9.4.1. 車幅灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、車幅灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方15°及び下方15°。
ただし、車幅灯の照明部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 外側80°及び内側45°
4.9.4.2. 車幅灯の性能を補完する性能を有する側方灯が両側面の前部に取り付けられている自動車にあっては、4.9.4.1.の規定にかかわらず、車幅灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、車幅灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられているものであってもよい。
α 上方15°及び下方15°
ただし、車幅灯の照明部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 外側45°及び内側45°
この場合において、車幅灯の見かけの表面の表面積(光を透過しない反射器の表面積を除く。)は、12.5cm2以上でなければならない。
4.9.5. 方向
車幅灯は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。
4.9.6. 点灯操作状態表示装置
自動車には、車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置であって点滅表示によらないものを備えなければならない。ただし、車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
4.10. 尾灯
4.10.1. 備付け
自動車には、尾灯を備えているものとする。
4.10.2. 数
自動車に備える尾灯の数は、2個とする。
4.10.3. 取付位置
4.10.3.1. 水平方向
尾灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていなければならない。
4.10.3.2. 垂直方向
尾灯は、照明部の下縁の高さが地面上350mm以上、上縁の高さが地上1,500mm以下(その構造上地上1,500mm以下に取り付けることができない自動車にあっては、2,100mm以下)となるように取り付けられなければならない。
4.10.4. 幾何学的視認性
4.10.4.1. 尾灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、尾灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方15°及び下方15°。
ただし、尾灯の照明部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°であってもよい。
β 外側80°及び内側45°
4.10.4.2. ただし、尾灯の性能を補完する性能を有する側方灯が両側面の後部に取り付けられている自動車にあっては、4.10.4.1.の規定にかかわらず、尾灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、尾灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられているものであってもよい。
α 上方15°及び下方15°。
ただし、尾灯の照明部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 外側45°及び内側45°
この場合において、尾灯の見かけの表面の表面積(光を透過しない反射器の表面積を除く。)は、12.5cm2以上でなければならない。
4.10.5. 方向
尾灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。
4.10.6. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置であって車幅灯の点灯操作状態表示装置と兼用のものを備えるものとする。
4.11. 後部霧灯
4.11.1. 備付け
自動車には、後部霧灯を備えているものとする。
4.11.2. 数
自動車に備える後部霧灯の数は、1個又は2個とする。
4.11.3. 取付位置
4.11.3.1. 後部霧灯は、1個の後部霧灯を備える自動車にあっては、当該後部霧灯の基準中心が車両中心面上となるように、又は車両中心面に対し登録国の所定の通行区分と反対の側となるように取り付けられなければならない。
4.11.3.2. 後部霧灯は、照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,000mm以下となるように取り付けられなければならない。
4.11.4. 幾何学的視認性
後部霧灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、後部霧灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方5°及び下方5°
β 外側25°及び内側25°
4.11.5. 取付方向
後部霧灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。
4.11.6. 電気結線
4.11.6.1. 後部霧灯は、走行用前照灯、すれ違い用前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯操作を行うことができる構造でなければならない。
4.11.6.2. 後部霧灯は、他の灯火等の点灯状態にかかわらず消灯できる構造でなければならない。
4.11.6.3. 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合するものとする。
4.11.6.3.1. 後部霧灯は、車幅灯及び尾灯の消灯操作を行うまで、引き続き点灯した状態を維持するものであってもよい。後部霧灯は、点灯操作を行わない限り、消灯しているものでなければならない。
4.11.6.3.2. 原動機が停止し、かつ、運転者席の扉を開放した状態において、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、4.11.6.1.に示す灯火器の点灯状態に係らず、義務付けられている点灯操作状態表示装置(4.11.7)による表示を加え、その旨を運転者席の運転者に対し少なくとも音声により警報するものでなければならない。
4.11.6.4. 4.11.6.1.及び4.11.6.3.に定めた場合を除き、後部霧灯の操作は他のどの灯火器の点灯状態に係らず点灯操作及び消灯操作が行える構造であること。
4.11.7. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための非点滅式の点灯操作状態表示装置であって、他の灯火等の点灯操作状態表示装置と兼用のものを備えなければならない。
4.11.8. その他
後部霧灯は、その照明部が、制動灯の照明部から100mm以上離れているように取り付けられなければならない。
4.12. 駐車灯
4.12.1. 備付け
長さ6m以上かつ幅2m以下の自動車には、駐車灯を備えることができるものとする。長さ6m以上かつ幅2m以下の自動車以外の自動車には、駐車灯を備えてはならないものとする。
4.12.2. 数
配置に応じる。
4.12.3. 配置
前面又は後面の両側に備える駐車灯は、自動車の前面及び後面の両側1個ずつ又は自動車の両側面に1個ずつ備えているものとする。
4.12.4. 取付位置
駐車灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられなければならない。
4.12.5. 幾何学的視認性
駐車灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、駐車灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方15°及び下方15°
ただし、駐車灯の照明部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 前面及び後面に備える駐車灯 外側45°及び内側45°
両側面に備える駐車灯 車両前方及び車両後方について、外側45°及び内側45°
4.12.6. 方向
駐車灯は、自動車の前面及び後面又は両側面に前方及び後方の幾何学的視認性に係る要件を満たすように取り付けられなければならない。
4.12.7. 電気結線
自動車の同じ側に備える駐車灯は、他の灯火器の点灯状態に係らず点灯操作が行える構造であること。
駐車灯は、原動機が停止している状態において、点灯できる構造であること。
4.12.8. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、駐車灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置であって、車幅灯又は尾灯の点灯操作状態表示装置と紛らわしくないものを備えることができる。
4.12.9. その他
駐車灯は、車幅灯及び尾灯との兼用式のものであり、自動車の同じ側の車幅灯と尾灯を同時に点灯することにより駐車灯の機能を果たすものであってもよい。
4.13. 前部上側端灯及び後部上側端灯
4.13.1. 備付け
幅が2.1mを超える自動車には、前部上側端灯及び後部上側端灯を備えているものとする。幅が1.8mから2.1mまでの自動車には、前部上側端灯及び後部上側端灯(キャブ付シャシにあっては後部上側端灯)を備えることができる。
4.13.2. 数
自動車に備える前部上側端灯及び後部上側端灯の個数は、それぞれ2個とする。
4.13.3. 取付位置
4.13.3.1. 水平方向
前部上側端灯及び後部上側端灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられなければならない。
4.13.3.2. 垂直方向
前部上側端灯は、照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていなければならない。
後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられなければならない。
4.13.4. 幾何学的視認性
前部上側端灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、前部上側端灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方5°及び下方20°
β 外側80°及び内側0°
後部上側端灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、後部上側端灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方5°及び下方20°
β 外側80°及び内側0°
4.13.5. 方向
前部上側端灯は、自動車の前面の両側に前方に向けて取り付けられなければならない。
後部上側端灯は、自動車の後面の両側に後方に向けて取り付けられなければならない。
4.13.6. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、前部上側端灯及び後部上側端灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置であって車幅灯及び尾灯の点灯操作状態表示装置と兼用のものを備えることができる。
4.13.7. その他
前部上側端灯及び後部上側端灯は、他のすべての規定に適合する場合には、自動車の前面又は後面に取り付けないことができるものとし、自動車の同じ側に備える前部上側端灯と後部上側端灯とを1つの装置による兼用式のものとすることができる。
前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部とを自動車の横断面上に投影したときの距離が、200mm以上となるように取り付けられなければならない。
後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部とを自動車の横断面上に投影したときの距離が、200mm以上となるように取り付けられなければならない。
4.14. 後部反射器(被牽引自動車に備える後部反射器を除く。)
4.14.1. 備付け
自動車には、後部反射器を備えているものとする。
4.14.2. 数
自動車に備える後部反射器の個数は、2個とする。
後部反射器は、協定規則第3号の等級IA又は等級IBの反射器に係る基準に適合するものとする。
自動車には、本規定に適合する後部反射器を備えるほか、後部反射器以外の反射器であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を損なわないものを備えることができる。
4.14.3. 取付位置
4.14.3.1. 水平方向
後部反射器は、その反射部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられなければならない。
4.14.3.2. 垂直方向
後部反射器は、その反射部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが900mm以下(自動車の構造上地上900mm以下に取り付けることができない自動車にあっては、1,500mm以下)となるように取り付けられなければならない。
4.14.4. 幾何学的視認性
後部反射器は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、後部反射器の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方10°及び下方10°
ただし、後部反射器の反射部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 外側30°及び内側30°
4.14.5. 方向
後部反射器は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。
4.14.6. その他
後部反射器の反射面は、その一部が自動車の後面又は自動車の側面の後部に備える他の灯火等の見かけの表面と共通であってもよい。
4.15. 前部反射器
4.15.1. 備付け
格納式灯火等の走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯を備える自動車には、前部反射器を備えているものとする。
格納式灯火等の走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯を備える自動車以外の自動車には、前部反射器を備えることができる。
4.15.2. 数
自動車に備える前部反射器の個数は、2個でなければならない。
前部反射器は、協定規則第3号の等級IA又はIBの反射器に係る基準に適合するものとする。
自動車には、本規定に適合する前部反射器を備えるほか、前部反射器以外の反射器であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を損なわないものを備えることができる。
4.15.3. 取付位置
4.15.3.1. 水平方向
前部反射器は、その反射部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられなければならない。
4.15.3.2. 垂直方向
前部反射器は、その反射部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上900mm以下(自動車の構造上地上900mm以下に取り付けることができない自動車にあっては、1,500mm以下)となるように取り付けられなければならない。
4.15.4. 幾何学的視認性
前部反射器は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、前部反射器の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方10°及び下方10°
ただし、前部反射器の反射部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 外側30°及び内側30°
4.15.5. 方向
前部反射器は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。
4.15.6. その他
前部反射器の反射面は、その一部が自動車の前面又は自動車の側面の前部に備える他の灯火等の見かけの表面と共通であってもよい。
4.16. 側方反射器
4.16.1. 備付け
長さが6mを超える自動車には、側方反射器を備えているものとする。
長さ6m以下の自動車には、側方反射器を備えることができる。
この場合において、自動車の長さとは、2.4.に定める非積載状態の自動車の長さをいう。
4.16.2. 数
自動車に備える側方反射器の個数は、水平方向の取付位置に係る基準に適合するために必要な数とする。
側方反射器は、協定規則第3号の等級IA又はIBの反射器に係る基準に適合するものとする。
自動車には、本規定に適合する側方反射器を備えるほか、側方反射器以外の反射器であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を損なわないものを備えることができる。
4.16.3. 取付位置
4.16.3.1. 垂直方向
側方反射器は、その反射部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上900mm以下(自動車の構造上地上900mm以下に取り付けることができない自動車にあっては、1,500mm以下)となるように取り付けられなければならない。
4.16.3.2. 水平方向
4.16.3.2.1. 長さが6mを超える自動車にあっては、その反射部の最前縁の自動車の前端からの距離が自動車の長さの3分の1以上、その反射部の最後縁の自動車の後端からの距離が3分の1以上となる位置に、少なくとも1個の側方反射器を取り付けられなければならない。
4.16.3.2.2. 長さが6mを超える自動車の両側面に備える側方反射器は、最前縁に備える側方反射器がその反射部の最後縁の自動車の前端からの距離が3m以内となるように、かつ、最後部に備える側方反射器がその反射部の最前端の自動車の後端からの距離が1m以内となるように、取り付けられなければならない。
4.16.3.2.3. 長さ6m以下の自動車に備える側方反射器は、その反射部の後端の自動車の前端からの距離が自動車の長さの3分の1以内となる位置に、又は、その反射部の前端の自動車の後端からの距離が3分の1以内となる位置に、1個の側方反射器を取り付ければよい。
4.16.4. 幾何学的視認性
側方反射器は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、側方反射器の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方10°及び下方10°
ただし、側方反射器の反射部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 前方45°及び後方45°
4.16.5. 取付方向
側方反射器は、自動車の両側面に側方に向けて取り付けられなければならない。
4.16.6. その他
側方反射器の反射面は、その一部が自動車の側面に備える他の灯火等の見かけの表面と共通であってもよい。
4.17. 側方灯
4.17.1. 備付け
長さが6mを超える自動車には、側方灯を備えているものとする。
長さ6m以下の自動車には、側方灯を備えることができる。
側方灯は、協定規則第91号の類別SM1の側方灯に係る基準に適合するものとする。ただし、乗用自動車に備える側方灯は、協定規則第91号の類別SM2の側方灯に係る基準に適合するものであってもよい。
長さが6m未満の自動車であって、4.9.4.2.の規定に適合する車幅灯及び4.10.4.2.の規定に適合する尾灯を備えるものにあっては、当該車幅灯及び当該尾灯の幾何学的視認性を補完する性能を有する側方灯を備えるものとする。
この場合において、自動車の長さとは、2.4.に定める非積載状態の自動車の長さをいう。
4.17.2. 数
自動車に備える側方灯の個数は、水平方向の取付位置に係る基準に適合するため必要な数とする。
4.17.3. 取付位置
4.17.3.1. 垂直方向
側方灯の基準軸の方向での見かけの表面は、その下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,500mm以下(自動車の構造上地上1,500mm以下に取り付けることができない自動車にあっては、2,100mm以下)となるように取り付けられなければならない。
4.17.3.2. 水平方向
4.17.3.2.1. 長さが6mを超える自動車にあっては、その照明部の最前縁の自動車の前端からの距離が自動車の長さの3分の1以上、その照明部の最後縁の自動車の後端からの距離が3分の1以上となる位置に、少なくとも1個の側方灯を取り付けられなければならない。
4.17.3.2.2. 長さが6mを超える自動車の両側面に備える側方灯は、最前端に備える側方灯がその照明部の最後縁の自動車の前端からの距離が3m以内となるように、かつ、最後部に備える側方灯がその照明部の最前端の自動車の後端からの距離が1m以内となるように、取り付けられなければならない。
4.17.3.2.3. 長さが6mを超える自動車の両側面に備える側方灯は、それぞれの側方灯の間隔が3m以内(自動車の構造上その間隔が3m以内となるように取り付けることができない自動車にあっては、4m以内)となるように取り付けられなければならない。
4.17.3.2.4. 長さ6m以下の自動車の両側面に備える側方灯は、その照明部の後端の自動車の前端からの距離が自動車の長さの3分の1以内となる位置に、又は、その照明部の前端の自動車の後端からの距離が3分の1以内となる位置に、1個の側方灯を取り付ければよい。
4.17.4. 幾何学的視認性
側方灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、側方灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方10°及び下方10°
ただし、側方灯の照明部の上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°までであってもよい。
β 前方45°及び後方45°
ただし、長さ6m以下の自動車及び乗用自動車にあっては前方30°及び後方30°と、4.9.4.2.の規定に適合する車幅灯の幾何学的視認性を補完することを目的として自動車の両側面の最前部に備える側方灯にあっては前方45°及び後方30°と、4.10.4.2.の規定に適合する尾灯の幾何学的視認性を補完することを目的として自動車の両側面の最前部に備える側方灯にあっては前方30°及び後方45°とすることができる(4.5.5.2.の図を参照)。
4.17.5. 方向
側方灯は、自動車の両側面に側方に向けて取り付けられなければならない。
4.17.6. 電気結線
長さが6m未満の自動車に備える橙色の側方灯は、自動車の同じ側の方向指示器と同期して、かつ、同じ周期で点滅するものであってもよい。
4.17.7. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、側方灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置であって車幅灯及び尾灯の点灯操作状態表示装置と兼用のものを備えることができる。
4.17.8. その他
自動車の両側面の最後部に備える側方灯であって制動灯又は後部霧灯との兼用式のもの若しくは尾灯との結合式のものは、その光学特性が制動灯や後部霧灯の点灯中に変化するものであってもよい。
自動車の両側面の最後部に備える側方灯であって方向指示器と同期して、かつ、同じ周期で点滅するものは、その灯光の色が橙色でなければならない。
4.18. 昼間走行灯
4.18.1. 備付け
自動車には、昼間走行灯を備えることができる。
4.18.2. 数
自動車に備える昼間走行灯の個数は、2個であるものとする。
4.18.3. 取付位置
4.18.4.1. 水平方向
昼間走行灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以下となるように取り付けられなければならない。
昼間走行灯は、前面の両側に備える昼間走行灯の照明部の最内縁の間隔が600mm以上(幅1,300mm未満の自動車にあっては、400mm以上)となるように取り付けられなければならない。
4.18.4.2. 垂直方向
昼間走行灯は、照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが1,500mm以下となるように取り付けられなければならない。
4.18.4.3.
昼間走行灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射面による反射光が当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないよう取り付けられなければならない。
4.18.5. 幾何学的視認性
昼間走行灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、昼間走行灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければならない。
α 上方10°及び下方10°
β 外側20°及び内側20°
4.18.6. 方向
昼間走行灯は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。
4.18.7. 電気結線
昼間走行灯は、すれ違い用前照灯又は走行用前照灯を点灯したときに自動的に消灯するものでなければならない。ただし、走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発する目的で点灯させる場合にあっては、この限りでない。
4.18.8. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、昼間走行灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置を備えることができる。
別紙1
灯火器の表面、基準軸、基準中心及び幾何学的視認性に係る角度
図中の記号
1 照射面
2 基準軸
3 基準中心
4 幾何学的視認性に係る角度
5 発光面
6 照射面の見かけの表面
7 発光面の見かけの表面
8 視認方向
注:図面にかかわらず、見かけの表面は発光面に対する接線とする。
発行面と照射面との比較(本指定基準2.9.及び2.8.関係)
図A
図B
別紙2
赤色灯火の前方視認性及び白色灯火の後方視認性(本指定基準3.10.1.及び3.10.2.関係)
図1 赤色灯火の前方視認性
図2 白色灯火の後方視認性
別紙3
すれ違い用前照灯の垂直方向の変動の測定に考慮すべき積載状態
4.2.5.1.及び4.2.5.3.1.に規定する車軸の荷重条件は、次に定めるところによる。
1. 以下に掲げる試験については、乗車人員1人当たりの重量を75kgとして計算するものとする。
2. 自動車の積載条件
2.1. 乗用自動車についての積載条件は、以下によるものとする。
2.1.1. すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜角は、次に定める積載条件のもとで測定するものとする。
2.1.1.1. 運転者席に乗車人員1人が着席
2.1.1.2. 運転者席に乗車人員1人が着席
運転者席から最も離れた前部座席に乗車人員1人が着席
2.1.1.3. 運転者席に乗車人員1人が着席
運転者席から最も離れた前部座席に乗車人員1人が着席
最後列の全ての座席に乗車人員が着席
2.1.1.4. 全ての座席に乗車人員が着席
2.1.1.5. 全ての座席に乗車人員が着席した状態において、荷室に荷重を均等に配分し、後軸(荷室が前部にある場合には前軸)の許容軸重に達するように積載する。
自動車の前部及び後部に荷室がある場合には、前軸及び後軸が許容軸重に達するように追加の荷重を適当に配分する。
ただし、いずれかの車軸が許容軸重に達する前に自動車の重量が技術的に許容できる最大重量に達する場合には、自動車の重量が技術的に許容できる最大重量を超えないように荷室の荷重を制限するものとする。
2.1.1.6. 運転者席に乗車人員1名が着席した状態において、荷室に荷重を均等に配分し、対応する車軸の許容軸重に達するように積載する。
ただし、いずれかの車軸が許容軸重に達する前に自動車の重量が技術的に許容できる最大重量に達する場合には、自動車の重量が技術的に許容できる最大重量を超えないように荷室の荷重を制限するものとする。
2.1.2. 上記の積載条件を決定するときには、自動車製作者が定める積載制限を考慮に入れるものとする。
2.2. 車両総重量3.5t以下の貨物自動車であって荷台又は荷室を有するものについての積載条件は、以下によるものとする。
2.2.1. すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜角は、次に定める積載条件のもとで測定するものとする。
2.2.1.1. 非積載状態にある自動車において、運転者席に乗車人員1人が着席
2.2.1.2. 運転者席に乗車人員1人が着席
1軸以上の後軸への荷重が許容軸重に達する、又は自動車の重量が技術的に許容できる最大重量に達するように荷重を配分する。この場合において、前軸への荷重は、非積載状態の自動車の前軸軸重にペイロードの25%の値を加えた値を超えないものとする。
自動車の前部に荷台又は荷室を有する自動車にあっては、本規定中「後軸」を「前軸」に読み替えるものとする。
2.3. 車両総重量3.5t以下の貨物自動車であって荷台又は荷室を有さないものについての積載条件は、以下によるものとする。
2.3.1. セミトレーラ用牽引自動車のすれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜角は、次に定める積載条件のもとで測定するものとする。
2.3.1.1. 連結装置に荷重のない状態にある非積載状態の自動車の運転者席に乗車定員1人が着席
2.3.1.2. 運転者席に乗車定員1人が着席
連結装置の取付位置に、後軸の最大軸重に相当する技術的に許容できる最大荷重を負荷
2.3.2. トレーラ用牽引車両のすれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜角は、次に定める積載条件のもとで測定するものとする。
2.3.2.1. 非積載状態にある自動車の運転者席に乗車定員1人が着席
2.3.2.2. 非積載状態にある自動車の車室内の全ての座席に乗車人員が着席
別紙4
荷重の関数としてのすれ違い用前照灯の照射光線の傾きの変動の測定
1. 適用範囲
積載条件の変化に伴う自動車の姿勢変化により生じるすれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜の変動を初期傾斜を基準として測定する際の手順は、次に定めるところによる。
2. 定義
2.1. 初期傾斜
2.1.1. 初期傾斜の指定値
「初期傾斜の指定値」とは、垂直傾斜の許容変位を算出するための基準値として用いるすれ違い用前照灯の照射光線の初期傾斜であって自動車製作者が定めるものをいう。
2.1.2. 初期傾斜の測定値
「初期傾斜の測定値」とは、試験を実施する自動車の種類毎に別紙3で規定する条件1の状態にある自動車で測定したすれ違い用前照灯の照射光線又は自動車の垂直傾斜の平均値をいい、積載条件の変化に伴うすれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜の変位を評価するための基準値として用いるものをいう。
2.2. すれ違い用前照灯の照射光線の傾斜
「すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜」とは、すれ違い用前照灯の配光において生じるカットオフ・ラインの水平部分と基準中心とを含む平面と水平面が成す角度であってミリラジアンで表したものをいう。ただし、この角度が小さい場合にあっては、その角度の正接を以下の式に従って傾斜百分率(1%を10mradとして)表したものとすることができる。
((h1−h2)/L)×100
この場合において、
h1は、車両中心面に垂直、かつ、基準中心からの水平距離がLとなるように設置した鉛直のスクリーンにおいて測定したカットオフ・ラインの水平部分の地面からの高さ(単位 ミリメートル)をいう。h2は、基準中心の地面からの高さ(単位 ミリメートル)をいう。
Lはスクリーンから基準中心までの距離(単位 ミリメートル)をいう(図1参照)。
負の値は下方への垂直傾斜を示す。
正の値は上方への垂直傾斜を示す。
図1 乗用自動車のすれ違い用前照灯の照射光線の下方傾斜
注1. 図1は、乗用自動車の例であるが、他の種類の自動車についても、同様の測定方法を適用する。
注2. 前照灯照射方向調節装置を備えていない自動車にあっては、すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜の変位は自動車の垂直傾斜の変位と同一として取り扱う。
3. 測定条件
3.1. スクリーン上に投影されたすれ違い用前照灯の配光について目視又は光度測定により測定する場合にあっては、自動車及びスクリーンを図1に示す位置に配置するために十分な広さのある暗室等の環境において測定を実施するものとする。この場合において、すれ違い用前照灯の基準中心は、スクリーンから少なくても10m離れてなければならない。
3.2. 測定を行う際の地面は極力平面かつ水平であり、すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜の測定値の再現性が±0.5mrad(±0.05%傾斜)の精度で保証するものでなければならない。
3.3. スクリーンは、地面及び自動車の車両中心面に対するスクリーン上の照準、位置、及び方向について、すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜の測定値の再現性を±0.5mrad(±0.05%傾斜)の精度で保証するものでなければならない。
3.4. 測定中の周辺温度は、10℃から30℃までの間に保たれなければならない。
4. 試験自動車
4.1. 測定は、その走行距離が5,000km(5,000kmとすることができない場合にあっては、1,000kmから10,000kmまでの間)である自動車を使用して行うものとする。
4.2. タイヤの空気圧は、自動車製作者が定める全負荷圧力となるように空気を入れるものとする。試験自動車は、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態とする。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料タンクの容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。
4.3. 試験自動車は、駐車制動装置を解除し、変速装置をニュートラルの位置にしたものでとする。
4.4. 試験自動車は、3.4.に定める温度で8時間以上馴らしを行うものとする。
4.5. 目視検査又は光度測定により測定を行う場合には、測定を容易にするために、その照射光線のカットオフが明瞭であるすれ違い用前照灯を試験自動車に取り付ける、すれ違い用前照灯のレンズを除去する等の方法を用いてもよい。
5. 試験手順
5.1. 一般規定
測定は、すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜又は自動車の傾斜の変動を選択した方法に従い、自動車の両側のすれ違い用前照灯についてそれぞれ行うものとする。別紙3に定めるあらゆる積載条件において測定したすれ違い用前照灯の測定結果は、それぞれ5.5.に定める限度の範囲内になければならない。この場合において、荷重は、車内に過度の衝撃を与えないように徐々に加えるものとする。
5.2. 初期傾斜の測定値の決定
試験自動車は、4.に定める状態に調整されたものであり、かつ、別紙3において自動車の種類毎について定める初期の積載条件となるように荷重を加えるものとする。
測定は、3回行うものとし、測定を行うごとに5.4.に従って自動車を揺するものとする。
5.2.1. 測定値と3回の測定値の算術平均との差がそれぞれ2mrad(0.2%傾斜)を超えない場合には、この平均値を最終結果とする。
5.2.2. 3回の平均値との差が2mrad(0.2%傾斜)を超える測定値が1つでもある場合には、更に10回の測定を行い、測定値の算術平均値を最終結果とする。
5.3. 測定方法
測定値の精度が±0.2mrad(±0.02%傾斜)以内であれば、本指定基準に定める方法以外の方法により垂直傾斜の変位を測定してもよい。
5.4. 各積載条件における自動車の取扱い
自動車の緩衝装置その他すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜に影響を及ぼす自動車の部分は、次の方法により定常状態にするものとする。
ただし、何らかの問題により次の方法によることができない場合にあっては、試験機関又は自動車製作者は、代替的な方法が適当であることを立証することを条件に、試験又は計算による他の方法を用いることができる。
5.4.1. 非調整式緩衝装置を備える乗用自動車
試験自動車を測定場に設置する。
ホイールは、フローティング・プラットフォーム(緩衝装置の動きが制限されることにより測定結果に影響を生じるおそれのない場合を除く。)に載せるものとし、3サイクル以上、連続的に自動車を揺り動かすものとする。
各サイクルにおいては、先ず自動車の後端を押し下げ、次に先端を押し下げるものとし、この揺動手順を完了することを1サイクルとする。
測定は、自動車が自然に静止するのを待って行わなければならない。
この場合において、フローティング・プラットフォームを使用する代わりに、ホイールが1回転以上回転するように自動車を前後に動かしても良い。
5.4.2. 非調整式緩衝装置を備える貨物自動車
5.4.2.1. 5.4.1.に定める方法によるものとする。ただし、5.4.1.に定める方法によることができない場合には、5.4.2.2.又は5.4.2.3.に定める方法を用いてもよい。
5.4.2.2. ホイールを地面に載せた状態で自動車を測定場に設置し、荷重を一時的に変化させることによって自動車を揺り動かす。
5.4.2.3. ホイールを地面に載せた状態で自動車を測定場に設置し、自動車の緩衝装置その他すれ違い用前照灯の照射光線の傾斜に影響を及ぼすおそれのある部品を、振動装置を用いて定常状態とする。この場合において、振動装置として、ホイールを載せる振動プラットフォームを用いてもよい。
5.4.3. 調整式緩衝装置を備える自動車
原動機を回転させておかなければならない。自動車が原動機を始動した状態で定常姿勢をとるのを待って、測定を行う。
5.5. 測定
すれ違い用前照灯の照射光線の傾斜の変位は、5.2.により決定した初期傾斜の測定値を基準として、それぞれの積載条件について評価するものとする。
手動式前照灯照射方向調節装置を備える自動車にあっては、所定の積載条件(別紙3による)について自動車製作者が定めた位置となるように当該装置を調節するものとする。
測定の手順は、次によるものとする。
5.5.1. 先ず、各積載条件についてそれぞれ1回の測定を行う。垂直傾斜の変位が、全ての積載条件について、安全限界を4mrad(0.4%傾斜)として計算で求めた限度内(たとえば、所定の垂直傾斜の初期値と上限及び下限との差の範囲内)であれば、要件を満たすものとみなす。
5.5.2. 測定結果のいずれかが、5.5.1.に記した安全限界内にないか、又は限度を超える場合には、5.5.3.に定めるところにより対応する積載条件で更に追加で3回の測定を行うものとする。
5.5.3. 各積載条件についての測定結果は、以下によるものとする。
5.5.3.1. 3回の各測定値とその結果の算術平均との差がいずれも2mrad(0.2%傾斜)を超えない場合には、この平均値を最終結果とする。
5.5.3.2. いずれかの測定値が、当該測定値と算術平均との差が2mrad(0.2%傾斜)を超える場合には、更に追加で10回の測定を連続して行い、その算術平均値を最終結果とする。
5.5.3.3. 固有のヒステリシスループを有する自動式前照灯照射方向調節装置を備える自動車にあっては、ヒステリシスループの上部と底部における測定結果の平均値を測定値とみなすものとする。
測定は、5.5.3.1.及び5.5.3.2.に従って行うものとする。
5.5.4. あらゆる積載条件のもとで、5.2.に従って決定した初期傾斜の測定値と各積載条件下において測定した垂直傾斜との変位が、安全限界に係らず、5.5.1.で計算した値を下回わった場合には、基準に適合するものとして取り扱うものとする。
5.5.5. 変位の上限又は下限の計算値のうち超過するものが1つだけである場合には、自動車製作者は、型式の指定のために定めた限度内において、別の初期傾斜の指定値をとることができる。
別紙5
本指定基準4.2.5.1.1.の初期傾斜の指定値の表示例
記号と文字の大きさは、自動車製作者が定めるものとする。
別紙6
本指定基準4.2.5.2.2.に定める前照灯照射方向調節装置の操作装置等
1. 要件
1.1. すれ違い用前照灯の下方への垂直傾斜は、いかなる場合であっても次の方法のいずれかにより操作されるものでなければならない。
(a) 操作装置を下方又は左方に操作する。
(b) 操作装置を時計と反対方向に回す。
(c) プッシュプル式操作装置にあっては、ボタンを押す。
複数のボタンを操作することにより照射方向を調節する装置にあっては、すれ違い用前照灯の垂直傾斜を最大下方傾斜とするためのボタンは、その他の照射位置とするためのボタンの左方又は下方に取り付けられなければならない。
操作装置の先端のみ露出している回転式操作装置にあっては、その操作方法が、(a)又は(c)の方法によるものでなければならない。
1.1.1. 前照灯照射方向調節装置の操作装置には、すれ違い用前照灯の垂直傾斜の下方及び上方への操作に対応する記号を明瞭に表示しなければならない。
1.2. 「0」位置(初期位置)は、本指定基準4.2.5.1.1.に規定する初期傾斜に対応するものでなければならない。
1.3. 「0」位置(初期位置)は、本指定基準4.2.5.2.2.に定めるところにより「停止位置」に対応させなければならないが、必ずしも目盛りの端の位置でなくてもよい。
1.4. 操作装置に使用する表示については、取扱説明書において説明がなされなければならない。
1.5. 操作装置の識別表示には、下記の記号を使用しなければならない。
又は
及び
の組み合わせ。
この場合において、4本線の代わりに5本線の記号を用いることができる。
表示例1:
表示例2:
表示例3:
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別添41 前照灯洗浄器の技術基準
1. 適用範囲
本技術基準は、自動車に備える前照灯洗浄器に適用する(保安基準第32条第9項関係)。
なお、本技術基準は、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に基づく規則第45号と調和したものである。
2. 定義
2.1. 「前照灯洗浄器」とは、保安基準第32条第9項の前照灯洗浄器をいい、前照灯のレンズ面の全部又は一部を洗浄するために自動車に備える装置をいう。
2.2. 「洗浄液容器」とは前照灯洗浄器で用いる洗浄液を貯えるための部分をいう。
2.3. 「洗浄効率」とは、完全に汚れのない状態において測定した灯火器の光度に対する、洗浄後の状態において同一の測定点で測定した灯火器の光度の割合をいう。
2.4. 「洗浄時間」とは、本技術基準4.の要件を満たすために必要とする時間をいい、洗浄を開始するために必要な準備のための時間を含むものとする。
2.5. 「HV点」とは、灯火器基準軸とスクリーンを直交させた場合の灯火器基準軸とスクリーンの交点をいう。
2.6. 「直線HH」とは、スクリーン上におけるHV点を通る水平線をいう。
2.7. 「直線VV」とは、スクリーン上におけるHV点を通る鉛直線をいう。
3. 一般要件
3.1. 前照灯洗浄器は、本技術基準4.に定める洗浄効率を成し遂げる為に、すれ違い用前照灯(走行用前照灯を洗浄する性能を有する前照灯洗浄器にあっては、すれ違い用前照灯及び走行用前照灯)のレンズ面を十分洗浄する設計及び構造でなければならない。
3.2. 前照灯洗浄器は、次の要件に適合しなければならない。
3.2.1. 前照灯洗浄器の構成部品の洗浄停止状態における位置が、前照灯のレンズ面上にある装置にあっては、前照灯の光度の最小値が定められた測定点において測定された前照灯の光度測定値及び前照灯と集合式又は結合式である灯火器の光度測定値は、前照灯洗浄器の装着前に測定された光度値に比べ、前照灯洗浄器のあらゆる停止位置において、5%を超えて減少してはならず、かつ、これらの値は、各灯火器に係る技術基準に規定された最小値要件を下回ってはならない。
3.2.2. 前照灯洗浄器は、作動中(作動中の一時停止を除く。)に、次に掲げる要件に適合しなければならない。
3.2.2.1. すれ違い用前照灯の照明部を、当該照明部の表面積の20%を超えて覆わないこと。
3.2.2.2. すれ違い用前照灯と兼用式の走行用前照灯以外の走行用前照灯にあっては、走行用前照灯の照明部を、当該照明部の表面積の10%を超えて覆わないこと。
3.2.3. 前照灯洗浄器は、−10℃から35℃までのすべての温度において、さらに、0km/hから130km/h(最高速度が130km/h以下の車両の場合は、その最高速度)までの車両速度において作動可能であること。
ただし、本要件は、前照灯洗浄器の作動が氷雪によって妨げられる場合には適用しない。前照灯洗浄器は、−35℃の温度に1時間及び+80℃の温度に1時間放置しても損傷がないこと。
3.2.4. 前照灯洗浄器は、通常の使用において想定される振動にかかわらず、本技術基準に定める要件を満足するものであること。
3.2.5. 前照灯洗浄器は、洗浄液が凍結した場合であっても、通常の走行の間に、前照灯洗浄器に蓄積する水、氷又は雪を原因とする機能的な損傷がないこと。ただし、凍結又は積雪による一時的な損傷は、簡単な手段によりその機能障害を回復させることができる場合に限り、損傷しているものとみなさないものとする。
3.2.6. 前照灯洗浄液と接触のあるすべての部分は、50%のメチル・アルコール、エチル・アルコール又はイソプロピル・アルコールと50%の水から成る混合液に対して耐性があること。
3.2.7. 前照灯洗浄器は、前照灯の調節又は電球の装着若しくは交換の妨げとなるものでないこと。前照灯洗浄器及び、前照灯洗浄器の部品であって簡単な工具で取り外すことのできるものは、必要に応じて取り外して試験を実施してもよい。
3.3. 自動車の外部表面の一部である前照灯洗浄器の部品は、停止位置及び作動位置において、次の要件に適合しなければならない。
3.3.1. 人と自動車が接触した際に人体に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さの外向きの鋭利な突起物がないこと。
3.3.2. 前照灯洗浄器の自動車の外部表面より突出している角部の曲率半径は、2.5mm以上であること。本規定は、前照灯洗浄器の部分であってショアA硬度が60以下である突出部分には適用しない。
3.3.3. 前照灯拭き器で構成されている前照灯洗浄器にあっては、上記3.3.2.は、前照灯拭き器のワイパーブレード及び支持部材には適用しない。ただし、これらの装置の非機能部品には、鋭い角部や鋭い切断部分がないこと。
支持部材には、曲率半径2.5mm以上で面積が50mm2以上である保護ケースを備えていること。
3.3.4. 前照灯洗浄液噴射装置で構成されている前照灯洗浄器にあっては、上記3.3.2.は自動車の外部表面より5mm以上突出しない限り、洗浄液噴射装置のノズルの機能的部品及び非機能的部品について適用しない。
3.3.5. 静止状態で直径100mmの球体が接触しないよう取り付けられた前照灯洗浄器の部分には、上記3.3.1.、3.3.2.及び3.3.3.の規定は、適用しない。
4. 洗浄効率試験
4.1. 前照灯洗浄器の洗浄効率は、本技術基準の別紙1の規定に従って測定するものとする。製作者等の指定する洗浄時間の洗浄を行った後、下記に定めるスクリーンの各測定点での洗浄効率は、すれ違い用前照灯について70%以上でなければならない。この場合において、前照灯洗浄器がすれ違い用前照灯及び走行用前照灯を洗浄するものである場合にあっては、その洗浄効率は走行用前照灯についても70%以上でなければならない。
スクリーンの測定点
4.2. 測定点は、前照灯の前方25m地点で光軸に垂直に設置したスクリーン上に、上記の図に示すように配置するものとする。
4.3. すれ違い用前照灯の測定点
4.3.1. すれ違い用前照灯のみを洗浄する場合
測定点:50L(0.86D―1.72L点)及び50V(0.86D―V点)
4.3.2. すれ違い用前照灯と走行用前照灯の両方を洗浄する場合
測定点:50L(0.86D―1.72L点)
ただし、同一前照灯内に、走行用前照灯とすれ違い用前照灯で異なる光学システムが用いられている場合にあっては、
測定点:50L(0.86D―1.72L点)及び50V(0.86D―V点)
注) 測定点は、以下によるもとのする。
(1) 「R」とは、直線VVから右方をいう。
(2) 「L」とは、直線VVから左方をいう。
(例:0.86D―1.72R点とは、直線HHより下方0.86°、直線VVより右方1.72°にある点とする。)
4.4. 走行用前照灯の測定点
測定点:HV
別紙1
前照灯洗浄器の試験手順
1. 注解
試験は、周囲温度23℃±5℃の無風状態の大気中で行うこと。
試験を実施している間において、前照灯のレンズ面に熱衝撃が生じない様な措置をとること。
前照灯洗浄器の製造者が、前照灯洗浄器及び前照灯の位置を複数箇所設定している場合、前照灯洗浄器にとって最も作動条件の悪い前照灯について試験を行うものとする。洗浄液を使用する前照灯洗浄器の場合には、模擬されていない側のノズルは、液消費量を確認するため、試験装置上に備えていなければならない。
2. 試験装置
2.1. 試験混合物
2.1.1. ガラス製外側レンズ付き前照灯の場合
前照灯に塗布する水と汚染剤との混合物の組成は次のとおりとする。
粒子の大きさが2.1.3.に定める該当する配分で0〜100μmの珪砂:
重量比で9
粒子の大きさが0〜100μmの植物性炭素塵(ビーチウッド):
重量比で1
NaCMC(注1):
重量比で0.2
及び伝導率1mS/m以下の蒸留水:
適量
2.1.2. プラスチック材料製外側レンズ付き前照灯の場合
前照灯に塗布する水と汚染剤との混合物の組成は次のとおりとする。
粒子の大きさが2.1.3.に定める該当する配分で0〜100μmの珪砂:
重量比で9
粒子の大きさが0〜100μmの植物性炭素塵(ビーチウッド):
重量比で1
NaCMC(注1):
重量比で0.2
(注1) NaCMCは、通常CMCと呼ぶカルボキシメチルセルロースの塩化ナトリウム(Sodium Salt)である。混合液に用いるNaCMCは、0.6〜0.7の置換度(DS)と20℃の2%溶液で200〜300cpの粘度を有すること。
塩化ナトリウム(純度99%):
重量比で5
伝導率1mS/m以下の蒸留水:
重量比で13
及び表面作用剤:
重量比で2±1
2.1.3. 粒子サイズ一覧表
粒子サイズ(μm)
|
粒子サイズの配分(%)
|
0〜5
|
12±2
|
5〜10
|
12±3
|
10〜20
|
14±3
|
20〜40
|
23±3
|
40〜80
|
30±3
|
80〜100
|
9±3
|
2.1.4. 混合液は、下記2.3.で規定されるスプレーガンによって塗布するために適切なものであること。混合液は、準備後、2時間以上24時間以内に使用することとし、使用される直前にスプレーガンに入れるものとする。
2.2. 光学測定装置は、前照灯の指定に用いたものと同等のものでなければならない。
2.3. 十分な容量の電源(洗浄期間中は、電圧降下は、1%以下のこと)、短時間測定用の電圧計(オシログラフ)、フローカップ及び直径1.5mmのノズル付きのおよそ500kPaの操作圧力でのスプレーガン
2.4. 自動車を用いて試験を実施しない場合には、前照灯及び前照灯洗浄器は、自動車に取り付けて試験を行う場合と同等であり、前照灯及び前照灯洗浄器の両方について、正常な作動ができる様な試験装置に取り付けるものとする。
2.5. 電気式作動装置の場合、電源は最大電力消費装置の接点に於いて、負荷時に、電圧が12Vシステムでは13.0Vで、24Vシステムでは27.0Vであるように調節されるものとする。照度測定の場合、(測定は)前照灯の指定試験に基づいて行うものとする。疑いのあるときは、標準電球を用いて行った測定のみを有効とする。
3. レンズ面が汚染されていない状態の前照灯の光学測定
前照灯のレンズ面を清浄な状態とし、前照灯洗浄器を停止位置に配置する。光学測定は、下記4.に定める測定と同じく、当該灯火器に係る技術基準の規定に従って行うものする。その後、本技術基準の4.に定める測定点の照度を測定すること。
4. 洗浄効率の評価
4.1. 10分間前照灯を作動させた後、泥混合液を上記のスプレーガンで灯火発光表面全体に万遍なく塗布する。その後、前照灯の作動、又は、温風使用のいずれかの方法で、混合液を乾燥させる。必要な場合には、全ての測定点での前照灯の光度が本別紙の3.で得た値の20%を下回るまで、この手順を繰返すものとする。この場合において灯火器の光度は少なくともいくつかの測定点のうちの1点では15〜20%であるものとする。
4.1.1. 洗浄時間中に使用される洗浄液の消費量及び流量は、製造者が宣言した値でなければならない。洗浄液消費量は製造者の指定するように数回の洗浄時間の平均値として測定するものとする。
4.1.2. 前照灯が冷却され、かつ、混合液が乾燥した後、2時間以内に前照灯を点灯し、製造者が定める時間だけ前照灯洗浄器を作動させる。作動時間は、10秒を越えないものとする。
4.2. 洗浄手段として洗浄液を用いる場合、試験は、伝導率10μS/cm以下の蒸溜水で行うものとする。
4.3. 前照灯洗浄器が手動式の場合には、洗浄は、上記4.1.2.に定める時間内に最大5回行うものとする。
4.4. 前照灯洗浄器が電気式でない場合には、試験の作動条件は、製造者の定めに従って技術機関が定めるものとする。
4.5. 前照灯洗浄器を作動させた後、前照灯を乾燥させること。その後、各測定点の光度を3.に従い再び測定するものとする。この場合に測定された前照灯の光度は、本技術基準4.に定める要件に適合するものでなければならない。
4.6. 測定結果が、4.5.に定める要件に適合しない場合には、洗浄液噴射器を備える前照灯洗浄器にあっては、洗浄液の噴射を調節してもよい。
|
別添42 前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準
1. 適用範囲
本技術基準は、自動車に備える前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置に適用する。(保安基準第32条第10項関係)
なお、本技術基準は、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に基づく規則第45号と調和したものである。
2. 定義
2.1. 「前照灯洗浄器」とは、保安基準第32条第9項の前照灯洗浄器をいい、前照灯のレンズ面の全部又は一部を洗浄するために自動車に備える装置をいう。
2.2. 「前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置」とは、保安基準第32条第10項の自動車に取り付けられた前照灯洗浄器をいい、前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器の取付けに係る装置をいう。
2.3. 「洗浄液容器」とは前照灯洗浄器で用いる洗浄液を貯えるための部分をいう。
3. 一般要件
3.1. 自動車に取り付ける前照灯洗浄器は、別添41の前照灯洗浄器の技術基準に適合するものでなければならない。
3.2. 前照灯洗浄器は、次の要件に適合するように取り付けられなければならない。
3.2.1. 全てのすれ違い用前照灯を確実に洗浄するものであること。ただし、3つ以上の走行用前照灯がある場合には、これらの前照灯の内、少なくとも2つの走行用前照灯を洗浄するものであればよい。
3.2.2. 洗浄液容器を備える自動車にあっては、洗浄液容器は、ウインドスクリーンウォッシャとリヤウインドウォッシャの洗浄液容器と兼用式であってもよい。洗浄液容器は、次に掲げる要件に適合するものであること。
3.2.2.1. 洗浄液容器は、容量等級50の前照灯洗浄器について、少なくとも50回の洗浄に、容量等級25の前照灯洗浄器について、少なくとも25回の洗浄に十分な容量を有するものであること。洗浄液容器が、ウインドスクリーン・ウォッシャ又はリヤウインド・ウォッシャの洗浄液容器と兼用のものである場合にあっては、洗浄液容器の容量は、さらに1リットル増加させること。
3.2.2.2. 洗浄液容器は、液量を容易に確認可能な構造であること。洗浄液の補給口は、容易に手が届く位置にあること。
3.2.3. 前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の部品は、前照灯の調整及び電球の交換を妨げない構造であって、かつ、簡単な工具で取り外せるものであること。
前照灯洗浄器は、作動中を除き、他の灯火装置及び指示装置の機能を損なうものではないこと。
前照灯洗浄器は、正常に機能している場合において、系統的に他の灯火装置及び指示装置の照明部に汚れも堆積させない構造であること。
3.2.4. 前照灯洗浄器の操作装置は、運転席から操作可能であること。ただし、前照灯洗浄器の操作装置は、ウインドスクリーン・ウォッシャ、窓拭き器その他の洗浄装置の操作装置と兼用のものであってもよい。
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別添43 前部霧灯の技術基準
1. 適用範囲等
この技術基準は、自動車に備える前部霧灯に適用する。(保安基準第33条関係)
なお、本技術基準は、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)第19号と調和したものである。
2. 定義
2.1. 「前部霧灯」とは、保安基準第33条に規定された灯火器をいい、霧、降雪、大雨又は砂埃の条件下で道路を照らす照度を増加させるために自動車に備えられたものをいう。
2.2. 「レンズ」とは、発光表面を通して光を伝える前部霧灯の最外部の構成部品をいう。
2.3. 「コーティング」とは、レンズの外側表面に一層以上塗る製品をいう。
2.4. 「スクリーン」とは、配光測定を測定するために用いる、無光沢の白板又はこれと同等の性能を有する板のことをいう。
2.5. 「基準軸」とは、配光特性のための灯火器の特性軸のことをいい、灯火器が自動車に取り付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中心線に平行な軸線をいう。
2.6. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。
2.7. 「HV点」とは、灯火器の基準軸とスクリーンを直交させた場合の、基準軸とスクリーンの交点をいう。
2.8. 「直線hh」とは、HV点を通る水平線のことをいう。
2.9. 「直線vv」とは、HV点を通る鉛直線のことをいう。
2.10. 「標準電球」とは、協定規則第37号で規定された電球であって、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。
2.11. 「定格電球」とは、協定規則第37号で規定されない電球であって、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。
2.12. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をいい、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に運転者1名(75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取付位置、寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。
3. 一般規定
3.1. 試験に供する前部霧灯(以下、供試前部霧灯という。)は、4.及び5.の規定に適合しなければならない。
3.2. 前部霧灯は通常の使用状態において、予想される振動を受けても満足できる動作が保証され、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならない。装置には、レンズの適正な位置をはっきり表示し、使用中に回転しないようにレンズとリフレクターを固定しなければならない。本要件に適合しているかどうかは、目視検査及び必要ならば試験器具によって確認するものとする。
3.2.1. 前部霧灯には、自動車に取り付けられた状態において、それを調節できる装置を取り付けるものとする。この装置は、リフレクターとレンズを離すことのできないものには取り付けなくてもよい。ただし、前部霧灯の取付けを他の手段で調節できる自動車に限る。前部霧灯と他の灯火器がそれぞれ専用の電球を装着しており、この両灯火器を組み立てて集合式灯火器を構成する場合には、調節装置は各光学システムを個別に適正に調節できるものでなければならない。ただし、リフレクターを分離することのできない灯火器には4.8.の要件を適用するものとする。
3.3. 別紙2の要件に従って試験を行い、使用中に配光特性に過度の変化がないかどうかを確認するものとする。
3.4. 前部霧灯のレンズがプラスチック製である場合には、別紙3の要件に従って試験を行うものとする。
4. 配光特性
4.1. 前部霧灯の照度は、まぶしくないものであること。
4.2. 前部霧灯の照度は、そのレンズの前方25mに設置した垂直スクリーンによって測定する。点HVは前部霧灯の中心からスクリーンに下した垂線の足とする。直線hhはHVを通る水平線とする。(別紙1参照)
4.3. 自動車製作者等が指定し提供する種類の白色の12Vの標準電球又は定格電球を用い、所定の光束(協定規則第37号で規定されたものにあってはその規則に定められた標準光束、JIS C7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、その他のものにあっては設計された光束)が得られるように供給電圧を調節すること。
協定規則第37号に規定された標準電球は、表1の特性が得られるように電球の端子電圧を調整する。
この場合において、少なくとも1個の12V標準電球について供試前部霧灯が光度要件に適合したときは、当該前部霧灯は適合するものとして取扱う。
表1 配光特性測定中の電球の特性
標準電球の種類
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測定用電源電圧概略値
(V)
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光束
(単位:ルーメン)
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H1
|
12
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1,150
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H2
|
12
|
1,300
|
H3
|
12
|
1,100
|
H4
|
12
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750*
|
H7
|
12
|
1,100
|
H8
|
12
|
600
|
HB3
|
12
|
1,300
|
HB4
|
12
|
825
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H27W/1
|
12
|
350
|
H27W/2
|
12
|
350
|
H10
|
12
|
600
|
H11
|
12
|
1,000
|
H12
|
12
|
775
|
*:55Wフィラメント
4.4. 交換することができない光源(電球等)を装着した灯火器であって、6V、12V又は24Vのものの測定は、それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vで行うものとする。特殊電源による光源の場合には、上記の試験電圧は当該電源の入力端子に印加する。試験機関は自動車製作者等に、光源に給電するのに必要な特殊電源を要求してもよい。
4.5. 前部霧灯を自動車に取り付けた状態で4.及び5.の試験を実施する場合には、試験自動車状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が指定した電圧を定電圧電源装置により前部霧灯に供給して行うものとする。
4.6. ビームはスクリーン上に、直線vvの両側2.25m以上にわたって、十分に調整することができる程度に水平に近い対称的なカットオフ(前部霧灯の照射方向を調整する際に用いる、光の明暗の区切り線をいう。以下同じ。)を生じるものでなければならない。
4.7. 前部霧灯のスクリーン上のカットオフは、直線hhから50cm下方に調節する。
4.8. 前部霧灯は4.7.のように調節したときに、4.9.に定める要件を満たすものとする。
4.9. スクリーン(別紙1参照)上の配光特性は表2の要件を満たすものとする。なお、配光特性は、通常に使用するものとして前部霧灯用に自動車製作者等が定める白色光又は着色光かいずれかで測定する。測定領域B及び測定領域Cにおいては、照度にむらがないものであること。
表2 配光特性の基準
測定用スクリーン上の位置
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|
必要照度
(単位:lx)
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測定領域
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測定領域の範囲
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|
A
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直線hh、直線hhに平行で直線hhの上方75cmの直線、直線vvに平行で直線vvから左右それぞれ225cmの位置にある2本の直線で囲まれた範囲。(ただし、直線hhは含まない。)
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0.15≦測定値≦1.0
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B
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直線hh、直線hhに平行で直線hhの上方150cmの直線、直線vvに平行で直線vvから左右それぞれ1,250cmの位置にある2本の直線に挟まれる範囲。(ただし、直線hhを含み、測定領域Aは除く。)
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測定値≦1.0
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C
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直線hhから上方150cmの直線より上方の範囲のうち、直線vvに平行で直線vvから左右それぞれ1,250cmの位置にある2本の直線に挟まれる範囲。
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測定値≦0.5
ただし、水平線に対して上方15°を超える角度をなす方向の光度は、200cd以下であること。
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D
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直線hhに平行で直線hhの下方75cm及び150cmの位置にある2本の直線、直線vvに平行で直線vvから左右それぞれ450cmの位置にある2本の直線で囲まれた範囲。
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測定領域内の任意の垂直線上に照度≧1.5の点が少なくとも1つあること。
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E
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直線hhに平行で直線hhの下方75cm及び150cmの位置にある2本の直線、直線vvに平行で直線vvから左右それぞれ1,000cmの位置にある2本の直線で囲まれた範囲。(測定領域Dは除く。)
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測定領域内の任意の垂直線上に照度≧0.5の点が少なくとも1つあること。
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注:配光特性は各測定領域の境界線にも適用する。2つの測定領域に接する直線については厳しい方の規格を適用する。
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4.10. 4.9.に定めたスクリーンの照度は、有効範囲が一辺65mmの正方形内に収まる光電池で測定するものとする。
5. 灯光の色
灯光の色は、別紙4において当該色について定められた座標の限界値の範囲内であること。
6. 不快度(眩しさ)の測定
前部霧灯によって生じる不快な眩しさを測定するものとする。
別紙1
測定用スクリーン
注) 1. スクリーンは、レンズの前方25mに設置する。
2. 寸法単位:cm
別紙2
点灯中の前部霧灯の光度性能の安定性に関する試験
完成前部霧灯の試験
本基準の規定に従って測定領域Dの最大照度(Emax)の点及び点HVで光度値の測定を終えた後、試験に供する完成前部霧灯で点灯中の光度性能の安定性に関する試験を行うものとする。「完成前部霧灯」とは、前部霧灯自体にそのまわりの車体部分と当該灯火器の熱の発散に影響を及ぼす可能性のある灯火器を含めたものとする。
1. 光度性能の安定性に関する試験
試験は、周囲の温度を23℃±5℃の乾燥し安定した状態とし、完成前部霧灯を車両に適正に装着する場合に相当するように試験台に取り付けて、行うものとする。
1.1. 汚れていない前部霧灯
前部霧灯を1.1.1.に定めるように12時間点灯し、1.1.2.に定めるところにより確認するものとする。
1.1.1. 試験手順
前部霧灯を所定の時間、次の条件で点灯する。(注1)
1.1.1.1. (a) (b)及び(c)に該当しない場合には、該当する電球を所定の時間点灯する。
(b) 他の灯火と兼用の前部霧灯の場合には、
自動車製作者等が一度に1個の電球だけを点灯して(注1)前部霧灯を使用すると申請した場合には、各所定機能を1.1.に定めた半分の時間、それぞれ連続的に作動させて、本条件どおりに試験を行うものとする。
上記以外の場合はすべて、前部霧灯は、所定の時間に達するまで、次のサイクルを繰り返すものとする。
15分間の前部霧灯の点灯
5分間の(同時に点灯できる)全灯火器の点灯
(c) 集合式灯火器の場合には、
すべての機能について、自動車製作者等の規格に従って、個々の照明機能(a)について定められている時間及び兼用灯火の機能も考慮した上で、同時に点灯するものとする。
1.1.1.2. 試験電圧
電圧は、協定規則第37号に定める最大電力の90%を供給するように調節する。なお、定格電球を使用する場合には、自動車製作者等が指定する電圧とする。
使用電力は、いかなる場合にも定格電圧12Vの電球に対応する値に適合すること。ただし、自動車製作者等が異なる電圧で当該前部霧灯を使用してもよいと定めている場合は、この限りではない。この場合には、使用できる最高電力を有する電球で試験を行うものとする。
1.1.2. 試験結果
1.1.2.1. 目視検査
前部霧灯が周囲温度で安定した状態で、前部霧灯のレンズ及び当該前部霧灯の外側レンズを清潔な濡れた綿布で拭って汚れをとり、目視検査を行うこと。前部霧灯は、レンズ及び当該前部霧灯の外側レンズに、ゆがみ、変形、割れ目、変色がないこと。
1.1.2.2. 光度試験
本基準の要件を遵守するために、次の各点で光度値を確認するものとする。
HV及び測定領域D内のEmaxの点
熱による前部霧灯本体の変形を見越して、照準調整を再度行ってもよい(カットオフの位置の変化は2.の規定による。)。測定の結果、試験前との測定値の差が、光度測定手順の公差も含めて、10%以内であること。
1.2. 汚れた前部霧灯
1.1.に定めるところにより試験した後、1.2.1.により準備をしたうえで、前部霧灯を1.1.1.に定めるところにより1時間点灯し、1.1.2.に定めたとおりに点検するものとする。
1.2.1. 前部霧灯の準備
1.2.1.1. 試験混合物
1.2.1.1.1. ガラス製外側レンズ付前部霧灯の場合
前部霧灯に塗布する水と汚染剤との混合物の組成は、以下のとおりとする。なお、この混合物は、調整後14日以内のものでなければならない。
粒子の大きさが100μm以下の珪砂:9(重量比)
粒子の大きさが100μm以下の植物性炭素塵(ビーチウッド):1(重量比)
NaCMC(注2):0.2(重量比)
伝導率が1ms/m以下の蒸溜水:適量
1.2.1.1.2. プラスチック製外側レンズ付前部霧灯の場合
前部霧灯に塗布する水と汚染剤との混合物の組成は以下のとおりとする。なお、この混合物は、調整後14日以内のものでなければならない。
粒子の大きさが100μm以下の珪砂:9(重量比)
粒子の大きさが100μm以下の植物性炭素塵(ビーチウッド):1(重量比)
NaCMC(注2):0.2(重量比)
伝導率が1ms/m以下の蒸溜水:13(重量比)
表面作用剤:2±1(重量比)(注3)
1.2.1.2. 前部霧灯への試験混合物の塗布
試験混合物を前部霧灯の発光表面全体に均一に塗布して、乾かす。測定領域D内のEmaxの点の照度値が試験前の測定値の15〜20%に低下するまで、この手順を繰り返す。
1.2.1.3. 測定機器
測定機器は、前部霧灯の試験の間に使用したものと同等のものとする。光度を確認するためには標準電球又は定格電球を使用する。
2. 熱の影響によるカットオフの垂直位置の変化に関する試験
この試験は、熱の影響によるカットオフの垂直移動が点灯中の前部霧灯に関する所定の値を超えないことを確認するものである。
1.に基づいて試験した前部霧灯に対して、試験台から取り外したりそれに関して調節し直したりしないで、2.1.に定める試験を行うものとする。
2.1. 試験
試験は、周囲温度23℃±5℃の乾燥し安定した状態で行うものとする。少なくとも1時間点灯させた量産電球を用いて、試験台から取り外したりそれに関して調節し直したりせずに、前部霧灯を点灯する(本試験の意図するところでは、電圧は1.1.1.2.に定めたように調節する。)直線vvの左右2.25mの点の間(本技術基準4.6.参照)のカットオフの位置を、点灯3分後(r3)及び60分後(r60)にそれぞれ確認するものとする。
上に記したカットオフの位置の変化の測定は、許容できる精度と再現できる結果が得られる任意の方法で行うものとする。
2.2. 試験結果
2.2.1. 結果はミリラジアン(mrad)単位で表し、前部霧灯で記録した絶対値ΔrI=│r3−r60│が2mrad以下(ΔrI≦2mrad)であれば、合格として取扱う。
2.2.2. ただし、この値が2mradを超え、3mrad以下(2mrad<ΔrI≦3mrad)の場合には、下記のサイクルを3回連続して繰り返して、前部霧灯の機械的部品の位置を試験台上で、車両に適正に装着した場合に相当するように安定させた後、2.1.に定めたように次の前部霧灯の試験を行うものとする。
1時間の前部霧灯の点灯(電圧は1.1.1.2.に定めたとおりに調節する。)
1時間の休止期間
1番目の供試装置で測定したΔrIと2番目の供試装置で測定したΔrIIの平均値が2mrad以下であれば、その前部霧灯は合格として取り扱う。
(ΔrI+ΔrII)/2≦2mrad
(注1) この状態は、前照灯を点滅状態で使用する場合に2個以上の灯火器のフィラメントが同時に点灯しても、正常な電球の同時使用とはみなさないものとする。試験する前部霧灯が信号灯火と集合式又は兼用式になっている場合には、後者は、試験実施中はずっと点灯を続けるものとする。方向指示器の場合には、点滅作動条件で点滅の時間比をおよそ1:1にして点灯する。
(注2) NaCMCは、普通はCMCと呼ばれるカルボキシメチルセルローズのナトリウム塩を表す。汚泥混合物中で使用するNaCMCは、20℃の2%溶液で置換度(DC)の0.6〜0.7、粘度200〜300cPを有するものとする。
(注3) 量の公差は、全プラスチックレンズ上に適正に拡がる汚泥を作る必要によるものである。
別紙3
プラスチック材料のレンズを組み込んだ前部霧灯の要件
供試レンズ又は供試材料及び完成前部霧灯の試験
1. 一般仕様
1.1. プラスチック材料の供試レンズは、2.1.から2.5.に定める要件を満たすものとする。
1.2. プラスチック材料のレンズを組み込んだ2個の供試完成前部霧灯は、レンズの材料に関して、2.6.に定める要件を満たすものとする。
1.3. プラスチック材料の供試レンズ又は供試材料は、取付対象のリフレクター(リフレクターを有する場合に限る。)とともに、本別紙付録1に再録した表Aに示す実施手順で試験を受けるものとする。
1.4. ただし、当該レンズ又は材料が2.1.〜2.5.に定める試験又は他の協定規則に基づく同等の試験にすでに合格していることを自動車製作者等が証明できる場合には、これらの試験を繰り返す必要はない。本別紙付録1表Bに定める試験のみ行えばよい。
2. 試験
2.1. 温度変化に対する耐性
2.1.1. 試験
3個の新しい供試レンズに、次の手順により、温度及び湿度(RH=相対湿度)の変化を5回繰り返す。
この試験の前に、供試レンズは少なくとも4時間、23℃±5℃、RH60〜75%に保つものとする。
40℃±2℃、RH85〜95%で3時間
23℃±5℃、RH60〜75%で1時間
−30℃±2℃で15時間
23℃±5℃、RH60〜75%で1時間
80℃±2℃で3時間
23℃±5℃、RH60〜75%で1時間
注:23℃±5℃での1時間には、熱衝撃の影響を避けるために必要な1つの温度から他の温度への移行期間を含むものとする。
2.1.2. 光度測定
2.1.2.1. 方法
試験の前後に供試前部霧灯について光度測定を行うものとする。
この測定は、標準電球又は定格電球を使って、下記の各点で行うものとする。
HV及び測定領域D内のEmaxの点
2.1.2.2. 結果
試験前後の各供試前部霧灯の光度測定値の差は、測光手順の公差を含めて10%以内であること。
2.2. 耐候性及び耐薬品性
2.2.1 耐候性
3個の新しい供試レンズ又は供試材料に、温度5,500K〜6,000Kの黒体と同じ分光エネルギー分布を有する光源からの放射を当てる。光源と供試体の間に、295nmより小さい波長と2,500nmより大きい波長の放射をできるだけ遮断することができるフィルターを置く。供試体に1,200W/m2±200W/m2のエネルギー照射を、受容する光エネルギーが4,500MJ/m2±200MJ/m2に等しくなるまでの間、加えるものとする。試験室内では、供試体と同じ位置に置いた黒色パネル上の測定温度が、50℃±5℃になるものとする。供試体は、定常的な暴露を保証するために、放射源のまわりを1〜5回/分の速度で回転するものとする。
供試体には、次のサイクルで、温度23℃±5℃、伝導率1ms/m未満の蒸溜水を噴霧する。
噴霧:5分間
乾燥:25分間
2.2.2. 耐薬品性
2.2.1.の試験と2.2.3.1.の測定を行った後、3個の当該供試体の外面を2.2.2.1.に定めた混合物で、2.2.2.2.に定めたように処理する。
2.2.2.1. 試験混合物
試験混合物の組成は、n−ヘプタン61.5%、トルエン12.5%、エチル4塩化物7.5%、3塩化エチレン12.5%、キシレン6%(容積百分率)とする。
2.2.2.2. 試験混合物の塗布
綿布(ISO105)を2.2.2.1.に定めた混合物に飽和するまで浸し、10秒以内に、14×14mmの試験表面に100Nの力に相当する50N/cm2の圧力で、供試体の外側表面に10分間綿布を押し当てる。
この10分間の間に綿布を再度混合物に浸し、塗布する液体の組成が所定の試験混合物と常に同一であるようにする。
塗布期間中に、ひび割れが生じるのを防ぐために、供試体に加える圧力を調整してもよい。
2.2.2.3. 清浄
試験混合物への塗布終了後、供試体を屋外で乾かし、次に、2.3.(洗剤への耐性)に記す23℃±5℃の溶液で洗うものとする。その後、含有不純物0.2%以下の23℃±5℃の蒸溜水で供試体を丹念にすすぎ、柔らかい布で拭う。
2.2.3. 結果
2.2.3.1. 供試体の外面は、耐候性試験後、割れ目、ひっかき傷、剥離、変形がないものとし、本別紙付録2に定めた手順に従って3個の供試体で測定した。
透過量の平均変化率Δt=(T2−T3)/T2が0.020を超えない(Δtm≦0.020)ものとする。
2.2.3.2. 化学薬品への耐性試験後、光束拡散の変化を引き起こす恐れのある化学的汚染のあとが供試体にはみられないものとし、本別紙付録2に定めた手順に従って3個の供試体で測定した光束拡散量の平均変化率Δd=(T5−T4)/T2が0.020を超えないものとする。(Δdm≦0.020)
2.3. 耐洗剤性及び耐炭化水素性
2.3.1. 耐洗剤性
3個の供試レンズ又は供試材料の外面を50℃±5℃まで加熱し、含有不純物0.02%以下の蒸溜水99%とスルホン酸アルキルアリル1%から成る23℃±5℃の混合物に、5分間浸す。
試験終了後、50℃±5℃で供試体を乾かす。湿った布で供試体の表面の汚れを取る。
2.3.2. 耐炭化水素性
次に、この3個のサンプルの外面を、n−ヘプタン70%とトルエン30%(容積百分率)から成る混合物に浸した綿布で、1分間軽くこすり、戸外で乾かす。
2.3.3. 結果
上記の2種類の試験を続けて実施した後、本別紙付録2に定めた手順に従って3個の供試体で測定した透過量の平均変化率Δt=(T2−T3)/T2が0.010を超えないものとする。(Δtm≦0.010)
2.4. 機能劣化
2.4.1. 機能劣化方法
3個の新しい供試レンズの外面に対して、本別紙付録3に定める方法によって、同一の機能劣化試験を行うものとする。
2.4.2. 結果
この試験の後、2.2.4.1.1.に定めた範囲で、本別紙付録2に定める手順に従って、
透過量の平均変化率:Δt=(T2−T3)/T2
及び拡散量の平均変化率:Δd=(T5−T4)/T2
を測定する。3個の供試レンズの平均値は次のとおりとする:
Δtm≦1.100
Δdm≦0.050
2.5. コーティングの粘着試験(コーティングを有する場合)
2.5.1. 供試体の準備
レンズのコーティングの部分の表面を20mm×20mmにわたって、かみそりの刃か針で約2mm×2mmの正方形の格子状に切るものとする。刃又は針にかける圧力は、少なくともコーティングを切るのに十分な程度とする。
2.5.2. 試験の説明
本別紙付録4に定める標準的な条件下で測定したときに2N/(cm幅)±20%の粘着力をもつ粘着テープを使用する。この粘着テープを、少なくとも25mmの幅で、2.5.1.に定めたとおりに準備した表面に少なくとも5分間押しつける。
次に、表面への粘着力とその表面に対して垂直の力とが均衡を保つとみなされるように、粘着テープの端に負荷をかける。この段階で、テープは1.5m/s±0.2m/sの定速でひきちぎれるものとする。
2.5.3. 結果
格子状に切った部分に目に見える損傷があってはならない。正方形の交点や切り口の端の損傷は、格子状表面の15%を超えなければよい。
2.6. プラスチック材料のレンズを組込んだ完成前部霧灯の試験
2.6.1. レンズ表面の機械的劣化に対する耐性
2.6.1.1. 試験
1番目の供試前部霧灯のレンズに2.4.1.に定めた試験を行うものとする。
2.6.1.2. 結果
試験の後、本基準に基づいて当該前部霧灯で実施した光度測定の結果は、測定領域A及び測定領域Bで規定の最大値を30%以上超えてはならない。
2.6.2. コーティングの粘着試験(コーティングを有する場合)
2番目の供試前部霧灯のレンズに2.5.に定めた試験を行うものとする。
別紙3−付録1
認可試験の実施手順
A.プラスチック材料(供試レンズ又は供試材料)の試験
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供試体
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供試レンズ又は供試材料
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供試レンズ
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試験
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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1.1 光度測定(2.1.2)
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×
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×
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×
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1.1.1 温度変化に対する耐性(2.1.1)
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×
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×
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×
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1.1.2 光度測定(2.1.2)
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×
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×
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×
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1.2.1 透過量測定
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×
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×
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×
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×
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×
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×
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×
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×
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×
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1.2.2 拡散量測定
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×
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×
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×
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×
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×
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×
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1.3 耐候性(2.2.1)
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×
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×
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×
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1.3.1 透過量測定
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×
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×
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×
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1.4 耐薬品性(2.2.2)
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×
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×
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×
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1.4.1 拡散量測定
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×
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×
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×
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×
|
×
|
×
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1.5 耐洗剤性(2.3.1)
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×
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×
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×
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1.6 耐炭化水素性(2.3.2)
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×
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×
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×
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1.6.1 透過量測定
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×
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×
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×
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1.7 機能劣化(2.4.1)
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×
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×
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×
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1.7.1 透過量測定
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×
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×
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×
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1.7.2 拡散量測定
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1.8 粘着(2.5)
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×
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B.完成前部霧灯の試験
試験
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完成前部霧灯
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供試体番号
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1
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2
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2.1機械劣化(2.6.1.1)
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×
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2.2光度測定(2.6.1.2)
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×
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2.3粘着(2.6.2)
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×
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別紙3−付録2
光の拡散及び透過の測定方法
1. 機器(図参照)
半拡散β/2=17.4×10−4rdのコリメーターKのビームを、6mmの開口部をもつダイアフラムDTで制限し、それに対して供試体の台を置く。
球面収差について補正した収斂性色消しレンズL2でダイアフラムDTとレシーバーを連結する。レンズL2の直径は、半頂角β/2=14°の円錐内に供試体によって拡散する光をダイアフラムに絞り込まない程度とする。
α0/2=1°及びαmax/2=12°の角度を有する環状ダイアフラムDDをレンズL2の像焦平面上に置く。光源から直接到達する光をなくすためにダイアフラムの不透明な中央部分が必要である。ダイアフラムの中央部分は光のビームから移動して元の位置に正確に戻すことができるものとする。
L2DTの距離及びレンズL2の焦点距離F2(注)は、DTの像がレシーバーRを完全におおうように選定する。
初期入射光束が1,000単位に当たるとした場合、各表示値の絶対精度は1単位までは有効でなければならない。
(注) L2については、約80mmの焦点を用いることを推奨する。
2. 測定
下記の表示値を読み取るものとする。
表示値
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供試体の有無
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DDの中央部分の有無
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表示量
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T1
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無
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無
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初期表示入射光束
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T2
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有(試験前)
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無
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24度のフィールドで新しい材料が透過する光束
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T3
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有(試験後)
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無
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24度のフィールドで試験を終えた材料が透過する光束
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T4
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有(試験前)
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有
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新しい材料が拡散する光束
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T5
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有(試験後)
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有
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試験を終えた材料が拡散する光束
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別図 測定機器の配置
別紙3−付録3
噴霧試験法
1. 試験機器
1.1. スプレーガン
使用するスプレーガンは、直径1.3mm、作動圧600kPa−0、+50kPaで液体流量毎分0.24±0.02リットルのノズルを装着しているものとする。
この作動条件下で、ノズルから380mm±10mmの距離で、劣化作用を受ける表面にできる扇状パターンは、直径170mm±50mmとする。
1.2. 試験混合物
試験混合物の組成は次のとおりとする。
モース硬度7、粒子の大きさが0−0.2mmでほぼ正常分布、かつ、角係数1.8−2の珪砂水1リットルあたり砂25gの混合物とした場合に硬度が205g/m3を超えないような水
2. 試験
前部霧灯レンズの外面に一度又はそれ以上、上記による砂の噴射を加える。この噴射は試験すべき表面に対してほぼ直角に吹き付けるものとする。
1個以上のガラスの供試体を試験すべきレンズの近くに基準として置いて、それによって劣化を点検する。別紙3付録2に定めた方法で測定する供試体上の光の拡散の変差が次のとおりになるまで、混合物を吹き付けるものとする。
Δd=(T5−T4)/T2=0.0250±0.0025
数個の基準供試体を使って、試験すべき表面全体が均質に劣化したかどうかを点検してもよい。
別紙3−付録4
粘着テープ粘着試験
1. 目的
この方法は、ガラス板に対する粘着テープの線形粘着力を標準的な条件の下で測定することができるものである。
2. 原理
粘着テープを90°の角度でガラス板からはがすのに必要な力を測定する。
3. 指定大気条件
大気条件は、23℃±5℃、相対温度(RH)65±15%とする。
4. 試験片
試験前に、供試粘着テープのロールに24時間、所定の大気条件(3.参照)でコンディショニングを施す。
各ロールからそれぞれ400mmの試験片5片を試験する。これらの試験片は、最初の3巻き分を捨てた後、ロールから取るものとする。
5. 手順
試験は3.に定めた大気条件の下で、行うものとする。
試験片5個をおよそ300mm/sの速度で半径方向にロールからはがし、15秒以内にそれを下記のように貼り付ける。
テープをガラス板に少しずつ、過度の圧力を加えずに、指で縦方向に軽くこすりつけて、テープとガラス板の間に気泡が残らないように貼り付け、所定の大気条件下に10分間放置する。
試験片の25mmほどを試験片の軸に直角の平面でガラス板からはがす。
ガラス板を固定し、テープの固定していない端を90°に折り返す。テープとガラス板の間の分離線が加える力に対して直角になり、かつ、ガラス板に対しても直角になるように、力を加える。
300mm/s±30mm/sの速度でひきはがし、要した力を記録する。
6. 結果
求めた5つの値を順番に並べ、中央値を測定結果とする。この値はテープの幅1cm当たりのニュートンで表すものとする。
別紙4
灯光の色
2色の座標値
色度特性の検査では、国際照明委員会(CIE)の光源Aに対応する色温度2,856Kの光源を用いること。
ただし、交換することができない光源(電球およびその他)を装着した前部霧灯の場合には、本技術基準4.3.に基づき、前部霧灯に装着されている光源を用いて、色度特性を確認しなければならない。
なお、ビームの着色は、電球によるか、前部霧灯のレンズによるか、又はその他の適当な方法によるか、そのいずれかで行うこと。
白 青色方向の限界 :x≧0.310
黄色方向の限界 :x≦0.500
緑色方向の限界 :y≦0.150+0.640x
緑色方向の限界 :y≦0.440
紫色方向の限界 :y≧0.050+0.750x
赤色方向の限界 :y≧0.382
淡黄色 赤色方向の限界 :y≧0.138+0.580x
緑色方向の限界 :y≦1.290x−0.100
白色方向の限界 :y≧−x+0.940
特別値方向の限界:y≦−x+0.992
赤色方向の限界 :y≧0.440
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